更新日: 2023年10月18日

農地の貸借(農用地利用集積計画)について

農用地利用集積計画とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、市が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を得て公告することにより、貸借の効果を生じさせるものです。
農地を借りて耕作面積を拡大したい農業経営者の方と、様々な事情で耕作面積を縮小したい農地所有者の方との間で、農用地貸借等の利用権設定をし、農地の有効活用と農業の振興を図る制度です。
この制度の利用希望をされる方は、農業振興課までお問い合わせください。

特徴

農地法の許可が不要

農地法第3条に規定する許可を受ける必要がなく、農地の貸借契約を行うことができる制度ですので、簡易な手続きで農地を貸し借りすることができます。

期間終了時は必ず返還される

農地法3条の規定とは異なり、利用権設定において契約期間が終了した時点で契約は解除されます。
継続して契約したい場合は、利用権を再設定することにより継続して貸し借りが可能です。

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情報の問い合わせ

市川市 経済観光部 農業振興課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

電話
047-711-1141
FAX
047-378-3629