更新日: 2024年1月9日

認定就労訓練事業を行う事業者との随意契約に関する認定について

随意契約の取り扱いに関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に係る生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準)

〇市川市では、認定基準を定めましたことを公表いたします。

〇都道府県、政令市、中核市の長から認定を受けた就労訓練事業者うち、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市川市が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定した事業者には、随意契約の取り扱い可能となります。

市川市地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に係る生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準(PDF)

(様式1号)認定申請書 PDF Word
(様式2号)誓約書 PDF Word
(様式5号)認定変更届 PDF Word
(様式6号)認定辞退届 PDF Word

認定基準第6条の規定に基づき認定を受けた者の名簿を公表します(PDF)

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