更新日: 2025年7月2日

市川市雇用促進奨励金のご案内

市川市内に居住する障がい者を公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により雇い入れた事業主に対し、奨励金を交付しています。

  • ※対象となる事業主の方に対して、ご案内をお送りしています。

対象

公共職業安定所の紹介(公共職業安定所に準ずる機関の紹介も含む)により障がい者を雇用した事業主。

交付の要件

  • 労働者が、雇入れた時に市川市に居住し、かつ現在も市川市内に住民登録をしている。(※)
  • 労働者との間で、1週につき30時間以上労働する旨の労働契約を締結している。
    (ただし、重度障がい者については、1週につき20時間以上30時間未満労働する旨の労働契約を締結している場合、「短時間労働重度障害者」として交付対象となります。)
  • 国が実施している特定求職者雇用開発助成金の支給の決定を受けている。
  • 労働者について、過去に市川市雇用促進奨励金の交付を受けたことがない。
  • ※配偶者からの暴力の防止その他特別の事情により市川市に住民登録をすることが困難であると市長が認めるときは、市内居住の事実を確認して判断します。

交付金額

第1回目 対象労働者一人につき120,000円(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は150,000円)

第2回目 対象労働者を引き続き雇用した期間1月につき20,000円(ただし、重度障がい者(短時間労働者は除く。)は25,000円)
(いずれも上限は6月分)

第3回目 重度障がい者(短時間労働者は除く。)を引き続き雇用した期間1月につき25,000円(上限は6月分)


対象となる労働者 交付額と交付回数
身体・知的障害者(45歳未満) 月額2万円、6ヶ月ごとに2回交付
身体・知的障害者(45歳以上)
精神障害者
長時間労働重度障害者 月額2万5千円、6ヶ月ごとに3回交付
短時間労働重度障害者 月額2万円、6ヶ月ごとに2回交付

申請期間

起算基準日から一定の期間を経過すると申請をすることができます。
申請期間は、申請日初日から60日以内となります。
労働者の区分ごとに申請日初日が異なります。
以下の表をご確認ください。

【起算基準日】

  1. 1日から15日の間に雇い入れた場合は、同じ月の16日
  2. 16日から末日の間に雇い入れた場合は、翌月の1日

【対象労働者と申請日について】

企業規模別の各対象労働者の申請日初日は、下表のとおりとなります。
なお、以下のExcelファイルの最初のシートに対象労働者の雇用年月日を入力すると、各シートに申請日等が自動で表示されるようになっていますので、申請書を作成される際のご参考としてください。
※添付ファイルには、一例として「2021年4月1日」と入っています。

市川市雇用促進奨励金の申請について(Excel)

1週あたりの勤務時間 対象労働者 障がい 企業規模※1 申請日初日 備考
(起算基準日から…)
30時間以上 身体・知的障害者(45歳未満)※2 普通障がい 大企業 1年半後 -
中小企業 2年半後 -
身体・知的障害者(45歳以上)※2 普通障がい 大企業 2年後 -
中小企業 3年半後 -
精神障害者 - 大企業 2年後 -
中小企業 3年半後 -
長時間労働重度障害者 重度障がい 大企業 2年後 -
中小企業 3年半後 -
20時間以上30時間未満 短時間労働重度障害者 重度障がい 大企業 1年半後 -
中小企業 2年半後 -
  • ※1. 企業規模は下記参照
  • ※2. 45歳未満と45歳以上は雇用した日の年齢で区分します。

以下の規模が中小企業になります。この表に当てはまらない場合は大企業となります。

小売業・飲食店 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下
または常時雇用する労働者数50人以下
サービス業 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下
または常時雇用する労働者数100人以下
卸売業 資本金もしくは出資の総額が1億円以下
または常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種 資本金もしくは出資の総額が3億円以下
または常時雇用する労働者数300人以下
  • ※その他に「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)支給決定通知書」の「2 対象労働者雇用事業所」の欄の申請書事業所主の企業規模をご覧ください。

提出に必要な書類

  1. 市川市雇用促進奨励金交付申請書兼交付再申請書兼交付再申請書(様式第1号)(ページ下部からダウンロードできます)
  2. 市川市雇用促進奨励金交付申請に係る添付書類について(ページ下部からダウンロードできます)
  3. 特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し
  4. 雇用契約書の写し(雇入れ日から申請日現在までのもの)
  5. 勤務記録の写し(申請日初日の前6月分)
  6. 障がい者であることを証明する書類の写し(該当事業主のみ)
  7. 市川市雇用促進奨励金交付請求書(様式第3号)(ページ下部からダウンロードできます)
  • ※特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書を紛失した場合は、助成金を申請した労働局に電話にて「支給決定通知書の写し」の交付を依頼してください。その際、助成金支給番号が必要です。

各種様式など

様式

すべてのファイルが別ウインドウで開きますのでご注意ください。

記入例

交付規則及びパンフレット等案内書類

市川市雇用促進奨励金交付規則(PDF)

関連リンク

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 商工課 雇用労政グループ

〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番1号 勤労福祉センター本館 2階

電話
047-704-4131
FAX
047-370-5205