更新日: 2022年6月24日

東日本大震災に係る固定資産税、都市計画税の特例について

東日本大震災に係る特例措置について

被災住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)について、平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日(1月1日)において住宅用地として使用することができないと市長が認める場合に限り、当該被災住宅用地を住宅用地としてみなす特例措置があります。

【リンク】
[1]特例申告書(被災住宅用地の特例)             
[2]別紙(特例の内容と適用要件)

被災代替住宅用地の特例

 東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替住宅用地)を取得した場合は、取得後3年度分は被災住宅用地の面積相当分について当該土地を住宅用地とみなす特例措置があります。 

【リンク】
[1]特例申告書(被災代替住宅用地の特例)
[2]誓約書(被災代替住宅用地の特例)
[3]別紙(特例の内容と適用要件)

被災代替家屋の特例

 東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を取得又は改築した場合は、この被災家屋の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税額のうち、取得及び改築後4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1減額する特例措置があります。 
 
※他の減額特例(新築住宅軽減等)の適用がある場合は、他の減額特例適用後の税額に適用されます。
 
【リンク】    
[1]特例申告書(被災代替家屋の特例)

東日本大震災による原子力発電所の事故に係る特例措置

居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例

 東日本大震災による原子力災害に係る居住困難区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、当該居住困難区域が解除されてから3ヶ月を経過する日までの間に当該対象区域内住宅用地に代わる土地(代替住宅用地)を取得した場合は、取得後3年間は対象区域内住宅用地の面積相当分について、当該土地を住宅用地としてみなす特例措置があります。

【リンク】      
[1]特例申告書(居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例)
[2]誓約書(居住困難区域内住宅用地の代替住宅用地の特例)
[3]別紙(特例の内容と適用要件)

居住困難区域内家屋の代替家屋の特例

 東日本大震災による原子力災害に係る居住困難区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、当該居住困難区域が解除されてから3ヶ月(解除日後に新築された場合は1年)を経過する日までの間に対象区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合は、対象区域内家屋の床面積相当分の固定資産税及び都市計画税額のうち、取得後4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1減額する特例措置があります。 
 
※他の減額特例(新築住宅軽減等)の適用がある場合は、他の減額特例適用後の税額に適用されます。
※特例を受けるためには、申告書及び必要書類の提出が必要になります。
    詳しくは固定資産税課までお問い合わせください。

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市川市 財政部 固定資産税課

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