更新日: 2024年7月31日

介護保険負担限度額認定について

<介護保険負担限度額認定とは>

所得の低い方が、施設入所やショートステイの際に部屋代・食費代の負担軽減を受けるための認定です。認定された方には、水色のはがき大の証書が発行されます。

【負担限度額適用後1日当たりの費用額】 利用者負担段階 第1段階 対象者 老齢福祉年金受給者 生活保護受給者 食費 300円 食費短期入所サービス 300円 多床室 0円 従来型個室 特養等 320円 老健・療養 490円 ユニット型個室的多床室 490円 ユニット型個室 820円 利用者負担段階 第2段階 対象者 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 食費 390円 食費短期入所サービス 600円 多床室 370円 従来型個室 特養等 420円 老健・療養 490円 ユニット型個室的多床室 490円 ユニット型個室 820円 利用者負担段階 第3段階(1) 対象者 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万以下の方 食費 650円 食費短期入所サービス 1,000円 多床室 370円 従来型個室 特養等 820円 老健・療養 1,310円 ユニット型個室的多床室 1,310円 ユニット型個室 1,310円 利用者負担段階 第3段階(2) 対象者 合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方 食費 1,360円 食費短期入所サービス 1,300円 多床室 370円 従来型個室 特養等 820円 老健・療養 1,310円 ユニット型個室的多床室 1,310円 ユニット型個室 1,310円

お知らせ

令和6年8月1日から、居住費の負担限度額が1日あたり60円引き上がります。

従来から負担限度額を0円としている利用者負担第1段階の多床室利用者については、0円のまま据え置かれます。
詳しくは厚生労働省発出のリーフレットをご確認ください。

対象となる施設サービス

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する際の食費と滞在費

※特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、通所介護は対象外です。

新規申請

申請は随時受け付けています。
申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、ご注意ください。

対象者

次の(1)~(3)すべてを満たす方

  • (1)介護認定を受けている
  • (2)市民税非課税世帯である
    • ※配偶者が別世帯の場合には、その配偶者も非課税であること
      市川市外に居住の場合には、非課税証明書の提出が必要)
  • (3)預貯金額等の合計額が、下記に掲げる表の基準額以下であること
    • ※配偶者には事実上の婚姻関係や世帯を分離している場合も含みます。
利用者負担段階 収入要件 預貯金基準額
第1段階 生活保護または老齢福祉年金を受給している
単身
1,000万円
夫婦
2,000万円
第2段階 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間80万円以下である
単身
650万円
夫婦
1,650万円
第3段階(1) 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間80万円を超え120万円以下である
単身
550万円
夫婦
1,550万円
第3段階(2) 本人の年金収入額とその他の合計所得が、年間120万円超である
単身
500万円
夫婦
1,500万円
  • ※65歳未満の方は、所得に関わらず基準額は単身1,000万円、夫婦2,000万円です。

申請書類

  1. 申請書・同意書(申請書の裏面)
    • 記入例をご確認の上、漏れなくご記入ください。
  2. 預貯金通帳等のコピー
    • 預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを証明するために、ご本人様(配偶者がいる場合は夫婦2人分)の、預金通帳等のコピーをご提出いただきます。
    • 通帳が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。
    • 申請日直近(前2ヶ月)の最終残高がわかるよう記帳してください。
    • 1通の通帳につき、
      • (1) 銀行・支店・口座番号・名義人
        (→表紙をめくった1ページ目の見開き ※表紙ではありません
      • (2) 2ヶ月間の出入金及び最終残高  (→年金の金額が分かるように)
      • (3) 定期預金・貯蓄預金の最終残高
        (同じ通帳に定期預金のページがある場合には、0円の場合も添付してください)
    • 全ての通帳の残高を計算し、合計金額を申請書に記入してください。
  3. 配偶者の非課税証明書
    配偶者の住民票が市川市にない場合(※本年1月1日に市川市に住民票があった場合または住所地特例該当者は除く)は、配偶者の「非課税証明書」の添付をお願いいたします。「非課税証明書」の入手方法は、配偶者の住民票がある市町村にお問い合わせください。
  4. その他添付書類
    預貯金以外の有価証券、金・銀、投資信託、負債がある場合は、内容がわかる書類の添付が必要です。

提出方法

  • 申請は、市役所第1庁舎または行徳支所介護福祉相談窓口にて受け付けています。
  • 郵送での提出も可能です。
  • ※提出書類に不足がある場合は、再提出を依頼するため、提出前に「届出チェックシート」を活用し書類の確認をお願いいたします。

審査及び決定について

  • 提出いただいた申請書等を基に審査を行いますが、審査の結果、対象とならない場合もありますので申請前に対象要件を必ずご確認ください。
  • 申請された方には、結果通知を2~3週間程度で送付いたしますのでご確認ください。

更新申請

介護保険負担限度額認定書の有効期限は、8月1日~翌年7月31日までの1年間です
引き続き利用する方は更新申請が必要です。

※注意※

申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、更新申請の方は8月末までに申請いただかないと、継続して適用することができません。ご注意ください。

更新申請書の配布

現在有効な「介護保険負担限度額認定書」(水色ではがき大の証書)を交付されている方には、市川市から更新のご案内及び申請書を毎年6月頃にお送りしています。
お手元にない場合は、下記の介護保険負担限度額認定申請書を印刷しご利用ください。

更新対象者

  • ※対象要件の詳細は、下記の「介護保険負担限度額認定の更新について」をご確認ください。

介護保険施設入所やショートステイを利用する方で、8月以降も引き続き食費や部屋代の減額を希望する方は、対象要件をご確認の上、介護保険負担限度額認定申請をしてください。

申請書類

  • ※申請書類・申請手続き方法の詳細については、下記の「介護保険負担限度額認定の更新について」をご確認ください。
  1. 申請書・同意書(申請書の裏面)
    • 記入例をご確認の上、漏れなくご記入ください。
  2. 預貯金通帳等のコピー
    • 預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを証明するために、ご本人様(配偶者がいる場合は夫婦2人分)の、預金通帳等のコピーをご提出いただきます。
    • 通帳が複数ある場合は、全ての通帳のコピーが必要です。
    • 申請日直近(前2ヶ月)の最終残高がわかるよう記帳してください。
    • 1通の通帳につき、
      • (1) 銀行・支店・口座番号・名義人
        (→表紙をめくった1ページ目の見開き ※表紙ではありません
      • (2) 2ヶ月間の出入金及び最終残高  (→年金の金額が分かるように)
      • (3) 定期預金・貯蓄預金の最終残高
        (同じ通帳に定期預金のページがある場合には、0円の場合も添付してください)
    • 全ての通帳の残高を計算し、合計金額を申請書に記入してください。
  3. 配偶者の非課税証明書
    配偶者の住民票が市川市にない場合(※本年1月1日に市川市に住民票があった場合は除く)は、配偶者の「非課税証明書」の添付をお願いいたします。「非課税証明書」の入手方法は、配偶者の住民票がある市町村にお問い合わせください。
  4. その他添付書類
    預貯金以外の有価証券、金・銀、投資信託、負債がある場合は、内容がわかる書類の添付が必要です。

提出方法

  • 申請は、市役所第1庁舎(2階)介護保険課または行徳支所(1階)介護福祉相談窓口にて受け付けています。
  • 更新期間中は窓口の混雑が予想されます。郵送での提出も可能です。

審査及び決定について

  • 提出いただいた書類等を基に審査いたしますが、対象とならない場合もありますので申請前に対象要件を必ずご確認ください。
  • 結果通知は普通郵便にて順次発送いたします。
  • ※対象要件や申請書類・申請手続き方法の詳細については、下記の「介護保険負担限度額認定の更新について」をご確認ください。

特例減額措置

市民税課税世帯であっても、高齢夫婦世帯等で一方が施設に入所し、残された配偶者の収入が一定額以下となる場合には、第3段階(2)として特例減額措置を適用することができます。詳細は介護保険課資格給付グループへお問い合わせください。

審査要件(すべてを満たすもの)

  • 2人以上の市民税課税世帯
  • 世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
  • 世帯の預貯金等の額が合計450万円以下
  • 介護保険施設に入所し、現在負担限度額認定を受けていない(ショートステイは適用外)
  • 日常生活に供する資産以外に資産がない
  • 介護保険料を滞納していない

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
資格給付グループ
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賦課徴収グループ
電話 047-712-8542
認定グループ
電話 047-712-8543、047-712-8544
施設グループ
電話 047-712-8548