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認定就労訓練事業を行う事業者との随意契約に関する認定について

ページID:0007601 更新日:2026年6月16日 印刷ページ表示

随意契約の取り扱いに関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に係る生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準)

  • 市川市では、認定基準を定めましたことを公表いたします。
  • 都道府県、政令市、中核市の長から認定を受けた就労訓練事業者うち、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市川市が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定した事業者には、随意契約の取り扱い可能となります。

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