更新日: 2020年4月1日

公的年金制度の仕組み・加入者について

強制加入の被保険者と任意加入の被保険者

 公的年金制度は、老後の暮らしや病気、ケガなどで障がいが残ったとき、あるいは働き手を亡くしたときの生活を、現役世代みんなで支えるという「世代間扶養」の理念に基づく制度で、その費用を被保険者と国が負担して運営されています。
 国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務があります。必ず加入しなければならない強制(第1・2・3号)被保険者と希望して加入できる任意加入被保険者に分けられます。
     
種  別 対  象  者 保  険  料
第1号被保険者 第2号・第3号被保険者を除いた自営業、農業、漁業、自由業者、学生など 個別に納めます
任意加入被保険者 老齢年金を満額に近づけたい方や受給するための資格期間が足りない方で、次のいずれかに該当する方 個別に納めます
(1)日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
(2)20歳以上65歳未満の在外邦人
※65歳に達しても年金を受ける権利が確保できない方は、受給資格を満たすまで70歳になるまでの間、加入できます。(昭和40年4月1日以前に生まれた方のみ)
第2号被保険者 サラリーマン、公務員など厚生年金保険に加入している方 厚生年金制度から国民年金制度へまとめて納められます
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 配偶者(第2号被保険者)が加入している厚生年金制度から国民年金制度へまとめて納められます

 

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