更新日: 2025年8月22日
自転車安全利用ルール
自転車押し歩きのお願い
自転車は「車道走行が原則。歩道は例外」ですが、実際には多くの自転車が、歩道上の歩行者の間を縫うように走行しています。
特に、歩行者が頻繁に通行する駅前広場等での自転車走行は危険です。歩行者がいる場合は歩行者を優先し、原則、自転車は押して歩きましょう。

特に、歩行者が頻繁に通行する駅前広場等での自転車走行は危険です。歩行者がいる場合は歩行者を優先し、原則、自転車は押して歩きましょう。

ちばサイクルール
自転車に乗る前のルール
1.自転車保険に入ろう
千葉県では令和4年7月1日から自転車保険の加入が義務化されました。万が一の事故に備えて必ず自転車保険に加入しましょう。
2.点検整備をしょう
思わぬ事故を防ぐため、定期的に点検整備をしましょう。
3.反射器材(リフレクター)を付けよう
夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライト、後部の反射器材と併せて、側面にも反射器材を取り付けましょう。
4.ヘルメットをかぶろう
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、ヘルメットの着用が努力義務になりました。自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう。
5.飲酒運転はやめよう
自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は禁止です。
※ ちばサイクルールは、内閣府の「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて千葉県が制定したものです。自転車に乗る方は、安全運転を心がけて、交通事故を防ぎましょう。
千葉県では令和4年7月1日から自転車保険の加入が義務化されました。万が一の事故に備えて必ず自転車保険に加入しましょう。
2.点検整備をしょう
思わぬ事故を防ぐため、定期的に点検整備をしましょう。
3.反射器材(リフレクター)を付けよう
夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライト、後部の反射器材と併せて、側面にも反射器材を取り付けましょう。
4.ヘルメットをかぶろう
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、ヘルメットの着用が努力義務になりました。自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう。
5.飲酒運転はやめよう
自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は禁止です。
※ ちばサイクルールは、内閣府の「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて千葉県が制定したものです。自転車に乗る方は、安全運転を心がけて、交通事故を防ぎましょう。
自転車に乗るときのルール
1.車道の左側を走ろう
自転車は車の仲間です。原則車道の左側を通行しましょう。
2.歩いている人を優先しよう
歩道は歩いている人が優先です。歩行者がいる場合、自転車は押して歩き、通行の妨げにならないようにしましょう。
3.ながら運転はやめよう
傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などのながら運転は危険ですのでやめましょう。
4.交差点では安全確認しよう
自転車の事故は、半分以上が交差点で発生しています。交差点を渡る時は、信号や標識がなくても徐行や一時停止をして安全確認をしましょう。
5.夕方からライトをつけよう
自転車のライトは、前方を照らすだけでなく、他者に自転車がいることを知らせるためのものでもあります。夕暮れ時は事故が起きやすいので、早めにライトをつけましょう。
自転車は車の仲間です。原則車道の左側を通行しましょう。
2.歩いている人を優先しよう
歩道は歩いている人が優先です。歩行者がいる場合、自転車は押して歩き、通行の妨げにならないようにしましょう。
3.ながら運転はやめよう
傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などのながら運転は危険ですのでやめましょう。
4.交差点では安全確認しよう
自転車の事故は、半分以上が交差点で発生しています。交差点を渡る時は、信号や標識がなくても徐行や一時停止をして安全確認をしましょう。
5.夕方からライトをつけよう
自転車のライトは、前方を照らすだけでなく、他者に自転車がいることを知らせるためのものでもあります。夕暮れ時は事故が起きやすいので、早めにライトをつけましょう。
横断歩道などの通行方法
横断歩道やスクランブル交差点では、歩行者の横断が優先です。
自転車は、原則として降りて渡りましょう。

自転車は、原則として降りて渡りましょう。

リーフレット
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 交通計画課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 交通安全・計画担当
- 電話 047-712-6341 FAX 047-712-6340
- 駐輪・駐車施設担当
- 電話 047-712-6342 FAX 047-712-6343