更新日: 2025年12月26日

療育手帳

療育手帳

知的障がいのある方が、一貫した指導や相談等の各種援護を受けやすくするための手帳です。


1.新規

 手続きに必要なもの
 ・療育手帳交付・再判定・再交付申請書
 ・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)

 ※18歳以上で申し込みされる方は、上記以外の書類も必要となるので
  事前に障がい者支援課へお問い合わせください。

2.再判定

 交付を受けた場合、一定期間後に再判定が必要になります。
 (一定年齢以上の方は、再判定が不要になる場合があります。)
 ※再判定について通知はございませんので、
  手帳に記載された再判定の時期をご確認ください。


 手続きに必要なもの
 ・療育手帳交付・再判定・再交付申請書
 ・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
 ・調査票等(18歳以上の方)

3.記載事項変更

 障がい者及び保護者の住所、氏名等に変更が発生した場合に行う手続きです。
  ※千葉県内から市川市へ転入された方もこちらの手続きとなります。
   (千葉市など一部市町村からの転入は下記の手続きとなります。)

 手続きに必要なもの
 ・療育手帳記載事項変更届
 ・療育手帳(原本)

4.再交付

 手帳を紛失、あるいは破損された場合に行う手続きです。

 手続きに必要なもの
 ・療育手帳交付・再判定・再交付申請書
 ・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)

5.返還届

 障がい者が、転出または死亡した場合等に行う手続きです。
  ※返還された手帳は返却ができませんので、必要に応じてコピーをお取りください。

 手続きに必要なもの
 ・療育手帳返還届
 ・療育手帳(原本)

6.県外からの転入(千葉市など一部市町村も含む)

 県外及び一部の市町村から転入された場合に行う手続きです。

 手続きに必要なもの
 ・療育手帳交付・再判定・再交付申請書
 ・本人の写真(タテ4cm×ヨコ3cm、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
 ・療育手帳
 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
 ・申出書
 ・調査票等(18歳以上の方)

交付までの流れ

 1.市役所へ申請書等提出

 2.判定   
  ・18歳未満の方
    市川児童相談所にて判定を受けていただきます。
  ・18歳以上の方
    千葉県中央障害者相談センターにて書類もしくは面接で判定を受けていただきます。

 3.市から手帳を送付

窓口

市川市役所障がい者支援課
行徳支所福祉課(一部手続きのみ。)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727