更新日: 2024年4月2日

建築物の耐震改修の促進に関する法律に関して

「耐震改修促進法」について

 平成7年1月の阪神・淡路大震災では、6,434人の尊い命が奪われました。このうち地震による直接的な死者数は5,502人であり、さらにこの約9割の4,831人が住宅・建築物の倒壊等によるものでした。

 このような住宅・建築物の倒壊という事実を踏まえ、平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」(以下「耐震改修促進法」という)が制定されました。

 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としており、国による基本方針の策定、都道府県・市町村による耐震改修促進計画の策定、建築物所有者が講ずべき措置等について定められています。

 また平成25年11月には「耐震改修促進法」が改正され、建築物の耐震化の促進のための規制措置として、不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けや、建築物の耐震化の円滑な促進のための措置として、各種認定制度などが定められました。

 ※詳しくは建築物の耐震改修の促進に関する法律等(国土交通省ホームページ)をご参照ください。

「市川市耐震改修促進計画」について

市川市耐震改修促進計画

 市川市においては、耐震改修促進法に基づき、平成12年6月に「市川市既存建築物耐震改修促進計画」を策定しました。その後、平成20年3月に「市川市耐震改修促進計画」を策定し、既存建築物の耐震診断や耐震改修など、耐震化施策を総合的に進めてきました。
  • 「市川市耐震改修促進計画」(令和3年6月改定)(PDF)
    首都直下地震などの大規模地震の発生の切迫性が指摘されるなか、効果的かつ効率的な耐震改修の実施が求められており、国の基本方針の見直しや千葉県耐震改修促進計画などの進捗を踏まえて、新たな耐震化の目標など設定し、令和3年6月に改定しました。 
  •  耐震化の普及啓発
    建築物の耐震化を促進するため、市が実施する支援制度の周知を図るとともに、耐震診断・改修の必要性、耐震改修の方法などの啓発施策を実施しています。
  • 市有建築物の耐震化
    公共施設においては、「市川市市有建築物耐震化整備プログラム」にて耐震改修の計画が策定され、耐震改修促進法に位置付けられた特定建築物の耐震化が平成25年度に完了しています。

市川市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム

 「市川市耐震改修促進計画」に定めた目標の達成に向け、住宅の耐震化を促進するため、アクションプログラムを策定しています。
 毎年度、住宅耐震化のための取り組みを設定し、その進捗状況を把握・評価をするとともに、プログラムの充実・改善を行い、ホームページ上で公表します。

「耐震改修促進法」に基づく認定について

認定の概要と流れ

  • 建築物の耐震改修の計画の認定(耐震改修促進法第17条の規定による)
    所定の要件を満たして認定を受けた計画に係る建築物は、工事後も既存不適格建築物として取り扱うことができるほか、建築基準法の規定の特例措置を受けることができます。
     ※概要と認定申請までの流れ(PDF) 
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震改修促進法第22条の規定による)
    認定基準に適合し、耐震性が確保されていると認められた建築物の所有者は、「基準適合認定建築物」のマークを建築物や広告などに表示することができます。
     ※概要と認定申請までの流れ(PDF) 
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法第25条の規定による)
    区分所有建築物(マンション)が要耐震改修建築物として認定を受けると、合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行うときに必要となる区分所有者及び議決権を、各4分の3以上から過半数とすることができます。
     ※概要と認定申請までの流れ(PDF)

認定申請様式

「耐震改修促進法」に基づく認定申請に係る様式は、各種様式からダウンロードしてください。

「耐震診断義務付け建築物」の耐震診断の結果について

 耐震改修促進法第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、市川市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物(※1)」及び「要安全確認計画記載建築物(※2)」耐震診断(※3)の結果を公表します。

耐震診断の結果

 「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断結果とあわせて公表しているこれらの建築物の耐震改修等の予定について、建築物の所有者から状況の変化があった旨の報告を受けましたので、公表内容の一部を更新します。 
※1 要緊急安全確認大規模建築物とは
 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、次の(1)から(3)のいずれかに該当するものをいいます。
(1)病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
(2)小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
(3)火薬類や石油類など、一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
   ※要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模(PDF )

※2 要安全確認計画記載建築物とは
 病院、官公署、災害応急対策に必要な施設などで、耐震診断を行わせ、耐震改修を促進することが必要な建築物として都道府県の耐震改修促進計画に位置付けた建築物をいいます。 
 「千葉県耐震改修促進計画」では、県内全域の要安全確認計画記載建築物を記載しています。
  ※千葉県耐震改修促進計画について(千葉県ホームページ)をご参照ください。

※3 耐震診断とは
 地震に対する安全性を評価することをいいます。
 耐震診断の結果の公表では、技術的助言等に基づき、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。
 この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を示します。
1)大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2)大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3)大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は、耐震診断の結果により算出された耐震指標値等を耐震診断の方法に対応する附表に照らし合わせることにより1)、2)又は3)に区分されます。

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 街づくり部 建築指導課

〒272-8501
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

道路・許可グループ
電話 047-712-6334(道路・許可・認定)
指導グループ
電話 047-712-6335(違反指導・定期報告・リサイクル届)
審査グループ
電話 047-712-6336(確認申請・長期優良・低炭素・省エネ)
耐震グループ
電話 047-712-6337(耐震・ブロック塀等助成) 
FAX 047-712-6330