更新日: 2023年5月12日

介護施設等での高齢者虐待に関する通報や相談について

 平成18年に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されましたが、高齢者虐待に関する通報・相談件数は増加の傾向にあり、養介護施設従事者などによる高齢者虐待については、深刻な被害や事件がマスメディアで取り上げられることも少なくありません。

高齢者虐待とは

 高齢者に対する以下のような行為を指します。なお高齢者本人や虐待をしている人の自覚の有無は問いません。
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)平手打ちする・殴る・蹴る・物を投げつける・引きづる・無理やり食事を口に入れる・ベッドに柵を付ける・外から鍵をかけて閉じ込める等
介護や世話の
放棄・放任
(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(例)異臭がする・髪や爪が伸び放題である・皮膚や衣服が汚れている・脱水や栄養失調の状態である・他の家族による暴言や暴力を放置している・おむつ交換をしない・ナースコールを使わせない等
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)怒鳴る・罵る・子ども扱いする・無視する・トイレを使用できるのに本人の意志に反しておむつを使う等
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為を
させること。
(例)性的行為を強要する・わいせつな画像をみせる・本人を裸にする・人前で排泄させたり、おむつ交換をする等
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の
利益を得ること。
(例)寄与や贈与を強要する・金銭などの着服や窃盗をする・立場を利用してお金を借りる・生活に必要なお金を渡さない等

市川市の取り組み

  ・高齢者虐待対応マニュアル
 
  ・市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)について

通報・相談から対応までの流れ

 このような高齢者虐待を防止するためには「早期発見」「早期対応」が必要となります。早期発見することで事態の深刻化を防ぎ、虐待を受けている高齢者を守るだけでなく、虐待をしている人を救うことにもなります。
 虐待と思われる状況を発見した方は、虐待の「可能性」があると思った段階でご相談ください。その際に「虐待である」という証拠は必要ありません。

(通報・相談)
  虐待の疑われる状況について、可能な限り、詳しくお話を伺います。
    ↓
(対応方針の検討)
  通報・相談により得られた情報および関係機関への情報収集等を踏まえて、
 緊急性や介入方法について検討し、対応方針を決定します。
    ↓
(事実確認調査)
  対応方針に基づき、居宅や施設を訪問し、面接などにより、事実確認の調査を行います。
  *調査の際には、誰からの通報・相談であったのかわからない様にします。
    ↓
(必要な支援や指導等の実施)
  問題解決に向けて、適切なサービスの導入、施設入所に向けた支援、施設への改善
 指導等を行います。

相談窓口

施設等(養介護施設従事者等)での虐待に関する相談
 
 介護保険課 施設グループ
  電話:047‐712‐8548


在宅生活における高齢者虐待や介護に関する相談
 
 地域包括支援課 相談支援グループ 
  電話:047‐712‐8545


 各高齢者サポートセンター
    →各高齢者サポートセンターの連絡先はこちら
 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

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電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
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施設グループ
電話 047-712-8548