更新日: 2025年4月7日

自治振興課で取り扱っている自治会向けの補助金

自治(町)会は地域社会における中心的な担い手であり、市と協働して様々な事業を行っております。
そこで、自治(町)会の活動を支援するために自治振興課で取り扱っている補助事業をご案内します。

新着情報

  • 令和7年度から、防犯灯設置費等補助金と商工課(旧:商工業振興課)が所管する街のあかり維持管理事業を統合しました。詳細はこちらをご確認ください。
  • 防犯灯のLED化を推進するため、令和6年度をもって、蛍光灯設置に対する補助制度を廃止しました。
  • 令和6年度をもって、自治会等提案地域活性化事業補助金を廃止しました。

目次

各項目をクリックすると該当箇所に移動します。

  1. 自治会等集会施設整備事業等補助金
  2. 自治会掲示板設置等補助金
  3. 防犯灯設置費等補助金(設置)
  4. 防犯灯設置費等補助金(維持管理・電気料金)
  5. 自治会コミュニティ活動支援補助金
  6. 【廃止】自治会等提案地域活性化事業補助金
  7. その他

1.自治会等集会施設整備事業等補助金

地域住民の活動において中心の場となる集会施設(自治会館など)について、建物の新築、改修、用地の購入、建物または用地の借上げ、倉庫の購入などに係る費用の一部を補助しています。

(1)補助金の概要

事業内容 補助率 補助限度額
自治会館などの新築もしくは購入 3/4 1,500万円
自治会館の増築・改築・耐震補強 1/2 500万円
自治会館の改修 1/2 100万円
自治会館用地の購入 3/4 1,000万円
自治会館(建物)の借上げ、もしくは、
自治会館用地の借上げ
1/2 単一自治会の場合 月2万円
複数自治会の場合 月3万円
倉庫の新築もしくは購入 1/2 100万円

(2)申請にあたっての注意事項

  • 自治会館の新築・購入、自治会館用地の購入は、実施する前に事前の相談が必要です。詳しくは下記「新築等事業・用地購入事業の補助金利用の手引き」をご確認ください。
  • 自治会館の新築・購入、自治会館用地の購入以外の事業は、利用する前年度の9月までに相談(見積書の提出)が必要になります。
  • 事業ごとに申請に必要な書類が異なりますので、申請前に必ず自治振興課までご相談ください。
  • 補助金の交付を受けた場合、次の利用までに事業ごとに定められた期間を経過する必要があります。
  • 改修の補助金は、過去10年間の合計が100万円までの範囲になります。
  • 用地購入の補助金の交付を受けるには認可地縁団体である必要があります。

(3)各種様式

  • 事前協議申出書      word  PDF
  • 交付申請書(借上以外)  word  PDF
  • 交付申請書(建物借上)  word  PDF
  • 交付申請書(用地借上)  word  PDF
  • 変更等承認申請書     word  PDF
  • 実績報告書        word  PDF
  • 交付請求書        word  PDF
  • 概算払交付請求書     word  PDF

(4)新築等事業・用地購入事業の補助金利用の手引き

2.自治会掲示板設置等補助金

地域住民へ市のお知らせや地域の情報を広く知らせるため、自治会が設置した掲示板の工事費、修繕経費の一部を補助しています。

(1)補助金の概要

事業内容 補助率 補助限度額
掲示板の設置(新設または付け替え) 3/5 60,000円
掲示板の修繕(板面の取り換え、支柱の補強など) 1/2 10,000円

(2)申請にあたっての注意事項

  • 年度当初に通知した割当額の範囲内で実施をお願いいたします。通知の割当額を超えた補助金交付は、原則対応できません。
  • 申請に必要な書類は、(1)見積書、(2)請求書、(3)領収書、(4)設置した場所が分かる位置図、(5)工事前後の写真となります。
  • 新設の際、設置する場所の地権者と、あらかじめ調整をお願いいたします。
  • 原材料(木材やボードなど)から組み立て作成した場合は対象外となります。

(3)各種様式

  • 交付申請書  word  PDF
  • 交付請求書  word  PDF

3.防犯灯設置費等補助金(設置)

防犯意識の向上、市民生活の安全のため、LED防犯灯・カメラ付き防犯灯の設置・撤去費の一部を補助しています。
また、令和7年度から事務効率化を目的として、防犯灯設置費等補助金と商工課(旧:商工業振興課)が所管する街のあかり維持管理事業を統合しました。商業団体(商店会)の解散等による理由で撤去された商業団体の街路灯に代わり自治会がLED防犯灯を設置した場合の補助額、補助率は下記のとおりとなります。

(1)補助金の概要

(通常のLED灯の設置)

設置事業 補助率 補助限度額
共架※1 LED防犯灯の設置(10ワット以上) 9.5/10 57,000円
LED防犯灯の設置(10ワット未満)※2 42,750円
カメラ付き防犯灯 7.5/10 90,000円
建柱※3 9.5/10 42,750円
中継柱※4 9/10 18,900円
撤去事業 補助率 補助限度額
器具のみ 9/10 6,750円
建柱 13,500円
中継柱 6,750円

(商業団体の解散等によるLED灯の設置)

設置事業 補助率 補助限度額
共架※1 LED防犯灯の設置(10ワット以上) 10/10 60,000円
LED防犯灯の設置(10ワット未満)※2 45,000円
カメラ付き防犯灯 7.5/10 90,000円
建柱※3 10/10 45,000円
中継柱※4 9/10 18,900円

※1 「共架」とは、東電柱やNTT柱など、既存の柱に設置することです。

※2 器具光束が基準以上(1,070ルーメン以上)の場合、10ワット未満でも10ワット以上の補助限度額を適用します。

※3 「建柱」とは、防犯灯を設置するための柱(ポール)です。

※4 「中継柱」とは、電柱等から防犯灯(建柱されたものを含む)までに電線を繋げるために建てる柱です。

(2)申請にあたっての注意事項

  • 年度当初に通知している割当額がLED化100%達成に必要な金額を算出しておりますので、積極的なLED化にご協力ください。
  • 新設や器具の故障により設置については予算の範囲内で対応いたします。
  • 申請に必要な書類は、(1)見積書、(2)請求書、(3)領収書、(4)設置した場所が分かる位置図、(5)契約ワット数が分かる書類(電気供給の申込が分かる書類など)、⑥工事前後の写真となります。
  • 防犯灯プレートは自治振興課で作成できます。必要な場合は自治振興課にご連絡ください。
  • 建柱や中継柱を設置する場合(付け替え含む)、土地の管理者(市道なら道路管理課など)や地権者に、あらかじめ許可をとってください。
  • カメラ付き防犯灯の設置については、市民安全課への届け出が必要になるなど通常の防犯灯設置の手続きとは異なります。詳しくは下記「カメラ付き防犯灯設置の手引き」をご確認ください。

(3)商業団体の解散による防犯灯設置の注意点

  • 商店街路灯の撤去に関する事項(撤去基数、撤去場所、撤去時期等)は、商業団体に適宜ご確認ください。
  • 商店街路灯撤去に代わる防犯灯の設置に対する補助は、一定の条件を満たす場合に補助率10/10が適用となります。詳しくは下記「防犯灯設置費等補助金の手引き」をご確認ください。
  • 通常の防犯灯設置と、商業団体の解散等による防犯灯の設置の場合で申請用紙の様式が異なりますのでご注意ください。
  • 商店街路灯の配置図や商店会名、商店会長の連絡先等については、商工課商工振興グループ(047-711-3691)にご連絡ください。

(4)各種様式

  • 交付申請書(通常)  word  PDF
  • 交付申請書(商業団体解散等)  word  PDF
  • 交付請求書  word  PDF
  • (カメラ付き防犯灯)設置利用基準届  word  PDF

(5)手引き

4.防犯灯設置費等補助金(電気料金・維持管理)

防犯意識の向上、市民生活の安全のため、防犯灯の電気料金、維持管理費を補助しています。

(1)補助金の概要

(電気料金)

補助率
100%

(維持管理)

補助金額
防犯灯1灯あたり500円

(2)申請にあたっての注意事項

東京電力からのお知らせ見本
東京電力からのお知らせ見本
  • 電気料金の申請には、領収書が必要になります。半年払いまたは年払いの場合は、東京電力エナジーパートナー株式会社が発行する「お客さまへのお知らせ」が併せて必要です。

  • 維持管理費の申請には、東京電力エナジーパートナー株式会社が発行する4月分の「電気料金集約分内訳表」が必要になります。
  • 「電気料金集約分内訳表」について、電気料金が毎月払いの場合は4月に東京電力エナジーパートナー株式会社より送付されます。半年払いまたは年払いの場合は、東京電力エナジーパートナー株式会社へ連絡し、取り寄せてください。

(3)各種様式

  • 交付申請書(電気)    word  PDF
  • 交付申請書(維持管理)  word  PDF
  • 交付請求書        word  PDF

5.自治会コミュニティ活動支援補助金

自治会が主催、または中心的な役割を担って市内で開催される地域の住民との交流を目的としている活動又は行事に係る費用の一部を補助しています。

(1)補助金の概要

事業内容 補助率 補助限度額
コミュニティ活動(イベント)の実施 1/2 1年度あたり10万円
(消耗品は上限3万円)

(2)対象事業

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 自治会員に限らず、地域住民との交流を主たる目的としていること
  2. 定期的に開催される市内で行われるイベントであること(防犯活動や環境美化活動などは対象外)

(3)対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

  • イベントに使用される消耗品や備品の購入費
  • 会場の設営、撤去に係る委託料
  • 会場の使用料、車両や機材の借上料(レンタル料)

(4)申請にあたっての注意事項

  • 事業を実施する7日前までに申請が必要になります。申請時に見積書が必要となります。
  • 申請した見積額に変更が生じた際には、速やかに自治振興課までお問い合わせください。
  • 実績報告は、イベント終了後30日以内(もしくは事業実施年度の末日のいずれか早い日まで)に行ってください。
  • 実績報告に必要な書類は、(1)請求書(納品書)、(2)領収書、(3)備品等が実際に使われている写真、(4)周知したイベントのポスターやチラシとなります。

(5)各種様式

  • 交付申請書     word  PDF
  • 変更等承認申請書  word  PDF
  • 実績報告書     word  PDF
  • 交付請求書     word  PDF

(6)自治会コミュニティ活動支援補助金の手引き

6.【廃止】自治会等提案地域活性化事業補助金

自治会の創意工夫により地域の活性化につながる新たな事業にかかる費用の一部を補助をしていましたが、企画力のある自治会でないと活用が難しい等の理由により令和6年度末をもって廃止しました。

7.その他

(1)コミュニティ助成事業

一般財団法人自治総合センターが、宝くじの受託事業収入を財源として助成を行う事業です。詳しくはコミュニティ助成事業ページをご覧ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市民部 自治振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-334-1128
FAX
047-712-8753