更新日: 2024年11月12日
道路清掃により発生した汚泥の一時保管について
平成25年11月13日
道路清掃により発生した汚泥の一時保管について
平成23年4月から平成25年3月までの間の道路清掃作業により集めた汚泥を保管しておりましたが、原発事故直後の汚泥で放射性セシウムの濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超える145.6トンを、市川市衛生処理場敷地内に、国が示す保管に関するガイドラインに基づき、フレキシブルコンテナバッグに詰め込み遮水シートで覆い、さらに汚染されていない土砂で覆土し、飛散防止と雨水等の浸入の防止、汚泥の流出防止、鋼製囲い等を施し適切に一時保管いたしました。
また、平成25年7月29日付け環関地廃発第1307292号で、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第17条第1項の規定により、保管している道路清掃汚泥が、特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(指定廃棄物:関東130729H153)として指定されました。
道路清掃汚泥一時保管場所については下記の通りです。