更新日: 2024年8月23日
障害者差別解消法に関する事業所の関連情報について
令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されました
令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されました。
「合理的配慮の提供」が義務付けられ、事業者や行政機関等に障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
(内閣府ホームページ)
「障害者差別解消法が改訂に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」
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