更新日: 2025年7月5日
定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象予定です。
※定額減税補足給付金(調整給付)については、以下のページをご覧ください。
【受付は終了しました】市川市定額減税補足給付金(調整給付)について
※定額減税について
- 令和6年度に市川市が行った定額減税については、以下のページをご覧ください。
令和6年度市民税・県民税の定額減税等について
対象者
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
(支給対象となる可能性がある方の例)
(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
(2)こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3)当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付Ⅱ】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
<支給要件>
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(3)低所得世帯向け給付(※1)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない (※1)
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
(支給対象となる可能性がある方の例)
- 個人事業主の配偶者などの事業専従者
- 所得税、住民税ともに課税にならず、定額減税の対象ではないが、世帯内に納税者がいることで、低所得世帯向けの給付金の対象ともなっていない者
支給金額
【不足額給付Ⅰ】
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付額(令和6年)」との差額
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申込方法等について
市川市では、支給要件を満たしていると判断できた方から、令和7年7月31日より順次、「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。
申込期間
令和7年7月31日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
申込方法
「支給のお知らせ」が届いた方(原則手続き不要)
「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
なお、以下に該当する場合は、別途手続きが必要ですので市川市定額減税補足給付金コールセンターまでご連絡ください。
・記載されている振込先口座を変更したい(氏が変わった、口座が利用できない など)
・受給を辞退したい
※振込先口座の変更や受給の辞退については期限があります。
「確認書」が届いた方(手続きが必要)
「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
申込には本人確認書類の写しと振込先金融機関口座確認書類の写しが必要になります。「確認書」と同封の上、ご返送ください。
※申込期限は、令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)です。
お問い合わせ
市川市定額減税補足給付金コールセンター
047-712-8690
受付時間 平日(月曜日から金曜日)9時00分~17時00分
※土曜・日曜・祝日は除く