更新日: 2022年9月27日

療育手帳

療育手帳

知的障がいのある方が、一貫した指導や相談等の各種の援護を受けやすくするための手帳です。

対象者

児童相談所、または障害者相談センターにおいて知的障がい児・者と判定された方。

手続に必要なもの

原則、郵送での申請をお願いします。

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の写真(4センチメートル×3センチメートル、裏面に氏名・住所・生年月日を記入)
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等) 

その他の手続

療育手帳再判定

交付を受けた場合、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。なお、再判定の際には必ず本人の写真が必要となりますのでご用意ください。

  • ※再判定について通知はございませんので手帳に記載された再判定の時期を確認してください。(18歳以上の方は調査票の作成が必要です。)

療育手帳返還届

障がい者が、県外および千葉市に転出、あるいは死亡した場合に行う手続です。

療育手帳再交付

手帳を紛失、あるいは記載するページがなくなった場合に行います。

療育手帳記載事項変更届

保護者および障がい者の住所・氏名に変更が発生したときに行う手続です。

窓口

市川市役所障がい者支援課
 行徳支所福祉課(18歳未満のみ)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727