更新日: 2024年9月17日
市川市のケアマネジメントに関する基本方針
1 策定の趣旨
介護支援専門員等は介護保険法並びに関係法令等を遵守し、制度全般の専門的な知識と利用者への深い理解を踏まえ、ケアプランの作成や様々なサービス提供事業者との連絡・調整等を通じて、要介護者等の自立した生活に向けた支援(以下、ケアマネジメント」という。)を行う必要があります。
この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員等で共有することを目的とし「市川市のケアマネジメントに関する基本方針」を策定しました。
居宅介護(介護予防)支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただきますようお願いします。
2 介護保険制度の考え方
介護保険制度の根幹となるサービスを提供する介護支援専門員等には、関係法令の理解とあわせ、介護保険制度の考え方を踏まえたケアマネジメントを展開する必要があります。
制度の基本的な考え方
- (1)自立支援
- 単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて高齢者の自立を支援する考え方
- (2)利用者本位
- 利用者の選択により多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる制度であることの考え方
- (3)尊厳の保持
- 利用者の尊厳保持をした日常生活を営むことができるようにする考え方
- (4)重度化防止
- 保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行う考え方
3 居宅介護に関する基本方針について
市川市では、「市川市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」の第4条、第15条、第16条に基づき居宅介護支援に関する基本方針を次の通りとします。
4 介護予防支援に関する基本方針について
市川市では、「市川市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」の第4条、第33条、第34条に基づき介護予防支援に関する基本方針は次の通りとします。
介護予防支援に関する基本方針について(こちらを参照ください)(PDF)
5 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援)について
市川市では、高齢者の自立支援・重症化防止及び生活の質(QOL)の向上のため、次のとおり介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントについて示します。
介護予防ケアマネジメントについて(こちらを参照ください)(PDF)
※現在更新作業中です。6 ケアプラン点検について
本市では、地域支援事業の任意事業における介護給付費適正化事業として居宅介護支援事業者を対象としたケアプラン点検を実施しております。ケアプラン点検は、国から示されている「ケアプラン点検支援マニュアル(平成20年7月18日発出、介護保険最新情報Vol.38)」の趣旨に従って行います。
介護支援専門員が作成したケアプランの記載内容について、市職員等の第三者が点検及び支援を行うことにより、介護支援専門員の「気づき」を促し、「自立支援に資するケアマネジメント」に向けた支援を行います。
※現在更新作業中です。このページに掲載されている
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