更新日: 2023年5月29日
介護保険の適用除外施設に入所したとき、退所したとき
市川市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、市川市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者となりません。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、および入所中に40歳になった場合は、市川市介護保険課に届出をしてください。
届出書類
様式第1号介護保険資格取得・異動・喪失届 PDF Word
適用除外施設
介護保険適用除外施設に該当するか否かは、入所されている施設等にご確認ください。
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障がい者の方
- 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障がい者の方
- 児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所している方
- 児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所している方(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限ります。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所している方
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または8条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所している方
- 生活保護法に定める救護施設に入所している方
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所している方
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)に入所している方
- 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者および精神障がい者に係るものに限る。)に入所している方
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所している方
根拠法令
- 介護保険法施行法第11条
- 介護保険法施行規則第170条
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 介護保険課
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