更新日: 2023年5月24日

介護サービス事業者の業務管理体制について

1.介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられております。

地域密着型(予防含む)サービスのみを行い、そのすべての事業所等が市川市内に所在する事業者は業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を市川市に届け出ることが必要です。

また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることも必要です。

参考資料:制度概要(厚労省資料より)(PDF)

2.事業者が整備する業務管理体制の内容

業務管理体制整備の内容 業務執行の状況監査を定期的に実施
業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備 業務が法令に適合することを確保するための規程(=以下「法令遵守規程」)の整備
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するるための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任 法令を遵守するるための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」)の選任
事業所等の数 1以上20未満 20以上100未満 100以上

法令遵守責任者とは、何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通し、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。

法令遵守規定とは、業務が法令に適合することを確保するための規定を指します。少なくとも、法令遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令遵守を確保するための注意事項や、標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

業務執行状況の監査とは、事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法令遵守の状況について監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

留意事項

  • (1)事業所等の数には、介護予防サービス及び介護予防支援を含みます。
    • (例)同一の事業所で「認知症対応型共同生活介護」、「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている場合の事業所数は、「2事業所」と数えます。
  • (2)事業所等の数には、総合事業の第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業は含みません。

参考資料:事業所等の数え方について(厚労省資料より)(PDF)

3.業務管理体制の届出について

(1)届出事項

届出事項 対象となる介護サービス事業者
事業者の
  1. 名称
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 代表者の氏名・生年月日・住所・職名
全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 全ての事業者
「法令遵守規程」の概要 事業所数等の数が20以上の事業者
「業務執行状況の監査」の方法の概要 事業所数等の数が100以上の事業者

(2)届出の様式

  1. 業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法115条の32第2項)
    • 第1号様式 業務管理体制整備届出書(Word/PDF)(記入例
  2. 事業所等の指定により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法115条の32第4項)
    • 第1号様式 業務管理体制整備届出書(Word/PDF)(記入例) 
    • 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。変更後の行政機関の様式は変更後の行政機関のものをご利用ください。
  3. 届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)
    • 第2号様式 業務管理体制変更届出書(Word/PDF)(記入例) 

※行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。「業務管理体制の整備に関する届出システム」の利用方法などについては、下記事務連絡及びマニュアルをご確認してください。

事務連絡    マニュアル

4.届出書等の届出先(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)

区分 提出先
[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
[2]事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者主たる事務所が所在する都道府県知事
[3]すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 都道府県知事
[4]すべての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 指定都市の長
[5]すべての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 中核市の長
[6]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市長村長

参考資料:届出先について(厚労省資料より)(PDF)

5.業務管理体制の整備に関する検査について

市川市に届出を行った事業者について、定期的に業務管理体制の整備に関する検査を行います。検査の対象となる事業者には、個別に通知を送付します。検査は原則書面検査により行いますが、必要がある場合には立入検査等を行う場合があります。

  • 指定居宅サービス事業者等業務管理体制一般検査調査票(Excel/PDF
  • (参考)事業所一覧表※任意様式で可(Excel/PDF

6.関係通知について

7.届出の提出先について

住所
〒272-8501千葉県市川市八幡1丁目1番1号
メール
メールでの提出について(PDF)をご確認ください

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
電話 047-712-8541
賦課徴収グループ
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