更新日: 2020年2月10日

農業振興事業補助制度

農業振興事業補助制度

減農薬栽培推進事業補助金

殺虫剤等の散布回数を減らすための減農薬資材を導入する事業にかかる経費に対し3分の1に相当する額を補助しています。

梨剪定枝処理事業補助金

梨剪定枝の処理を野焼きによる方法に代えて、近隣住民の生活環境に配慮した方法で行う事業に係る経費に対し、以下のとおり補助しています。

(1)梨剪定枝の処理(野焼きによる処理を除く。)に要する経費
  補助金額:処理する梨剪定枝の重量(1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に1キロ グラム当たり20円を乗じて得た額とし、補助対象経費として支出した額を限度とする。

(2)梨剪定枝の処理をするための施設及び機械の整備に要する経費
  補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額とし、2,000,000円を限度とする。

農業用灌漑用水設備設置事業補助金

灌漑用井戸及びその付帯設備を設置する事業にかかる経費に対し2分の1に相当する額を補助しています。(限度額:500,000円)

農薬飛散防止施設設置事業補助金

農地に隣接した住宅地域への農薬の飛散を防止するための施設を設置する事業にかかる経費に対し2分の1に相当する額を補助しています。

防鳥網等設置事業補助金

鳥等の食害及び降ひょう等の気象災害から農産物を保護するための防鳥網又は防災網を設置する事業にかかる経費に対し2分の1に相当する額を補助しています。

園芸用廃プラスチック処理事業補助金

農業生産に伴い廃棄される園芸用廃プラスチックを適正に処理する事業にかかる経費に対し、以下のとおり補助しています。

(1)園芸用廃プラスチックの適正な処理に要する経費
  補助金額:処理する園芸用廃プラスチックの重量(1キログラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に1キログラム当たり19.6を乗じて得た値に相当する額とし、補助対象経費として支出した額を限度とする。

(2)園芸用廃プラスチックの適正な処理のための処理施設への搬送に要する経費
  補助金額:2分の1に相当する額

農業青少年グル―プ活動育成事業補助金

市内の農業後継者で構成する団体が行う農業に関する技術及び知識の習得並びに農業後継者の連帯感の育成を図る活動を推進する事業にかかる経費に対し3分の1に相当する額を補助しています。(飲食代を除く。)

農産物PR事業補助金

都市農業の振興を図ることを目的とした団体が、市民等に対し農産物を広く紹介するための活動を行う事業にかかる経費に対し2分の1に相当する額を補助しています。

市民農園開設等支援事業補助金

農地の所有者が、自ら市民農園を開設する場合において、農地の整備を行う事業、市民農園に設備を設置する事業及び市民農園の利用者の交流の促進を図るための活動を行う事業に係る経費に対し、以下のとおり補助しています。

(1)市民農園の開設のための所有する農地の整備に要する経費
  補助金額:整備する農地の面積(1,000平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に1,000
     平方メートル当たり150,000円を乗じて得た額とし、補助対象経費として支出した額を限度とする。

(2)市民農園の利用者のために設置する設備の設置に要する経費
  補助金額:市民農園1園につき、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、150,000円を限度とする。

(3)農地の所有者が市民農園の利用者の交流の促進を図るための活動に要する経費(飲食代を除く。)
  補助金額:市民農園1園につき、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、50,000円を限度とする。

市川地域ブランド化推進事業補助金

農産物の国内外での普及を図り、農産物の地域ブランド力を高める事業にかかる経費に対し2分の1に相当する額を補助しています。(飲食代を除く。)

農業後継者等支援事業

市内で農業に従事する者、農業後継者及び新規農業経営者を支援するための事業にかかる経費に対し、以下のとおり補助しています。

(1)市内で農業に従事する者と独身者の交流の場の提供に要する経費(飲食代を除く。)
  補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額

(2)農業後継者及び新規農業経営者の農業に関する知識及び技術の取得を目的とした活動に要する経費
  補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額

ちばの園芸産地整備支援事業

高品質な農産物を安定的に供給するため、共同利用施設及び共同利用機械を整備を行う事業並びに園芸生産施設の整備を行う事業にかかる経費に対し、以下のとおり補助しています。

(1)市内で農業を営む者が組織する団体が所有する共同利用施設及び共同利用機械の整備に要する経費
  補助金額:補助対象経費の3分の2に相当する額

(2)認定農業者等が行う園芸生産施設、生産管理機械、流通管理機械並びに省エネルギー型の機械、装置及び施設の整備に要する経費
  補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額

(3)認定農業者等が行うガラス温室の改修並びにこれに伴う硬質フィルムの張り替え及び多重化並びに園芸用鉄骨ハウスの改修及びこれに伴うフィルムの張り替えに要する経費
  補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額

施設園芸支援事業

市川市農産物の地域ブランドを創出し、施設園芸の営農に新たに参入するため又は施設園芸の規模の拡大をするため、以下のとおり補助しています。

(1)イチゴ、トマトその他の市長が付加価値が高いと認める農作物を栽培するために新設又は規模の拡大をする施設の面積が100平方メートル以上である園芸用施設(これに付帯する予冷庫、暖房機その他の設備を含む。)の整備に要する経費
   補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額とし、園芸用施設の面積(1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に1平方メートル当たり20,000円を乗じて得た額(当該額が40,000,000円を超えるときは、40,000,000円)を限度とする。

(2)認定農業者等が行う園芸用施設に係る省エネルギー型の機械、装置及び施設の整備及び機能向上に伴う改修に要する経費
   補助金額:補助対象経費の2分の1に相当する額とし、1,000,000円を限度とする。

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