更新日: 2023年4月1日
介護保険負担割合(ふたんわりあい)証について
所得に応じて利用者負担の割合が判定されます
1.介護保険負担割合証とは
要介護・要支援の認定を受けている方または事業対象者の方は、「介護保険負担割合証(ピンク色ではがき大の証書)」が交付されます。
この証書には、介護保険サービスを利用される際の、利用者の負担割合が記載されています。介護保険サービスを利用する際、介護保険被保険者証(緑色)とあわせて提示する必要があります。大切に保管してください。
2.介護保険負担割合の基準
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
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3割 | 次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)被保険者本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
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2割 | 3割に該当しない人で、次の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)被保険者本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同一世帯にいる65歳以上の人(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
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1割 | 上記以外の人及び65歳未満の人 |
3.有効期間
介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日~翌7月31日の1年間です。7月時点で介護認定を受けている方には、市から新年度の介護保険負担割合証が発送されますので、更新のお手続きは不要です。
新年度の介護保険負担割合証の発送時期は、7月上旬~中旬です。発送日が決まりましたら、広報いちかわに掲載いたします。
4.負担割合の変更があった時
世帯員の増減や所得更生等により、年度途中に遡り、負担割合が変更となる場合があります。変更後の負担割合証をケアマネジャーや介護サービス提供事業者に提示し、今までお使いいただいた介護保険負担割合証は、窓口または郵送で市へご返却ください。
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市川市 福祉部 介護保険課
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