更新日: 2023年2月21日
災害援護資金の貸付
災害援護資金貸付の概要
災害により負傷または住居、家財に被害を受けた世帯の世帯主に対して、市が一定の貸付条件のもとで、生活の立て直しにかかる資金の貸付を行う制度です。
1.対象となる世帯
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯が対象となります。
(1)災害による被害を受けた当時、市川市に在住していた世帯
(2)災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯
・世帯主の1か月以上の負傷
・住居の半壊または全壊
・家財の3分の1以上の損害
(3)世帯全員の前年度の課税所得の合計額が、以下の額未満であること
2.貸付の内容
(1)貸付限度額
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は( )内の額
(2)貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1.5%(据置期間中は無利子)
(3)据置期間 3年
(4)償還期間 10年(据置期間を含む)
(5)償還方法 年賦、半年賦、または月賦
1.対象となる世帯
以下の(1)~(3)のいずれにも該当する世帯が対象となります。
(1)災害による被害を受けた当時、市川市に在住していた世帯
(2)災害により、次のいずれかの被害を受けた世帯
・世帯主の1か月以上の負傷
・住居の半壊または全壊
・家財の3分の1以上の損害
(3)世帯全員の前年度の課税所得の合計額が、以下の額未満であること
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
---|---|---|---|---|---|
総所得額 | 220万円 | 430万円 | 620万円 | 730万円 | 1人増すごとに730万円に 30万円を加えた額 |
2.貸付の内容
(1)貸付限度額
世帯主に負傷がない場合 | 世帯主に1か月以上の負傷がある場合 | |
---|---|---|
負傷のみ | ー | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
(2)貸付利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年1.5%(据置期間中は無利子)
(3)据置期間 3年
(4)償還期間 10年(据置期間を含む)
(5)償還方法 年賦、半年賦、または月賦
借入れの申請について
1.必要書類
(1)り災証明書(写し可)
(2)災害援護資金借入申込書(様式第2号)
(3)貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明書
(4)貸付を受けようとする世帯全員の住民票
(5)世帯主の負傷を理由とする借入申し込みの場合は、医師の診断書(様式第1号)
※この他に、必要な書類の提出をいただく場合があります。
2.申込期間
災害発生の翌月1日より3か月
3.申込・問合せ先
市川市 福祉部 生活支援課 援護グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎3階
電話:047-712-8618
FAX:047-712-8619
(1)り災証明書(写し可)
(2)災害援護資金借入申込書(様式第2号)
(3)貸付を受けようとする世帯全員の前年の課税証明書
(4)貸付を受けようとする世帯全員の住民票
(5)世帯主の負傷を理由とする借入申し込みの場合は、医師の診断書(様式第1号)
※この他に、必要な書類の提出をいただく場合があります。
2.申込期間
災害発生の翌月1日より3か月
3.申込・問合せ先
市川市 福祉部 生活支援課 援護グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎3階
電話:047-712-8618
FAX:047-712-8619
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 福祉部 生活支援課
〒272-0023
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 第2庁舎
- 生活保護
- 電話 047-383-9554、047-383-9561、047-383-9548
FAX 047-383-9589 - 面接
- 電話 047-383-9563
- 医療・介護
- 電話 047-383-9542
FAX 047-383-9589 - 経理
- 電話 047-712-8728
FAX 047-383-9589
保護グループ
庶務グループ
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号 第1庁舎
- 募金・戦没者等援護
- 電話 047-712-8618
FAX 047-712-8619
援護グループ