更新日: 2025年11月1日

【受付は終了しました】定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)(以下、当初調整給付といいます。)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
 
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
 
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象見込です。

【本給付金の受付は終了しました】

※定額減税補足給付金(調整給付)については、以下のページをご覧ください。
【受付は終了しました】市川市定額減税補足給付金(調整給付)について

※定額減税について

対象者

【不足額給付Ⅰ】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

(支給対象となる可能性がある方の例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方

 

【不足額給付Ⅱ】

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

<支給要件>

以下のいずれの要件も満たす方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(3)次の低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

  • 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
  • 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

 

(例)不足額給付Ⅱの支給対象となる可能性がある方

  上記の支給要件を満たす、

   『青色事業専従者・事業専従者(白色)』の方

   『合計所得金額が48万円超』の方

支給金額

【不足額給付Ⅰ】
 
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額

不足額給付Ⅰ イメージ図

【不足額給付Ⅱ】
 
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申込期間

令和7年7月31日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

発送日
種別 状況 発送物 発送日
不足額給付Ⅰ 市川市が公金受取口座等より口座情報を把握している方 支給のお知らせ 令和7年7月31日(木曜日)
市川市が口座情報を把握していない方 確認書
令和6年1月2日以降に市川市に転入された方などで

1.市川市が口座情報を把握している

2.市川市が口座情報を把握していない

1の方.支給のお知らせ

2の方.確認書

令和7年9月上~中旬以降順次
不足額給付Ⅱ 支給要件を満たす、青色事業専従者又は事業専従者(白色)や合計所得金額が48万円超の方などで

1.市川市が口座情報を把握している

2.市川市が口座情報を把握していない

1の方.支給のお知らせ

2の方.確認書

令和7年9月上旬以降順次

お問い合わせ

市川市定額減税補足給付金コールセンター

047-712-8690
受付時間 平日(月曜日から金曜日)9時00分~17時00分
※土曜・日曜・祝日は除く