更新日: 2025年2月1日

私道整備事業助成金交付要綱について

私道整備助成事業

私道整備事業助成金交付要綱を改正しました。
な改正点は以下のとおりです。
1.事前協議をいつでも受付ける制度とし、あらかじめ交付順を決めることとしました。
2.より多くの私道整備に助成ができるよう、助成上限額を500万円から、通り抜け道路300万円、行き止まり道路200万円としました。



   道路には、国・県・市などが維持管理をしている「公道」と、個人の方などが所有し、その関係者により維持管理されている「私道」があります。
 しかし、「私道」は、不特定多数の方もご利用している場合もありますので、市では、私道関係者の方が、アスファルト舗装などの整備をする場合、工事費の一部を助成しています。
私道のイメージ 整備前後の道路



【助成対象となる私道(主な要件)】

  1. 私道の幅員が2.0メートル以上あること。
  2. 土地所有者、居住者以外の方も通行出来るなど、一般交通の用に供されていること。
  3. 舗装だけ整備を行いたい場合、側溝が既に設置されており、その機能を果たしていること。
    (側溝が無い場合は、側溝などの整備が必要となります。)
  4. 行止まり道路の場合、その私道を利用している住居が2戸以上あること。
  5. 私道の所有者の承諾が得られること。
    (一部舗装及び一部路面排水施設の場合は、整備する私道箇所の承諾が得られること。)
  6. 旗竿地、敷地延長地など、建築物の敷地面積に含まれていないこと。
    (建築基準法上の道路であるか否かは問いません。)

【助成対象工事の内容】

 (1)舗装を新設又は改築する工事(一部舗装の場合は、整備延長10メートル以上、かつ、全幅員)
 (2)路面排水施設を新設又は改築する工事(一部路面排水施設の場合は、整備延長10メートル以上、
     かつ、整備後もその機能を果たすこと。)
   ※くぼみ等の補修、蓋の交換やマンホールの高さ調整等の軽微な工事は除く。

【助成率】

 (1)通り抜け道路  工事費の75%を助成(上限額 300万円)
 (2)行止まり道路  工事費の60%を助成(上限額 200万円)

【その他】

 詳しくは「私道整備助成制度のあらまし」「私道整備助成制度の流れ」をご参照ください。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 道路交通部 道路安全課 整備グループ

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

電話
047-712-6351