更新日: 2022年3月7日
介護保険サービスの事故報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所、市町村などに連絡を行う必要があります。介護サービス事業者には事故発生時の速やかな対応と再発防止の対策を講じることが求められています。
※令和3年10月から厚生労働省が定める標準様式に準拠した参考様式へ変更しました。
※参考様式と同項目が網羅されていれば任意様式での提出が可能です。
・事故報告書(参考様式)(Excel:26KB)
・事故報告書(参考様式)(PDF:314KB)
※令和3年10月から厚生労働省が定める標準様式に準拠した参考様式へ変更しました。
※参考様式と同項目が網羅されていれば任意様式での提出が可能です。
・事故報告書(参考様式)(Excel:26KB)
・事故報告書(参考様式)(PDF:314KB)
1 報告の対象
1 死亡事故
病死や老衰を除いた事故について報告を行うものとする。
ただし、病死や老衰の場合であっても、事件性がある等、死因に疑義が生じる場合については報告の対象とする。
2 死亡事故を除く重大な事故
・利用者のケガ(原則、外部の医療機関を受診したものとし、事業者側の過失の有無は問わないものとする。)
・食中毒・感染症・結核等の発生(職員を含む。)
・職員の法令違反・不祥事等の発生(利用者の処遇に影響のあるもの。)
・その他報告が必要と判断される重大な事故(離設等)
3 基準違反の恐れが認められる事故
病死や老衰を除いた事故について報告を行うものとする。
ただし、病死や老衰の場合であっても、事件性がある等、死因に疑義が生じる場合については報告の対象とする。
2 死亡事故を除く重大な事故
・利用者のケガ(原則、外部の医療機関を受診したものとし、事業者側の過失の有無は問わないものとする。)
・食中毒・感染症・結核等の発生(職員を含む。)
・職員の法令違反・不祥事等の発生(利用者の処遇に影響のあるもの。)
・その他報告が必要と判断される重大な事故(離設等)
3 基準違反の恐れが認められる事故
2 報告方法
1 事故が発生した場合は速やかに郵送またはメールで事故報告書を提出してください。ただし、緊急を要する場合は電話で事前連絡をお願いします。
2 事故報告書を提出後、対象者が死亡する等、状況に変化があった場合は、速やかに再報告をしてください。
2 事故報告書を提出後、対象者が死亡する等、状況に変化があった場合は、速やかに再報告をしてください。
3 報告先
1 市内施設・事業所で市川市の被保険者
宛先:福祉政策課 施設グループ
電話:047-712-8548
メール:shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp
・対象者が市外の被保険者の場合は市外保険者の事故報告担当課にも報告してください。
・食中毒及び感染症・結核の場合は市川市健康福祉センター(047-377-1101)にも報告してください。
宛先:福祉政策課 施設グループ
電話:047-712-8548
メール:shisetsu-g@city.ichikawa.lg.jp
・対象者が市外の被保険者の場合は市外保険者の事故報告担当課にも報告してください。
・食中毒及び感染症・結核の場合は市川市健康福祉センター(047-377-1101)にも報告してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 福祉政策課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 政策グループ
- 電話 047-712-8546 FAX 047-712-8741
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548 FAX 047-712-8741