更新日: 2025年3月17日
障がい者の各種手当
1.特別障害者手当
(国手当) 在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障がい状態にあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
手続き
指定診断書等を提出していただき審査を行います。
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 障がい者が施設入所している
- 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
- 障がい者が3ヵ月を超えて入院している
【申請に必要なもの】
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 口座振込依頼書
- 重要事項説明書兼同意書
- 特別障害者手当認定診断書(省略できる場合があります)
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
障害者手帳の新規交付を受けられた方の内、該当の可能性があると判断した方へは各申請書類を送付しております。
申請書・診断書をお持ちでない方は事前にご相談ください。窓口で申請書を記載される場合は下記書類等をご持参ください。
- 銀行口座の確認ができるもの
月額
令和7年3月まで | 28,840円 |
---|---|
令和7年4月から | 29,590円 |
窓口
障がい者支援課
2.市川市重度障がい者福祉手当
(市手当) 20歳以上の障がい者で、手帳の等級(程度)が一定以上の方に支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳1級
- 療育手帳〇A、〇Aの1、〇Aの2
- 精神障害者保健福祉手帳1級
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 特別障害者手当(国)、経過的福祉手当(国)を受給している
- 介護保険の認定を受けている
(介護保険の給付を全く利用しない場合等、介護保険の要介護認定又は要支援認定を取り消しすることができる方は、この認定を取り消しすることで、市川市重度障がい者福祉手当を受給できる場合があります) - 施設に入所している
- 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
申請に必要なもの
- 市川市重度障害者福祉手当認定請求書
- 口座振込依頼書
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
申請書等については手帳交付時に同封しておりますが、紛失等によりお持ちでない場合は再発行が可能です。
郵送交付ご希望の場合はご連絡下さい。窓口で再交付を受けて記載される場合は下記書類等をご持参ください。
- 銀行口座の確認ができるもの
- 対象者の障害者手帳
支給時期
4月、7月、10月、1月の15日に前3ヵ月分を支給。
月額
7,000円
窓口
障がい者支援課
3.市川市ねたきり身体障がい者等介護手当
(市手当) 20歳以上65歳未満で6ヵ月以上寝たきりの身体障害者手帳1級の方、または20歳以上で療育手帳〇A、〇Aの1、〇Aの2の方を、在宅で介護している場合、介護者に支給されます。
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 介護の対象者が介護保険の認定を受けている
(介護保険の給付を全く利用しない場合等、介護保険の要介護認定又は要支援認定を取り消しすることができる方は、この認定を取り消しすることで、市川市ねたきり身体障がい者等介護手当を受給できる場合があります) - 介護の対象者が施設に入所している
- 本人(介護者)及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
申請に必要なもの
- 市川市ねたきり身体障害者等介護手当認定請求書
- 口座振込依頼書
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
障害者手帳の新規交付を受けられた方の内、該当の可能性があると判断した方へは各申請書類を送付しております。
申請書をお持ちでない方は事前にご相談ください。窓口で交付を受けて記載される場合は下記書類等をご持参ください。
- 銀行口座の確認ができるもの
- 対象者の障害者手帳
支給時期
4月、7月、10月、1月の15日に前3ヵ月分を支給
月額
10,000円
窓口
障がい者支援課
4.障害児福祉手当
(国手当) 20歳未満で、政令で定める程度のいずれかに該当する重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給されます。
手続き
指定診断書等を提出していただき審査を行います。
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 施設に入所している(通所は除く)
- 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給している
申請に必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 口座振込依頼書
- 重要事項説明書兼同意書
- 障害児福祉手当・福祉手当認定診断書(省略できる場合もあります)
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
障害者手帳の新規交付を受けられた方の内、該当の可能性があると判断した方へは各申請書類を送付しております。
申請書・診断書をお持ちでない方は事前にご相談ください。窓口で申請書を記載される場合は下記書類等をご持参ください。
- 銀行口座の確認ができるもの
支給時期
5月、8月、11月、2月の10日に前3ヵ月分を支給
月額
令和7年3月まで | 15,690円 |
---|---|
令和7年4月から | 16,100円 |
窓口
障がい者支援課
5.市川市心身障がい児福祉手当
(市手当) 20歳未満の障がい児で、以下の1~3に該当する方を監護している保護者の方に支給されます。
対象者
- 身体障害者手帳1級~4級(重複・併給の場合は1級~2級)
- 療育手帳〇A~Bの1
- 精神障害者保健福祉手帳1級~2級
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 障害児福祉手当(国)を受給している(併給を除く)
- 施設に入所している(通所は除く)
- 父母または養育者の方の所得が限度額を超えている
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給している
申請に必要なもの
- 市川市心身障害児福祉手当認定請求書
- 口座振込依頼書
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
申請書等については手帳交付時に同封しておりますが、紛失等によりお持ちでない場合は再発行が可能です。
郵送交付ご希望の場合はご連絡下さい。窓口で再交付を受けて記載される場合は下記書類等をご持参ください。
- 銀行口座の確認ができるもの
- 対象者の障害者手帳
支給時期
4月、7月、10月、1月の15日に前3ヵ月分を支給。
月額
単独 8,000円/重複 12,000円/併給 4,000円
※単独(対象者1~3のうち1つ)
重複(対象者1~3のうち2つ)
併給(対象者1~3のうち2つかつ障害児福祉手当(国)の受給)
窓口
障がい者支援課
6.特別児童扶養手当
(国手当) 身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳〇A・AおよびおおむねBの1、またはこれらと同等の内部障がいや精神障がいのある20歳未満の方を監護している父もしくは母または養育者に国から支給されます。
対象者の制限
- ※以下の場合は除きます。
- 施設に入所している(通所は除く)
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受給している
- 父母または養育者の方の所得が限度額を超えている
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(請求者及び支給対象児童を含むもの。)
- ※戸籍謄本は、請求日の1ヵ月以内に発行されたものが必要です。
- 特別児童扶養手当認定診断書(詳しくはお問合せください。省略できる場合があります。)
- ※診断書は、請求日の2ヵ月以内に発行されたものが必要です。
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 振込先口座の通帳の写し
- ※通帳は表紙と表紙を1枚めくった見開きのページをコピーしてください。
- ※上記4.「特別児童扶養手当振込先口座申出書」に、口座番号金融機関から証明印をもらっていただくことで、通帳の写しの提出を省略できます。
- 障害者手帳の写し
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
障害者手帳の新規交付を受けられた方の内、該当の可能性があると判断した方へは各申請書類を送付しております。
申請書・診断書をお持ちでない方は事前にご相談ください。
支給時期
4月、8月、11月の11日に4ヵ月分を支給。
月額
令和7年3月まで | 1級 55,350円 2級 36,860円 |
---|---|
令和7年4月から | 1級 56,800円 2級 37,830円 |
窓口
障がい者支援課
7.市川市難病患者等福祉手当(旧特定疾患者見舞金)
難病患者等の生活の安定と福祉の増進を図るため、福祉手当を支給いたします。
対象者
- 千葉県特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方
- 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
- 千葉県特定疾患医療受給者票をお持ちの方
- 20歳未満で唇顎口蓋裂の方(医師の診断書が必要です。)
対象外になる方
以下の福祉手当を受給している方
- 20歳以上 特別障害者手当・市川市重度障がい者福祉手当
- 20歳未満 障害児福祉手当・市川市心身障がい児福祉手当
所得制限について
所得が一定以上の方は、手当が支給停止となります。
- 対象者 受給者本人と同居の配偶者及び扶養義務者の方
- 基準額 扶養人数等により基準額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
<収入(目安):本人(扶養0人)5,180,000円、同居の家族(扶養0人)8,319,000円>
支給について
- 月額 3,000円
- 支給月 4月分~9月分を11月、10月分~翌年3月分を翌年5月に支給
各月の15日(土曜・日曜・祝日の場合は、順次繰り上げた日)に振込いたします。
手続きに必要なもの
- 受給者証等のいずれかの写し
- ※唇顎口蓋裂(20歳未満)の方は診断書(初診日が記載されたもの)が必要になります。
- 市川市難病患者等福祉手当認定請求書
様式(PDF) 見本(PDF) - 口座振込依頼書
様式(PDF) 見本(PDF)
郵送での申請受付も行っております。必要書類に記載のうえ送付してください。
【注】受給者証の有効期間の属する月の当該年または前年の1月2日以降に市川市に転入した方は、上記書類の他に住民税の課税(非課税)証明書が必要です。証明書が必要な年度は、受給者証の有効期間や転入日により異なりますので、詳しくはお問合せください。
受給者証の有効期間の属する月 | 所得制限の確認の対象年度 |
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1月~9月 | 前年度住民税課税分(前々年分の所得) |
10月~12月 | 当該年度住民税課税分(前年分の所得) |
その他
- 現況届について
年に1回、受給資格を確認いたします。提出時期にご自宅へ案内を送付いたします。
窓口(※手当について)
- 市川市役所障がい者支援課
- 行徳支所福祉課
- ※受給者証等については、市川保健所(千葉県市川健康福祉センター)が窓口となりますので、詳しくはお問い合わせください。
市川市難病患者等福祉手当オンライン申請
オンライン申請はこちら
※手当オンライン申請については市川市障がい者支援課給付グループまでお問い合せください。
市川保健所(千葉県市川健康福祉センター)
市川保健所(千葉県市川健康福祉センター)のホームページはこちらから
〒272-0023
市川市南八幡5-11-22
電話047-377-1102
ファックス047-379-6623
※受給者証等については、市川保健所(千葉県市川健康福祉センター)が窓口となりますので、詳しくはお問い合わせください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
相談グループ
- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727