更新日: 2024年6月7日
高額医療・高額介護合算制度について
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請して認められると自己負担額を超えた金額が支給されます。
各医療保険の自己負担額 + 介護保険の自己負担額 - 算定基準額
= 高額医療・高額介護合算制度による支給金額
支給要件
- 各医療保険における世帯内で、医療保険の自己負担額があること
- 合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
- 計算期間内に負担した1、2の年間合計額から所得分に応じた基準額を差引いた後の額が500円を超えること
世帯の負担限度額
合算算定基準額 (平成30年8月1日~) ※金額は年額
後期高齢者医療 +介護保険 |
被用者保険・国民健康保険 高齢受給者がいる世帯の医療 + 介護保険 |
被用者保険・国民健康保険 70歳未満がいる世帯の医療 + 介護保険 |
|
---|---|---|---|
70歳以上現役並み所得者 (標準報酬月額83万円以上) |
212万円 | 212万円 | 212万円 |
70歳以上現役並み所得者 (標準報酬月額53~79万円) |
141万円 | 141万円 | 141万円 |
70歳以上現役並み所得者 (標準報酬月額28~50万円) |
67万円 | 67万円 | 67万円 |
70歳以上一般所得者 (標準報酬月額26万円以下) |
56万円 | 56万円 | 60万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
低所得者1 |
19万円
<※31万円>
|
19万円 <※31万円> |
34万円 |
- ※ 低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額(年間約30万円)を下回るため、低所得者2の合算限度額が適用されます。
支給申請手続き
- 支給の対象となる被保険者の方には、医療保険者からお知らせします。
ただし、組合保険に加入している方は、各組合保険者に問い合わせてください。 - お知らせがきた場合は、申請の手続きを行ってください。
ただし、市町村を越えて転居された方や医療保険が変更になった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。その場合は下記の担当にお問い合わせください。
- 医療保険について
国民健康保険課(資格給付担当) 電話 047-712-8532 - 介護保険について
介護保険課(資格給付グループ) 電話 047-712-8541
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
- 管理グループ
- 電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
- 資格給付グループ
- 電話 047-712-8541
- 賦課徴収グループ
- 電話 047-712-8542
- 認定グループ
- 電話 047-712-8543、047-712-8544
- 施設グループ
- 電話 047-712-8548