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高額医療・高額介護合算制度について

ページID:0008043 更新日:2026年2月17日 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請して認められると自己負担額を超えた金額が支給されます。

各医療保険の自己負担額 + 介護保険の自己負担額 - 算定基準額
= 高額医療・高額介護合算制度による支給金額

支給要件

  1. 各医療保険における世帯内で、医療保険の自己負担額があること
  2. 合算対象者のいずれかに介護保険の自己負担額があること
  3. 計算期間内に負担した1、2の年間合計額から所得分に応じた基準額を差引いた後の額が500円を超えること

世帯の負担限度額

合算算定基準額 (平成30年8月1日~) ※金額は年額

合算算定基準額
  後期高齢者医療
+介護保険
被用者保険・国民健康保険
高齢受給者がいる世帯の医療 + 介護保険
被用者保険・国民健康保険
70歳未満がいる世帯の医療 + 介護保険
70歳以上現役並み所得者
(標準報酬月額83万円以上)
212万円 212万円 212万円
70歳以上現役並み所得者
(標準報酬月額53~79万円)
141万円 141万円 141万円
70歳以上現役並み所得者
(標準報酬月額28~50万円)
67万円 67万円 67万円
70歳以上一般所得者
(標準報酬月額26万円以下)
56万円 56万円 60万円
低所得者2 31万円 31万円 34万円
低所得者1

19万円
<※31万円>

19万円
<※31万円>
34万円

※ 低所得者1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、合算限度額19万円が高額介護サービス費等の限度額(年間約30万円)を下回るため、低所得者2の合算限度額が適用されます。

支給申請手続き

  • 支給の対象となる被保険者の方には、医療保険者からお知らせします。
    ただし、組合保険に加入している方は、各組合保険者に問い合わせてください。
  • お知らせがきた場合は、申請の手続きを行ってください。
    ただし、市町村を越えて転居された方や医療保険が変更になった方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。その場合は下記の担当にお問い合わせください。
  • 医療保険について
     国民健康保険課(資格給付担当) 電話 047-712-8532
  • 介護保険について
     介護保険課(資格給付グループ) 電話 047-712-8541

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