更新日: 2023年6月22日

ケアプランの届出について

1.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の届出について


平成30年10月1日から、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づける場合は、ケアマネジャーの方は保険者への届出が必要となります。


【厚生労働大臣が定める回数】
 
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回
※身体介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては上記の回数に含みません

届出書類

  1. 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の届出書
  2. 居宅サービス計画書 第1~7表の写し
    1. 第5表(支援経過)は生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみ
  3. アセスメントシートの写し

届出時期

利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに届け出てください。検証したケアプランの次回の届出は1年後になります。厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けているにも関わらず、届け出を行っていない場合には提出を求めることがあります。

提出先

市川市役所介護保険課 資格給付グループに提出してください。 
 (行徳支所 介護福祉相談窓口でも受け付けております)

提出後の流れ

提出された居宅サービス計画について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、確認を行います。
追加で検証が必要と判断した場合には、電話確認やヒアリング、地域ケア会議、市職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証を行う必要がありますので、その際はご協力をお願いいたします。

参考




2.居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について


令和3年10月1日から国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用し、保険者による効率的な点検・検証の仕組みが導入されます。
 対象は以下に該当するものです。

  • 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上、かつ、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスであって、市町村からの求めがあった場合には、当該ケアプランを市町村に届け出なければならない。
    令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となる。
  • サービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、かつ市町村からの求めがあった場合には、当該ケアプランを市町村に届け出なければならない。
    令和3年10月1日以降に作成または変更したケアプランが対象となる。

提出後の流れ

提出された居宅サービス計画について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、確認を行います。
追加で検証が必要と判断した場合には、電話確認やヒアリング、地域ケア会議、市職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での検証を行う必要がありますので、その際はご協力をお願いいたします。

参考

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 介護保険課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

管理グループ
電話 047-712-8540 FAX 047-712-8733
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