更新日: 2024年7月3日

交通料金割引、駐車禁止規制除外

1.旅客鉄道運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳所持者は、運賃等が割引されます。

 ※令和6年6月1日より、精神障害者保健福祉手帳を所持する方も一部の交通機関で割引を受けることが可能となりました。

 また、身体障害者手帳・療育手帳を所持する方の割引適用範囲も一部変更となりました。
 割引の適用条件や手続き方法、割引制度の導入日等については鉄道各社へお問い合わせください。

割引率など詳細は、JR東日本の障害者割引制度の案内のページをご覧ください。

利用方法

乗車券を購入する窓口に手帳を提示してください。ただし、近距離の乗車券を購入する場合は、子ども運賃の乗車券を自動券売機で購入し、有人改札口で手帳・乗車券を提示してください。

  • 私鉄は各社によって割引の対象者や金額などが異なりますので、事前にお確かめください。

2.国内航空運賃の割引

12歳以上で身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者の方が定期航空路線の国内線を利用する際に運賃の割引制度があります。

  • ※割引の内容は各航空会社により異なります。詳しくは各航空会社の窓口でご相談ください。

利用方法

航空券購入時及び搭乗手続きの際に手帳を提示してください。

窓口

各航空会社にお問い合わせください。

3.バス運賃の割引

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者の方にバス運賃を割引します。ただし、すべての会社で適用されるとは限りません、各会社の窓口でご相談ください。なお、以下に記するところは、京成バスの割引制度です。

手続

障がい者(児)本人の普通運賃の場合は、乗車後、運賃を支払う ときに運転手に手帳を提示し、割引率に見合う料金をお支払いください。

介護者に対する割引を行っている場合もありますので、併せてご確認ください。

割引率

50%(定期券は身体障害者手帳・療育手帳所持の方のみ30%割引)

窓口

障がい者支援課
行徳支所福祉課

4.タクシー運賃の割引

タクシー会社によっては 、運賃が10%割り引かれます。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳所持者

利用方法

身体障害者手帳または療育手帳を 、タクシー運転手に提示してください。

問合せ先

千葉県タクシー協会
〒261‐0002 千葉市美浜区新港212-2 電話番号 043-243-2460

5.駐車禁止規制除外制度

千葉県公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けると、公安委員会が指定した駐車禁止区域での規制から除外されます。
申請先は、障害者手帳記載の住所を管轄する警察署となります。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者のうち該当する方等

駐車除外および駐車許可制度の運用について(千葉県警察のページへ)

6.有料道路交通割引

有料道路交通割引

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 福祉部 障がい者支援課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

福祉グループ

  • (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
  • 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727

相談グループ

  • (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
  • 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727

給付グループ

  • (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
  • 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727

管理グループ

  • (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
  • 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727