更新日: 2022年3月1日

外国人住民の方の届出

外国人登録制度が廃止され、外国籍の方も住民基本台帳法の適用対象に加わりました

平成24年(2012年)7月9日から法律が変わりました。

平成24年7月9日の住民基本台帳法、入管法の改正に伴い外国人登録制度が廃止され、外国籍の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり、登録手続きが一部変更になりました。主な変更点は以下のとおりです。

変更点

■ 外国人住民の方も住民票が作成されました  
  日本人と同様に、外国籍の方についても世帯ごとの住民票に編成されるので、日本人と
 同一世帯で登録されている場合も、世帯全員が証明できるようになりました。

  【住民票作成の対象になる外国籍の方】
  1.  中長期在留者 (在留カード交付対象者)
  2.  特別永住者
  3.  一時庇護許可者、又は仮滞在許可者
  4.  出生による経過滞在者、又は国籍喪失による経過滞在者   
 
■ 転出(市外への住所変更)のときには転出届が必要です
 
■ 外国人住民の方の届出負担が軽減されました  
  
中長期在留者の方が、入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新等の手続きを行った
 後に、市に届け出る必要がなくなりました。市役所への届出は、住所変更のみとなります。(特別永住者の方の市役所への届出は、住所変更及び特別永住者証明書の更新となります)

   特別永住者証明書についてはこちら → 

関連リンク

住所変更の手続き

市川市へ引っ越してきたときの届出(転入届)

旧住所地の市区町村の役所で転出届の手続きが必要です。そこで交付された「転出証明書」を持って、転入後14日以内に手続きしてください。なお、【上陸許可】や【再入国許可】により市川市に住所を定める方は、本庁市民課・行徳支所市民課で手続きしてください。
また、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。

【必要なもの】
 1. 在留カード、特別永住者証明書 ※住所変更する方全員のもの
 2. 転出証明書 ※日本国内での住所異動の場合、旧住所地の市区町村の役場で発行して
          もらってください
 3. パスポート ※海外からの転入の場合、住所を変更する方全員のもの
 4. 異動者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(お持ちの方)
 5. 住民基本台帳カード(お持ちの方)

※世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。

市川市から引っ越すときの届出(転出届)

住所変更の前に手続きをしてください。
なお、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。

【必要なもの】
 1. 在留カード、特別永住者証明書
 2. マイナンバーカード(お持ちの方)
 3. 住民基本台帳カード(お持ちの方)

※世帯主の方が転出される場合、新世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている
 場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。

市川市内で引っ越しをしたときの届出(市内転居届)

転居後14日以内に手続きしてください。
なお、16歳未満の場合、同一世帯の16歳以上の親族等の届出義務者の方が届出してください。

【必要なもの】
 1. 在留カード、特別永住者証明書 ※住所変更する方全員のもの
 2. 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カード(お持ちの方)
 3. 住民基本台帳カード(お持ちの方)

※世帯主との続柄を証する文書(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。

関連

■ 市川市役所窓口、お問合せ一覧
  市役所市民課、行徳支所、出張所の所在地、電話番号、開庁時間や取扱い業務などをご覧いただけます。
 
 

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