更新日: 2021年4月1日
法定免除制度
国民年金第1号被保険者が次の事由に該当する場合は、届出によりその期間の保険料の納付が免除されます。免除期間は、将来受け取る老齢基礎年金の年金額に2分の1が反映されます(平成21年3月以前は3分の1)。
1.対象となる方
- (1)障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金を受けられるとき(※1)
- (2)生活保護法による生活扶助を受けているとき(※2)(生活扶助を受けている外国籍の方および生活扶助以外の生活保護を受けている方については、申請免除になります)
- (3)厚生労働省が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所しているとき
- ※(1),(2),(3)に該当したとき、および(1),(2)に該当しなくなったときに、それぞれ届出が必要です。
2.手続きに必要なもの
- 被保険者の※マイナンバー確認書類
- 被保険者の基礎年金番号確認書類
- 来庁者の※本人確認書類
- (被保険者本人以外が届出する場合)被保険者が記入した委任状(PDF)
- 法定免除の対象であることが確認できる書類(※1 障害年金の年金証書、※2 生活支援課発行の生活保護受給証明書等)
3.手続き先
市役所国民年金課、行徳支所福祉課