更新日: 2025年5月20日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象予定です。
※定額減税補足給付金(調整給付)については、以下のページをご覧ください。
【受付は終了しました】市川市定額減税補足給付金(調整給付)について
※定額減税について
〇令和6年度に市川市が行った定額減税については、以下のページをご覧ください。
令和6年度市民税・県民税の定額減税等について
対象者
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(支給対象となる可能性がある方の例)
⑴令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
⑵こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
⑶当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付Ⅱ】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
<支給要件>
⑴令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
⑵税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
⑶低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
(※1)・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
(支給対象となる可能性がある方の例)
・個人事業主の配偶者などの事業専従者
・所得税、住民税ともに課税にならず、定額減税の対象ではないが、世帯内に納税者がいることで、低所得世帯向けの給付金の対象ともなっていない者
支給金額
【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
このページに掲載されている情報の問い合わせ
市川市 福祉部 地域共生課
〒272-8501 千葉県市川市八幡1丁目1番1号
給付金グループ
電話 047-712-8690