更新日: 2024年11月1日
【受付は終了しました】市川市定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税しきれないと見込まれる方について、その差額を給付します。
【市川市や内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください】
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
【本給付金の受付は終了しました】
1. 申込・手続期間
令和6年7月24日(水曜)から令和6年10月31日(木曜)
2.支給対象
納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年以降に給付予定です。
(注1)定額減税可能額とは
- 所得税分=3万円 × (本人+扶養親族数)
- 個人住民税所得割分=1万円× (本人+扶養親族数)
※「扶養親族数」は、日本国内に居住する控除対象配偶者、扶養親族に限ります。
(注2)令和6年分推計所得税額とは
現時点で入手可能な令和5年分の所得等を基にした推計額となります。
3. 給付額
(1)所得税分
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年分推計所得税額=【1】所得税分の控除不足額(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年度分個人住民税所得割額
=【2】個人住民税所得割分の控除不足額(<0の場合は0)
(3)支給額
【1】+【2】=支給額(1万円単位になるように切上げ)
【1】、【2】の両方が0円の場合は給付されません。
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税及び個人住民税 を課されず、また差押を行うことはできません。