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学校、保育園、幼稚園の先生方へ(障がい児福祉サービス提供事業所等との連携をお願いします)

ページID:0004389 更新日:2025年10月27日 印刷ページ表示

障がい児福祉サービスを利用しているお子さんへの支援に際しては、サービス提供事業所等と、保育園、幼稚園、学校等が情報共有や連携を積極的に行う必要があります。教育と福祉の切れ目ない支援を実現していくためにも、事業所等から訪問の依頼がありましたら、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

障がい児福祉サービス(障がい児入所サービスを除く)

表1
通所サービス 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う
放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う
訪問サービス 居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問し発達支援を行う
保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を実施する
相談支援 障害児相談支援 【障害児支援利用援助】相談支援専門員が障害児福祉サービスの利用申請の際に利用計画書を作成する
【継続障害児支援利用援助】相談支援専門員が面談等を行い、サービスの利用状況等を検証する(モニタリング)

保育所等訪問支援事業

  • 子どもが集団生活に適応できるように、訪問支援員が保育園、幼稚園、学校等を訪問し、子どもの特性や環境に応じた専門的な支援を行います。担任の先生等と情報共有をして支援の方法を検討します。
  • 支援は2週間に1回程度を目安にしていますが、お子さんの状況、時期によって頻度が変わります。
  • 訪問の日程や方法については担任の先生等に相談をして決定します。

障害児相談支援事業

  • 「障害児支援利用計画」の作成やモニタリング(サービス等の利用状況の検証と計画の見直し)のために、相談支援専門員が学校等に電話連絡や訪問をし、普段の様子や支援状況などを聞き取ります。聞き取りに際しては、相談支援専門員が保護者の了解をとります。

参考資料

  • 文部科学省・厚生労働省「家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告」平成30年3月29日
  • 文部科学省・厚生労働省「教育と福祉の一層の連携等の推進について(通知)」平成30年5月24日
  • 文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」平成30年8月27日
  • 厚生労働省「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」平成29年3月

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