更新日: 2024年8月23日

障害者差別解消法に関する事業所の関連情報について

令和6年4月1日から「合理的配慮の提供」が義務化されました

令和3年に障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の指針に関する法律」)が改正され、これまで事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが、令和6年4月1日より「義務化」されました。
「合理的配慮の提供」が義務付けられ、事業者や行政機関等に障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

(内閣府ホームページ)
「障害者差別解消法が改訂に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」

関連情報について

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン(PDF)(令和6年3月 厚生労働大臣決定)

合理的配慮等具体例データ集(内閣府ホームページへ)

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727