更新日: 2024年3月26日
地域密着型サービスにおける運営推進会議、介護・医療連携推進会議について
下記のサービスについては、運営推進会議、又は、介護医療連携推進会議を設置するよう国の基準及び市条例に定められています。
運営推進会議
介護医療連携推進会議
【NEW】令和6年度 高齢者サポートセンター別 開催予定表は以下より確認して下さい。
令和6年度 開催予定表(高齢者サポートセンター別)
令和5年度 開催予定表(高齢者サポートセンター別)
運営推進会議
サービス種類 | 根拠条文 | 開催回数 |
---|---|---|
地域密着型通所介護 (定員18人以下のデイサービス) |
市条例第61条の17条 | 概ね6月に1回 |
認知症対応型通所介護 (認知症デイサービス) |
市条例第82条 (第61条の17準用) |
|
小規模多機能型居宅介護 | 市条例第110条 (第61条の17準用) |
概ね2月に1回 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
市条例第130条 (第61条の17準用) |
|
地域密着型特定施設入所者生活介護 | 市条例第151条 (第61条の17準用) |
|
地域密着型介護老人福祉施設 | 市条例第180条 (第61条の17準用) |
|
看護小規模多機能型居宅介護 | 市条例第193条 (第61条の17準用) |
介護医療連携推進会議
サービス種類 | 根拠条文 | 開催回数 |
---|---|---|
定期巡回随時対応型訪問介護看護 | 市条例第40条 | 概ね6月に1回 |
【NEW】令和6年度 高齢者サポートセンター別 開催予定表は以下より確認して下さい。
令和6年度 開催予定表(高齢者サポートセンター別)
「市職員 又は 高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の職員」につきましては、毎年度、市で担当を決めています。市が参加できない事業所は高齢者サポートセンターが担当になっておりますので、開催日の1ヵ月前までに必ずお声かけ下さい。
<参考>令和5年度 高齢者サポートセンター別 開催予定表令和5年度 開催予定表(高齢者サポートセンター別)
運営推進会議、介護医療連携推進会議とは
利用者、地域住民、利用者家族、市職員等に対し、事業者が提供しているサービス内容等を報告し、会議の参加者から評価を受けるとともに、質問や意見、必要な要望や助言を受けるものです。事業者はその記録を作成し、公表します。あわせて運営の改善につなげます。
各会議の合同開催について
一定の要件を満たす場合には、複数事業所による合同開催が認められます。
会議の合同開催要件[PDF版]
各会議の合同開催について
一定の要件を満たす場合には、複数事業所による合同開催が認められます。
会議の合同開催要件[PDF版]
目的
(1) 運営推進会議
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域との連携が確保され、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること
(2) 介護医療連携推進会議
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域との連携が確保され、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること
この会議で地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ること
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域との連携が確保され、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること
(2) 介護医療連携推進会議
提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、地域との連携が確保され、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ること
この会議で地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報共有を行い、介護と医療の連携を図ること
設置主体
サービス事業者
出席者
- 利用者
- 利用者の家族
- 地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者等)
- 地域の医療関係者 ※定期巡回随時対応型訪問介護看護のみ(医師会の医師等、地域の医療機関の医師や医療ソーシャルワーカー等)
- 市職員 又は 高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)の職員 等
(留意事項)
- 上記の全ての職種がそろっていなくても会議の開催は可能ですが、出席者が偏ると、地域活動や緊急時の対応などの情報源が偏る危険がありますので、なるべく他分野から出席者を募ること、地域に開かれたサービスとするために地域の代表者が参加することが望ましいです。
- 参加人数に特別の制限はありません。
- 毎回全員出席していなくても構いません。ただし、「職員と利用者のみ」という状況は出来るだけ避けてください。
- 出席者が会議に参加できない場合は、事前に配布資料を渡して説明し、アドバイスや意見があった場合は、会議に反映してください。
- 地域住民の代表者として、自治会や民生委員が挙げられますが、例えば、事業所の近くに住んでいる方々、買い物で訪れている商店街の方々が出席することも可能です。
- 「この事業所では、このようなサービスを提供しています」と伝えることで、事業所を知ってもらうきっかけになり、関係が築けることで、介護に関して相談する場所になれたり、利用者と地域の方々との交流が図られることにより、サービス利用者が安心して利用や生活ができるようになると考えています。
サービス事業者からの報告内容
国の基準市条例には「提供状況」、「活動状況」と規定されていますが、具体的な内容の例示としましては、下記が想定されます。
(例)
(例)
- サービスの概要(どのようなサービスを提供しているか)
- 利用状況(利用者の要介護度や人数 等)
- 運営状況(職員配置 等)
- ヒヤリハットや事故の報告
- イベント報告
- 気になる話題(感染症や認知症 等)
参考資料
議事録の提出について
運営推進会議、又は、介護医療連携推進会議を開催後、議事録を作成するよう、国の基準及び市条例に定めています。議事録を作成しましたら、会議に出席した方々に渡してください。
また、介護保険課の職員が参加していない事業所については、介護保険課にも配布資料と議事録を提出してください。
【提出先】
住所:〒272-8501 市川市八幡1-1-1
宛先:介護保険課 施設グループ
メール:shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp
提出方法:メール 又は 郵送
また、介護保険課の職員が参加していない事業所については、介護保険課にも配布資料と議事録を提出してください。
【提出先】
住所:〒272-8501 市川市八幡1-1-1
宛先:介護保険課 施設グループ
メール:shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp
提出方法:メール 又は 郵送
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
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