更新日: 2025年4月22日
ふれあい保険(市民活動災害保障保険)
保険の特徴
安心して活動を行うために
「ふれあい保険(市民活動災害保障保険)」は、市内に活動の拠点を置く市民団体(※)や個人が継続的・計画的に行う市民活動についての保険で、市が保険料を負担しています。
この保険は「市民団体等の活動中に発生した事故により、その活動の主催者が法律上の賠償責任を問われた場合(賠償責任保険)」と「活動中に発生した事故により主催者や参加者が死亡・負傷した場合(傷害保険)」の2本立てになっています。
①(※)団体の定款等で定められた主たる本拠地が市外の場合は、対象外となります。
対象となる市民活動
地域社会活動 | 自治会、PTA、防犯、防災、清掃、お祭り、募金等の活動 |
青少年育成活動 | こども会、地域文庫、非行防止パトロール等の活動 |
社会福祉・奉仕活動 | 福祉施設援護、ホームヘルプ、ガイドヘルプ、ボランティア等の活動 |
社会教育活動 | 各種スポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動 |
市主催の行事への参加または手伝い | 市民まつり、公民館講座への参加等の活動 |
※医療機関を受診し、医師による医療行為を受けることが条件になります。
対象とならない活動または事故
(1) 宗教、政治及び営利を目的とした活動
(2) 地震、噴火などの天災地変によるもの
(3) けんかや自殺、犯罪行為による傷害
(4) 冬山登山など、危険なスポーツによる傷害
(5) 細菌性食中毒によるもの
(6) 脳疾患、疾病または心神喪失によるもの(熱中症も対象外となります)
※他にも活動の内容によって、保険が適用されない場合があります。
保障の内容
賠償責任
指導者等の過失により他人にケガをさせたり、他人の物を壊して、法律上の賠償責任を負ったとき
身体賠償 | 限度額 1名6,000万円 1事故2億円 | ※免責額1万円 |
財物賠償 | 限度額 1事故100万円 |
傷害
市民活動中の急激・偶然な外来の事故で、活動者がケガをしたとき
死亡 | 200万円 | ※8日以上の治療を要した場合に適用 |
後遺障がい | 8万円から200万円 | |
入院 | 1日 3,000円 | |
通院 | 1日 2,000円 |
事故が発生したときは
担当課への連絡をお忘れなく
ふれあい保険の保険金請求手続きは、すべて活動していた団体の担当課を通じて行います。
団体の活動中に事故が起こってしまった場合は、担当課に連絡の上、事故報告書を作成・提出してください。
おもな市民活動と担当課の一覧
活動名 | 担当課(連絡先) |
自治会・町会活動 | 自治振興課 (047-334-1128) |
子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト活動 | 生涯学習振興課 (047-320-3343) |
高齢者クラブ、老人会活動 | 地域共生課 (047-712-8518) |
学校開放(夜間の校庭利用など)利用団体活動 | 生涯学習振興課 (047-320-3343) |
PTA連絡協議会活動 | 学校地域連携推進課 (047-383-9386) |
体育指導員活動、スポーツセンター利用団体活動 | スポーツ推進課・スポーツ施設課 (047-318-2013・047-373-3112) |
市民活動団体事業補助金対象活動 | NPO・市民活動支援課 (047-712-8704) |
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 市民部 NPO・市民活動支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 電話
- 047-712-8704
- FAX
- 047-712-8754