更新日: 2025年4月4日
介護施設等での高齢者虐待について
平成18年に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という。)」が施行されましたが、高齢者虐待に関する通報・相談件数は増加の傾向にあり、養介護施設従事者などによる高齢者虐待については、深刻な被害や事件がマスメディアで取り上げられることも少なくありません。
要介護施設従事者等とは
要介護施設 | 要介護事業 | 要介護施設従事者等 | |
老人福祉法による規定 | ・老人福祉施設
・有料老人ホーム |
・老人居宅生活支援事業
|
「要介護施設」又は「要介護事業」の(※)業務に従事する者 |
介護保険法による規定 | ・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設 ・介護医療院 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域包括支援センター |
・居宅サービス事業
・地域密着型サービス事業
・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
※業務に従事する者とは、 直接介護サービスを提供しない者(施設長、事務職員等)や、
介護職以外で直接高齢者に関わる他の職員も含む (高齢者虐待防止法第 2条)。
令和6年度「第13回市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)」アンケート結果
介護職以外で直接高齢者に関わる他の職員も含む (高齢者虐待防止法第 2条)。
高齢者虐待とは
高齢者に対する以下のような行為を指します。なお高齢者本人や虐待をしている人の自覚の有無は問いません。
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 (例)平手打ちする・殴る・蹴る・物を投げつける・引きづる・無理やり食事を口に入れる・ベッドに柵を付ける・外から鍵をかけて閉じ込める等 |
介護や世話の放棄・放任 (ネグレクト) |
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 (例)異臭がする・髪や爪が伸び放題である・皮膚や衣服が汚れている・脱水や栄養失調の状態である・他の家族による暴言や暴力を放置している・おむつ交換をしない・ナースコールを使わせない等 |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応その他の高齢者に著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。 (例)怒鳴る・罵る・子ども扱いする・無視する・トイレを使用できるのに本人の意志に反しておむつを使う等 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為を させること。 (例)性的行為を強要する・わいせつな画像をみせる・本人を裸にする・人前で排泄させたり、おむつ交換をする等 |
経済的虐待 | 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の 利益を得ること。 (例)寄与や贈与を強要する・金銭などの着服や窃盗をする・立場を利用してお金を借りる・生活に必要なお金を渡さない等 |
通報・相談から対応までの流れ
このような高齢者虐待を防止するためには「早期発見」「早期対応」が必要となります。早期発見することで事態の深刻化を防ぎ、虐待を受けている高齢者を守るだけでなく、虐待をしている人を救うことにもなります。
虐待と思われる状況を発見した方は、虐待の「可能性」があると思った段階でご相談ください。その際に「虐待である」という証拠は必要ありません。
(通報・相談)
虐待の疑われる状況について、可能な限り、詳しくお話を伺います。
↓
(対応方針の検討)
通報・相談により得られた情報および関係機関への情報収集等を踏まえて、
緊急性や介入方法について検討し、対応方針を決定します。
↓
(事実確認調査)
対応方針に基づき、居宅や施設を訪問し、面接などにより、事実確認の調査を行います。
*調査の際には、誰からの通報・相談であったのかわからない様にします。
↓
(必要な支援や指導等の実施)
問題解決に向けて、適切なサービスの導入、施設入所に向けた支援、施設への改善
指導等を行います。
高齢者虐待対応マニュアルについて
虐待と思われる状況を発見した方は、虐待の「可能性」があると思った段階でご相談ください。その際に「虐待である」という証拠は必要ありません。
(通報・相談)
虐待の疑われる状況について、可能な限り、詳しくお話を伺います。
↓
(対応方針の検討)
通報・相談により得られた情報および関係機関への情報収集等を踏まえて、
緊急性や介入方法について検討し、対応方針を決定します。
↓
(事実確認調査)
対応方針に基づき、居宅や施設を訪問し、面接などにより、事実確認の調査を行います。
*調査の際には、誰からの通報・相談であったのかわからない様にします。
↓
(必要な支援や指導等の実施)
問題解決に向けて、適切なサービスの導入、施設入所に向けた支援、施設への改善
指導等を行います。
高齢者虐待対応マニュアルについて
市川市では、高齢者虐待防止に関わる関係機関の方々に高齢者虐待全般に対して、「市川市高齢者虐待対応マニュアル」を作成し、この度平成30年7月に改訂を行いました。
相談窓口
施設等(養介護施設従事者等)での虐待に関する相談
介護保険課 施設グループ
電話:047‐712‐8548
在宅生活における高齢者虐待や介護に関する相談
地域包括支援課 相談支援グループ
電話:047‐712‐8545
各高齢者サポートセンター
→各高齢者サポートセンターの連絡先はこちら
介護保険課 施設グループ
電話:047‐712‐8548
在宅生活における高齢者虐待や介護に関する相談
地域包括支援課 相談支援グループ
電話:047‐712‐8545
各高齢者サポートセンター
→各高齢者サポートセンターの連絡先はこちら
市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)について
市川市では、介護施設等に従事している職員を対象に、高齢者虐待防止の意識強化と体制整備に役立てるため、毎年、高齢者虐待防止研修会を開催しております。
研修受講者にはアンケート調査を実施し、次年度の研修内容の参考とさせていただいておりますので、今後もアンケート提出のご協力をお願いいたします。
研修内容や受講申込等、詳細につきましては、別途ご案内いたします。
令和6年度「第13回市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)」は、市川市公式Webサイト上での講義動画視聴方式による研修を実施いたしました。研修受講後に提出いただいたアンケートの内容について、一部抜粋したものをこちらに掲載しております。
研修受講者にはアンケート調査を実施し、次年度の研修内容の参考とさせていただいておりますので、今後もアンケート提出のご協力をお願いいたします。
研修内容や受講申込等、詳細につきましては、別途ご案内いたします。
令和6年度「第13回市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)」は、市川市公式Webサイト上での講義動画視聴方式による研修を実施いたしました。研修受講後に提出いただいたアンケートの内容について、一部抜粋したものをこちらに掲載しております。
令和6年度「第13回市川市高齢者虐待防止研修(施設向け)」アンケート結果
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548