更新日: 2016年12月22日
市川市違反広告物簡易除却委任事業
市川市違反広告物簡易除却委任事業について
一緒に美しいまちをつくっていきませんか?
道路上に許可なく表示されているはり紙、はり札、立看板などの違反広告物は、交通安全の妨げとなっているだけでなく、まちの景観を阻害する要因となっています。
市川市では、市と市民等との協働により美しい景観まちづくりの推進と風致の維持を図るため、市長が市民等に委任して違反広告物の撤去を行うことを内容とする「市川市違反広告物簡易除却委任事業」を立ち上げました。
市川市では、市と市民等との協働により美しい景観まちづくりの推進と風致の維持を図るため、市長が市民等に委任して違反広告物の撤去を行うことを内容とする「市川市違反広告物簡易除却委任事業」を立ち上げました。
事業の概要
簡易除却団体として登録した団体の構成員であって市の講習会を受講した方に、違反広告物の撤去(簡易除却)を委任します。委任を受けた方には、希望する地域・日時にて、あらかじめ市に提出した作業計画に沿って簡易除却を行っていただきます。
※夜間は活動できません。
※夜間は活動できません。
活動内容
千葉県屋外広告物条例に違反して掲出されているはり紙・はり札の撤去をお願い致します。なお、簡易除却は無報酬とします。
はり紙・・・紙等に印刷又は手書きされた広告物で他の物件に貼布するもの。
はり札・・・ベニヤ板、プラスチック版その他これに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。
はり紙・・・紙等に印刷又は手書きされた広告物で他の物件に貼布するもの。
はり札・・・ベニヤ板、プラスチック版その他これに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの。
募集要件
簡易除却団体の募集要件は以下のとおりです。
・市内に在住、在勤又は在学している満18歳以上の方で、市が開催する講習会に参加できる3名以上の団体であること
・定期的に活動できる団体であること
・撤去した広告物の保管場所を用意できる団体であること(団体で1箇所でかまいません。)
・代表者の選任の方法、総会の運営及び財産の管理に関する事項その他団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約を有していること。
・市内に在住、在勤又は在学している満18歳以上の方で、市が開催する講習会に参加できる3名以上の団体であること
・定期的に活動できる団体であること
・撤去した広告物の保管場所を用意できる団体であること(団体で1箇所でかまいません。)
・代表者の選任の方法、総会の運営及び財産の管理に関する事項その他団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約を有していること。
活動を開始するまでの流れ
市川市違反広告物簡易除却委任事業に係る手続き等については、道路管理課窓口にて受け付けております。
詳しくは道路管理課までお問い合わせください。
1.団体登録の申出
団体登録申出書、構成員名簿、年間作業計画書を市役所道路管理課に提出してください
2.登録書の交付
募集要件に適合している団体に対し市から団体登録書を交付し、講習会についてのご案内を致します。
3.講習会開催
登録された団体の構成員の方には、簡易除却に係る知識の習得を目的とした講習会を受講して頂きます。
講習会を受講しないと簡易除却を行うことはできません。
4.団体員証の交付
講習会を受講された団体の構成員の方に、団体員証を交付致します。
5.簡易除却活動開始
団体ごとに行動し、市から交付する団体員証を携行し,安全チョッキを着用の上,3名以上のグループで活動してください。
自己の責任範囲内での活動を第一として,無理のない範囲で活動してください。
詳しくは道路管理課までお問い合わせください。
1.団体登録の申出
団体登録申出書、構成員名簿、年間作業計画書を市役所道路管理課に提出してください
2.登録書の交付
募集要件に適合している団体に対し市から団体登録書を交付し、講習会についてのご案内を致します。
3.講習会開催
登録された団体の構成員の方には、簡易除却に係る知識の習得を目的とした講習会を受講して頂きます。
講習会を受講しないと簡易除却を行うことはできません。
4.団体員証の交付
講習会を受講された団体の構成員の方に、団体員証を交付致します。
5.簡易除却活動開始
団体ごとに行動し、市から交付する団体員証を携行し,安全チョッキを着用の上,3名以上のグループで活動してください。
自己の責任範囲内での活動を第一として,無理のない範囲で活動してください。
申出書・届出書等
除却活動について
活動前
活動を行う2日前までに、簡易除却団体作業連絡書に必要事項を記入の上、道路管理課に提出して下さい。
(提出は、FAXまたはメールでも構いません)
除却活動
日没後,夜間の活動は禁止です。
活動中は見張り役を設け、交通安全に心がけ事故のないよう注意して活動してください。また、人に危害を加えたり、物を破損しないよう注意してください。
除却できるか判断に迷う場合は、道路管理課へ連絡してください。
活動後
除却活動後、翌日まで(除却活動の翌日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に道路管理課に連絡してください。除却した広告物の数等を確認させて頂きます。
除却活動後、除却した広告物は、団体登録時に届け出た一時保管場所にて、ビニール袋等に入れ雨風にあたらない場所での保管をお願いします。
活動を行う2日前までに、簡易除却団体作業連絡書に必要事項を記入の上、道路管理課に提出して下さい。
(提出は、FAXまたはメールでも構いません)
除却活動
日没後,夜間の活動は禁止です。
活動中は見張り役を設け、交通安全に心がけ事故のないよう注意して活動してください。また、人に危害を加えたり、物を破損しないよう注意してください。
除却できるか判断に迷う場合は、道路管理課へ連絡してください。
活動後
除却活動後、翌日まで(除却活動の翌日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に道路管理課に連絡してください。除却した広告物の数等を確認させて頂きます。
除却活動後、除却した広告物は、団体登録時に届け出た一時保管場所にて、ビニール袋等に入れ雨風にあたらない場所での保管をお願いします。
よくある質問
簡易除却活動に必要な器具はどのようなものを用意すればいいですか。
簡易除却活動に必要な道具は、市から簡易除却団体に貸与します。
(チョッキ、土のう袋、軍手、ニッパー、カッター、へら、名札)
※団体登録解除時は返却して頂きます。
(チョッキ、土のう袋、軍手、ニッパー、カッター、へら、名札)
※団体登録解除時は返却して頂きます。
その他
問い合わせ先
市川市違反広告物簡易除却委任事業に関するお問い合わせは、道路管理課 審査・占用担当までお願い致します。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 道路交通部 道路管理課
〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
- 管理担当
- 電話 047-712-6344 FAX 047-712-6347
- 審査占用担当
- 電話 047-712-6345 FAX 047-712-6347
- 境界担当
- 電話 047-712-6346 FAX 047-712-6347