更新日: 2024年1月22日
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産する(した)際、届出により出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。手続きは出産予定日の6か月前から行うことができます。なお、免除された期間は納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
2.手続きに必要なもの
3.手続き先
市役所国民年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター
4.免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶された方を含みます)
※免除される期間は平成31年4月以降の期間に限ります
リーフレット(PDF)
産前産後期間の免除について詳しくはこちら
1.対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
2.手続きに必要なもの
- 被保険者の※マイナンバー確認書類
- 被保険者の基礎年金番号確認書類
- 来庁者の※本人確認書類
- 出産日および親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳等)
- (被保険者以外が届出する場合)被保険者が記入した委任状(PDF)
3.手続き先
市役所国民年金課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター
4.免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間免除されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工中絶された方を含みます)
※免除される期間は平成31年4月以降の期間に限ります
リーフレット(PDF)
産前産後期間の免除について詳しくはこちら