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障がい者差別について

ページID:0007881 更新日:2026年3月6日 印刷ページ表示

障害者差別解消法について

   障害者差別解消法では、行政機関などや事業者に対し、障がいのある方への障がいを
    理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある方から申し出があった場合
    に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指
    しています。

  (対象となる障がい者について)
     ・   身体に障がいのある方 
     ・   知的に障がいのある方
     ・   精神に障がいのある方(発達障害や高次脳機能障害の方を含む)
     ・   その他の心身の機能の障がい(難病等に起因する障害を含む)があって、障がい
    および社会的障へきにより継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける
    状態にある方
     ※ 障害者手帳の所持者に限りません。また障がいのある子どもも含みます。
     ※ 化学物質過敏症などについても、それを原因とする心身の機能の障がいが生じて
         いて、その障がいや社会的障へきによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な
     制限を受けていると認められる場合には、対象となる可能性があります。

障害者差別解消法の改正について

   令和3年に障害者差別解消法が改正され、これまで事業者による障がいのある方
    への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日
    より「義務化」されました。
   「合理的配慮の提供」とは行政機関などや事業者に障がいのある方から、社会の中
  にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が
    重すぎない範囲で対応を行うこととされています。
   具体的な例としては
   ・   聴覚障がいの方に筆談でコミュニケーションを行う。
    ・   飲食店で備え付けの椅子を片付けて車いすのまま着席できるようにした。
  などがあげられます。
     事業者様におかれましては、どのような取り組みができるかについてご検討くださ
    いますようよろしくお願いいたします。

       (参考)内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>

「つなぐ窓口」について

   令和5年10月より、内閣府の障がい者差別に関する相談窓口である「つなぐ窓口」
    がスタートしています。

   ・ どこの相談窓口に相談すればよいかわからない。
   ・ 平日には相談することが難しい。

   方などを対象に、障がい者差別に関して、適切な相談機関と調整し、取り次ぎを行い
    ます。

     電話相談:0120-262-701 ※10時00分-17時00分(祝日・年末年始除く)
   メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

                (参考)内閣府「つなぐ窓口」専用公式Webサイト<外部リンク>

おしらせ

 (令和8年3月6日)

      ・    令和7年度企業担当者のための障害者差別解消法に関するセミナー [PDFファイル/1.69MB]

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