更新日: 2024年6月7日
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定、変更、廃止等について
1 新規指定(事業所開設)について
(1)概要
市川市長から指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとする場合の手続は、下記のとおりです。
(市川市内において指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を開設する場合が対象となります。)
(2)必要書類の提出先
障がい者支援課管理グループ
(3)指定日、提出期限
指定日は、申請日の属する月の翌々月の1日となります(ただし、申請書類や内容に不備がない場合)。
指定を希望する日の前々月末日までに必要書類をご提出ください。
(例:2月中に申請した場合→4月1日指定。)
(4)必要書類(市長への指定の申請)
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号) | |
【2】 | (付表)指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項 | |
【3】 | (付表)他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について | |
【4】 | 法人の登記事項証明書 |
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【5】 | 事業所の平面図 |
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【6】 | 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、生年月日、住所及び経歴 |
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【7】 | 相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修を修了した旨の証明書の写し | |
【8】 | 運営規程 |
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【9】 | 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 |
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【10】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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【11】 | 障害者総合支援法第51条の20第2項において準用する同法第36条第3項各号(同項第4号、第10号及び第13号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 |
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【12】 | 児童福祉法第24条の28第2項において準用する同法第21条の5の15第3項各号(同項第4号、第11号及び第14号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 |
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【13】 | 相談支援専門員の実務経験証明書又は実務経験見込証明書 |
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【14】 | 運営規程において事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、定めた理由等 |
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(5)必要書類(県知事への事業開始の届出)
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を開始する場合、市川市長への指定の申請とは別に、障害者総合支援法第79条第2項又は児童福祉法第34条の3第2項の規定に従って、千葉県知事に届出を行う必要があります。
次の千葉県Webページの内容をご確認いただき、県に必要書類を提出してください。
千葉県Webページ「障害者総合支援法第79条に基づく届出」
千葉県Webページ「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(「9.児童福祉法第34条の3に基づく届出」を参照)
(6)必要書類(業務管理体制の整備に関する届出)
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、 障害者総合支援法第51条の22第3項及び 児童福祉法第24条の30第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、 障害者総合支援法施行規則第34条の61及び 児童福祉法施行規則第25条の26の8に定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければなりません。
一般相談支援事業を行わずに特定相談支援事業を行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る特定相談支援事業所が市川市の区域にのみ所在するものは、下記【1】の書類を市川市にご提出ください。
また、指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が市川市の区域にのみ所在するものは、下記【2】の書類を市川市にご提出ください。
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第4号) |
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【2】 | 市川市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第5号) |
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(7)指定後について
指定後、その旨の通知書が申請者に送付されます。また、市長は、指定した旨を公示します。
指定後は、「市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則」第2条第2項の規定に基づき、指定を受けた旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示してください。
(8)事業の人員や運営について
指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)は、当該指定に係る特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所)ごとに、「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(「 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」)で定める基準に従い、当該指定計画相談支援(当該指定障害児相談支援)に従事する従業者を有しなければなりません。
また、指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)は、上記の基準で定める指定計画相談支援(指定障害児相談支援)の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援(指定障害児相談支援)を提供しなければなりません。
(障害者総合支援法第51条の24第1項、第2項、児童福祉法第24条の31第1項、第2項)
事業を行うに当たっては、上記の基準と、「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」と「 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」の内容を必ずご確認ください。
(9)相談支援専門員の要件
千葉県Webサイトに「 相談支援専門員の要件となる実務経験について」が掲載されています。参考にしてください。
2 指定の更新について
(1)指定の有効期間について
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力が失われます(障害者総合支援法第51条の21第1項、児童福祉法第24条の29第1項)。
遅くとも、指定の有効期間の満了の日までに更新の申請をしてください(ただし、申請書類や内容に不備がない場合)。
指定の有効期間の満了の日までに更新の申請をしていただければ、指定の有効期間の満了の日までに申請に対する処分がされなくとも、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します。また、この場合、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算します(障害者総合支援法第51条の21第2項において準用する同法第41条第2項、第3項、児童福祉法第24条の29第2項、第3項)。
(2)指定の有効期間の満了の日までに更新の申請をしなかった場合
指定の有効期間の満了の日までに更新の申請をしなかった場合(※)は、申請されても、新規指定申請と同様に扱われます。
そのため、指定の有効期間の空白の期間については、計画相談支援給付費や障害児相談支援給付費の算定ができませんので、ご注意ください(障害者総合支援法第51条の17第1項、児童福祉法第24条の26第1項)。
- ※ 申請書類や内容に不備があり、指定の有効期間の満了の日までにその補正が完了しなかった場合は、基本的に、補正が完了した日を申請日と取り扱います。更新の申請は日にちに余裕をもって行ってください。
(3)必要書類の提出先
障がい者支援課管理グループ
(4)必要書類
新規指定(事業所開設)の場合と同じです。
ただし、市に提出済みの書類であって、内容に変化がないものについては、提出の省略を認める場合があります。
(5)指定更新後について
指定更新後、その旨の通知書が申請者に送付されます。また、市長は、指定を更新した旨を公示します。
指定更新後は、「市川市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則」第2条第2項の規定に基づき、指定更新を受けた旨を当該指定更新に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示してください。
3 指定に係る事項の変更について
(1)概要
指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)は、当該指定に係る次の事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について、10日以内に、その旨を市長に届け出なければなりません(障害者総合支援法第51条の25第3項、障害者総合支援法施行規則第34条の60第1項、児童福祉法第24条の32第1項、児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項)。
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 法人の名称
- 法人の主たる事務所の所在地
- 法人の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- 登記事項証明書(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
- 事業所の平面図
- 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴
- 相談支援専門員の氏名、生年月日、住所、経歴
- 運営規程
(2)必要書類の提出先
障がい者支援課管理グループ
(3)提出期限
変更があったときから10日以内に届出をしてください。
(4)必要書類(事業所の名称の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 運営規程 |
(5)必要書類(事業所の所在地の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 事業所の平面図 |
|
【3】 | 運営規程 |
(6)必要書類(法人の名称の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
|
【2】 | 法人の登記事項証明書 |
|
【3】 | 運営規程 |
(7)必要書類(法人の主たる事務所の所在地の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
|
【2】 | 法人の登記事項証明書 |
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(8)必要書類(法人の代表者の氏名、生年月日、住所、職名の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 法人の登記事項証明書 |
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(9)必要書類(登記事項証明書の変更(当該指定に係る事業に関するものに限る。)の場合)
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 法人の登記事項証明書 |
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(10)必要書類(事業所の平面図の変更の場合)
- ※事業所内の配置が変わった場合などが該当します。
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 事業所の平面図 |
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(11)必要書類(事業所の管理者の氏名、生年月日、住所、経歴の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
|
【2】 | 経歴書 |
|
【3】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
|
(12)必要書類(相談支援専門員の氏名、生年月日、住所、経歴の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
|
【2】 | 経歴書 |
|
【3】 | 相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修を修了した旨の証明書の写し | |
【4】 | 運営規程 |
|
【5】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
|
【6】 | 相談支援専門員の実務経験証明書又は実務経験見込証明書 |
|
【7】 | (付表)他の事業所又は施設の従業者と兼務する相談支援専門員について |
|
- ※ 相談支援専門員の員数の減の場合は、【1】、【4】、【5】をご提出ください。
(13)必要書類(運営規程の変更の場合)
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等変更届出書 |
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【2】 | 運営規程 | |
【3】 | 主たる対象者を特定する理由等 |
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(14)必要書類(県知事への変更の届出)
特定相談支援事業又は障害児相談支援事業を行う旨の千葉県知事への届出(1(5)参照)に関し、変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を千葉県知事に届け出なければなりません(障害者総合支援法第79条第3項、障害者総合支援法施行規則第67条、児童福祉法第34条の3第3項、児童福祉法施行規則第36条の30の7第1項)。
下記のWebページの内容をご確認いただき、県に必要書類を提出してください。
千葉県Webページ「障害者総合支援法第79条に基づく届出」
千葉県Webページ「障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続」(「9.児童福祉法第34条の3に基づく届出」を参照)
(15)必要書類(業務管理体制の整備に関し届け出た事項の変更)
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、業務管理体制の整備に関する届出に関し、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を届け出なければなりません(障害者総合支援法第51条の31第3項、障害者総合支援法施行規則第34条の62第2項、児童福祉法第24条の38第3項、児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項)。
一般相談支援事業を行わずに特定相談支援事業を行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る特定相談支援事業所が市川市の区域にのみ所在するものは、下記【1】の書類を市川市にご提出ください。
また、指定障害児相談支援事業者であって、当該指定に係る障害児相談支援事業所が市川市の区域にのみ所在するものは、下記【2】の書類を市川市にご提出ください。
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(様式第6号) |
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【2】 | 市川市児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(様式第7号) |
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なお、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は、業務管理体制の整備に関する届出に関し、 障害者総合支援法第51の31第2項各号に掲げる区分の変更又は 児童福祉法第24条の38第2項各号に掲げる区分の変更により、当該届出をした先以外の届出先に届出を行うときは、その旨を、当該届出をした先にも届け出なければなりません(障害者総合支援法第51条の31第4項、障害者総合支援法施行規則第34条の62第3項、児童福祉法第24条の38第4項、児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項)。
その際は、1(6)の書類を市川市にご提出ください。
4 休止した事業の再開について
(1)概要、必要書類等
指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)は、休止した当該指定計画相談支援(当該指定障害児相談支援)の事業を再開したときは、10日以内に、再開した年月日を市町村長に届け出なければなりません(障害者総合支援法第51条の25第3項、障害者総合支援法施行規則第34条の60第2項、児童福祉法第24条の32第1項、児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項)。
(2)必要書類の提出先
障がい者支援課管理グループ
(3)提出期限
再開したときから10日以内に届出をしてください。
(4)必要書類
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第3号) |
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【2】 | 従業者等の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
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【3】 | その他 |
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5 事業の廃止・休止について
(1)概要
指定特定相談支援事業者(指定障害児相談支援事業者)は、当該指定計画相談支援(当該指定障害児相談支援)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければなりません(障害者総合支援法第51条の25第4項、障害者総合支援法施行規則第34条の60第3項、児童福祉法第24条の32第2項、児童福祉法施行規則第25条の26の7第3項)。
(2)提出先
障がい者支援課管理グループ
(3)提出期限
廃止又は休止の日の一月前まで
(4)必要書類
必要書類 | 備考 | |
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【1】 | 市川市指定特定相談支援事業所等・指定障害児相談支援事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第3号) |
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市川市 福祉部 障がい者支援課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
福祉グループ
- (障害者手帳、自立支援医療、補装具、日常生活用具のことなど)
- 電話 047-712-8513 FAX 047-712-8727
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- (障害福祉サービス、権利擁護、手話通訳、要約筆記のことなど)
- 電話 047-712-8517 FAX 047-712-8727
給付グループ
- (手当、重度心身障害者(児)医療費助成、タクシー券のことなど)
- 電話 047-712-8512 FAX 047-712-8727
管理グループ
- (指定特定相談支援事業者等の指定、事業者向け補助金、介護給付費等の請求のことなど)
- 電話 047-712-8516 FAX 047-712-8727