更新日: 2023年10月10日

保育料・給食費の納付方法について

利用者負担額(保育料等)の納付方法

イラスト:保育料、公立保育園給食費(副食費)のお支払いは、原則口座振替です。

保育所

市川市への保育料等の納付は、口座振替を原則としています。口座振替は、一度申し込みいただければ、指定した金融機関の口座から、納付期限の日に自動的に引き落とされる便利な制度です。

※保育料等とは

私立保育所
通常の保育料のみを指します。
公立保育所
通常の保育料、副食費(3歳児クラス以上のみ)を指します。

口座振替の申し込み方法

イラスト:口座振替の申し込みは3ステップ。1.申込書に必要事項記入、2.届出印を押印、3.こども施設入園課へ提出

(1)口座振替申込用紙の記入・提出

[保育料]
口座振替を利用されていない方には、毎年4月と9月に送付する「保育料徴収額決定通知書(納入通知書)」と一緒に「保育園保育料口座振替申込書」が同封されます。納入通知書とミシン目で繋がっていますので、納入通知書と切り離したうえ、必要事項を記入・金融機関届出印を押印し、こども施設入園課へご提出ください(郵送または持参)。

上記の申込書が手元に無い場合は、3枚複写式の「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」をこども施設入園課にて配布しています。また、市税等の口座振替依頼書でも保育料の口座振替を申し込みできます(市税等の口座振替依頼書のダウンロードページをご覧ください。)。郵送での取り寄せも可能ですので、用紙が必要な方は、こども施設入園課までご連絡ください。

[副食費]
公立保育所に通われる3歳児クラス以上の子については、市川市にて副食費を徴収します。3枚複写式の「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を通園する公立保育所より入手してください。なお、2歳児クラスから進級する園児で、口座振替が未登録の場合は、例年3月中に保育園よりお渡ししています。
(こども施設入園課でも随時配布しています。郵送での取り寄せも可能です。)
口座振替が可能な金融機関

市川市の指定金融機関等が利用できます。

指定金融機関等の一覧表

口座振替申込用紙記載例

[注意事項]

  • ※提出された口座振替依頼書は、市より各金融機関へ送付し、金融機関で確認が終了したのち、市に返送されたものを随時登録処理します。記入ミス、印鑑相違などがありますと振替できませんので、誤りが無いようご注意ください。
  • ※通帳と届出された印鑑をお持ちになって、預金口座のある市川市の指定金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口でも申し込み可能です。詳しくは金融機関窓口での手続き案内ページをご覧ください(窓口にて専用の依頼書で作成する必要がある場合があります。)。
  • ※納入通知書と一緒に送付される「保育園保育料口座振替申込書」には、お客様控えがありませんので、必要に応じてコピー・スキャンしておいてください。なお、3枚複写式の口座振替依頼書では、3枚目がお客様控えとなっていますので、3枚目のみ切り離して保管しておいてください。

(2)口座振替日

イラスト:市役所に口座振替依頼書が届いた翌々月から口座振替が開始されます。

口座振替日は、毎月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日。12月については28日。)です。

なお、依頼書が届いた翌々月の保育料等から口座振替が開始されます(直接金融機関の窓口で手続きされた場合は、申し込みの翌月から振替開始する場合があります。)。口座振替を開始する際には、市から「口座振替のお知らせ」を送付します。お知らせが届くまでは納付書で納めてください。

  • ※行き違いで納付書と重複して納めた場合は、他の月の保育料等に充当または還付いたしますので、こども施設入園課までご連絡ください。

(3)口座振替できなかったら

残高不足等で引き落としができなかった場合の再振替はできません。納期限後20日程度で督促状(納付書)が発送されますので、督促状が届きましたら、直ちに納めてください。

  • ※残高不足とならないよう、事前にご確認をお願いします。
    口座振替登録が済んでいない場合には、口座振替開始まで、納付書にて納めていただきます。

(4)口座振替の指定口座を変更する場合

指定口座を変更する場合は、新規に口座振替を行う手続きと同様の流れを行っていただきます。

(5)その他

  • 振替手数料はかかりません。
  • 既に入園されているきょうだい児と同一の口座から振替する場合は、金融機関での手続きが不要です。新たに登録する子の分の口座振替依頼書を市に提出いただくと、市に届いた日の翌月分から口座振替が開始されます。
  • やむを得ない事情により口座振替による納付ができない場合や、納期到来前にまとめて支払いたい場合などは、納付書による納付が可能です。
    (納付書での納付については、市税の納付と同様です。詳しくは市税の納付案内ページをご覧ください。)

認定こども園・地域型保育事業所

納入方法について

利用者負担額(保育料・副食費)は直接施設に納付してください。納付方法については、施設ごとに異なりますので、利用される施設に直接お問い合わせください。

利用者負担額(保育料等)を滞納すると

保育料等を滞納した場合は、納入義務者として登録された保護者へ督促状の送付、延滞金の加算、勤務先への連絡、財産調査、差押えなどを実施していきます。処分は納入義務者あてに行いますが、子どもの保護者が保育料を納める義務がありますので、例えば納入義務者は父であっても、父母どちらにもご連絡する場合があります。

保育所を利用されている場合

(1)督促状の送付

保育料等の納付が確認できなかった期別の翌月20日頃に督促状を送付します。

  • ※期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が通知される場合があります。ご容赦ください。

(2)催告書の送付

随時、文書催告・電話催告を行っています。催告書は、直接ご自宅へ発送(又は保育所経由でお渡し)します。記載された期限までに保育料をお支払いください。
怪我や病気等で納付が難しい場合など支払いができない場合は、催告書に記載された連絡先まで一度ご連絡いただくか、直接こども施設入園課の窓口までお越しください。分割納付等の相談を受け付けます。

(3)延滞金について

保育料等は延滞金の係る債権です。地方税の例により延滞金が算出され、保育料等のほかに課されることがあります。(詳しくは、地方税の延滞金についてのページをご覧ください 。)

(4)保育料等を滞納すると

保育料の滞納を放置すると、滞納処分することがあります。滞納となった保育料等は、一括納付が原則です。一括納付ができない場合はご相談ください。 保育料の滞納処分は、国税徴収法に規定する滞納処分の例によるとされていますので、その規定に従って行うことになります。具体的には以下のことを行います。

  • 財産調査・所在調査
    勤務先に給与の支払い状況等の調査を行います。また、金融機関、保険会社などにも調査をします。
  • 滞納処分
    財産調査により、預貯金や給与等の財産が判明した場合は、預貯金、給与、不動産等を差し押さえる場合があります。

(5)児童手当からの申出徴収について

市川市の保育料等においては、申出により、児童手当から滞納分の保育料等に直接充当することができます。
保育料等を滞納し、一括納付が困難な方は、計画的に滞納を減らすことができますのでご検討ください。
申出徴収を希望される場合は、以下の様式を記載し、こども施設入園課まで提出ください。なお、市川市において、児童手当を受給していない方、公務員の方、生活保護受給中の方についてはご利用できません。

児童手当からの徴収申出書の様式について

認定こども園、地域型保育事業を利用されている場合

認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)をご利用の方で、利用者負担額を滞納されると、施設の運営に多大な支障が生じます。お子様のためにも、利用料は必ず期日までに各施設へお支払ください。

また、民法上の債権に関する手続きを行うことがあります。具体的には裁判所において支払督促、調停、訴訟などの手続きを行い、差押えなどの処分をされる場合があります。また、これらの手続きに加え、悪質な滞納が続く場合には、利用契約を解除(退園)することもあり得ます。

利用者負担額(保育料)の納付が困難になった場合

納付義務者の失業・疾病等により利用者負担額(保育料)の納付が困難になった場合は、過去3ヶ月の平均実収月額と生活保護法に基づく基準生活費の比較により減免制度が適用されることがあります。詳細は以下をご覧ください。

(1)適用範囲

原則、以下の場合にのみ、保育料の減免申請が可能です。

  • 納入義務者の死亡、離婚、失業、傷病(3か月以上)等により前年に比較し著しく収入が減少したとき
  • 災害等により家屋が半壊又は半焼若しくは床上浸水以上の被害と認定されたとき

(2)申請方法

市指定の保育料減免申請書に、次に掲げる書類(任意書式)を各々の事由に応じて添付してご申請ください(郵送可)。また、提出される際は、個々の事情を判断するために必ず窓口や電話等で事前にご相談いただいてからご提出いただくようにお願いいたします。

  1. 収入のある方について、直近3か月の所得を確認できる書類(給与明細 等)
  2. 失業した場合、離職の事実を証明する書類
  3. 傷病等の場合、診断書等事実を証明する書類
  4. 災害等による被害を受けた場合、罹災を証明する書類

※この他にも実情に応じて、減免判定に必要な書類のご提出をお願いすることがありますので、適宜ご相談ください。

申請書

(3)減免基準

提出された書類をもとに、以下の基準により減免の判定をいたします。

  1. 申請世帯の実際の収入で、ボーナスを含んだ収入の平均月額・・・A
  2. 同世帯の生活保護法による最低生活基準表中の生活費(一類、二類の計)、教育費(学校給食含む)の合計額・・・B
  3. 同世帯の上記2以外の経常的な支出と認定されるものの月平均額(医療費等)及び生活保護法により認定できる限度内の住宅費の認定月額との合計額・・・C

    ※ただし、会社側の一方的な解雇で社会保険から支給される失業保険は収入とみなされません。

  4. 既定の保育料の月額・・・D

★上記A、B、C、Dにおいて A-(B×1.2+C)=Xの算定により、

  • XがDより多い又は等しい場合、減免されません
  • DがXより多い場合、Xをその年度の保育料徴収基準表に照らして、該当の保育料に減免されます

(4)適用期日

申請のあった日の翌月からの適用となり、6か月間を限度とします。

  • ※6か月以上にわたるときは、新たに申請が必要です。
  • ※申請は年度単位となるため、年度をまたぐ場合は年度毎の申請が必要です。

(5)申請結果

減免申請書が提出された場合、実情の調査のうえ、後日、減免の可否を郵送にて通知します。

(注意)減免となった方について、状況の変化により減免の必要がなくなったと認められたときはその措置を変更し又は取り消す場合があります。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども施設入園課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)
電話:047-711-1785

事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)
電話:047-704-0255

子育てナビ
電話:047-711-0135

FAX:047-711-1840(共通)


運営費グループ(私立保育園への支弁等・一時預かり事業に関すること)
電話:047-711-1791
FAX:047-326-1320