更新日: 2023年5月22日

広報いちかわ5月2日号 トップページ・特集1

広報いちかわ/いつも新しい流れがある 市川 ICHIKAWA

新型コロナウイルス感染防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
市の事業・イベントの中止(延期)情報は各担当課のWebページなどを確認してください。
市民の広場のイベントなどの開催については各団体まで問い合わせください。

 

今週号の紙面から

目次〈1639号〉

市川市住民基本台帳人口(3月31日現在)

●人口…491,821人 男 249,014人/女 242,807人
●世帯…248,527世帯
 

人と人との接触を控えましょう

◎不要不急の外出を控えましょう
◎人との距離(ソーシャルディスタンス)を2m程度とりましょう

緊急事態宣言が全国に拡大されています。自らが感染源とならないよう人と人との接触を普段より8割減らしましょう

 

《緊急対策》
新型コロナウイルスに伴う市川市の取り組み

 市では独自の支援策として、市内企業における感染拡大防止への取り組みや、収入が一定割合減少した方への給付などを行います。
 今号では緊急経済対策の詳細についてお知らせします。

 

緊急経済対策

緊急経済対策◎事業者への緊急支援
◎ひとり親家庭の支援
◎給付金の支給
◎雇用対策
◎市税等納付の猶予

※詳細は下記『[特集1] 緊急経済対策の取り組み』をご覧ください

その他にも下記の取り組みを行っています。
 

感染拡大防止策

感染拡大防止策◎保育園の原則休園
◎市役所の開庁時間を短縮
◎市職員の在宅勤務の実施

 

医療対策

医療対策◎医療機関などへのマスク・消毒液の配布
◎ホテル借り上げの準備

 

相談体制の強化

相談体制の強化◎コールセンターの設置
TEL047-712-8661
午前10時~午後8時
(土・日曜日、祝日を含む全日)

 

義務教育の継続

義務教育の継続◎タブレットなどの貸し出しにより、インターネットを活用した学習環境の充実

 

[特集1] 緊急経済対策の取り組み

 申請による密集を避けるため、原則として窓口での相談や申請受付は行いません。
 郵送などによる手続きにご協力ください。各事業の詳細は市公式Webサイトをご確認ください。

市民のみなさんへ
 

減収対策緊急支援給付金を支給

減収対策緊急支援給付金を支給 収入が減少した家計を支援し、市民のみなさんの生活や経済へのダメージを最小にするための取り組みです。

【給付額】
《1》新型コロナウイルス感染症に起因する減収者=令和元年度の住民税相当額を給付
《2》非課税者(被扶養者を除く)=一律5,000円を給付

【対象】
 以下の[1]~[3]を全て満たす方(新型コロナウイルス感染症に起因する減収者)、または[4]に該当する方(非課税者)。ただし、現在生活保護を受給している方は除きます。
[1]令和元年度の住民税が本市で課税された方で、令和2年1月1日に市内に住所を有する方(もしくは令和2年4月1日に市川市に住民票を有する方)
[2]平成30年中の給与収入が500万円以下かつ総所得金額等が350万円以下の方
[3]令和2年2月1日の主たる収入が給与所得もしくは事業所得で、令和2年2月から6月のうち1カ月の主たる収入(給与は支払額、事業は売上額)が、前年の同月と比較して2割以上減収となっている方
[4]令和元年度の本市の住民税が非課税(被扶養者を除く)の方で、令和2年4月1日に市川市に住民票を有する方

【申請方法】
《1》新型コロナウイルス感染症に起因する減収者
 申請書に必要事項を漏れなく記入し、必要書類(1)(2)を添えて、郵送で提出してください。申請書などは、市公式Webサイトからダウンロードをお願いします。
《2》非課税者(被扶養者を除く)
 5月下旬ごろ該当者に申請書を送付します。必要事項を漏れなく記入のうえ、必要書類(2)を添えて、返信用封筒により郵送で提出してください。

必要
書類
(1)減収が確認できる書類の写し
・給与所得の方は、給与明細書、通帳の振込記録、離職票など
・事業所得の方は、自身で管理されている月ごとの帳簿など
(2)本人確認書類の写し(下記のいずれか)
・顔写真付きの公的身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・顔写真のない公的身分証、その他本人の名前が確認できる書類(健康保険証、年金証書、通帳など)2点
受付
期間
8月31日(月)まで(消印有効)
提出先 減収対策緊急支援給付金担当(〒272-8501※住所不要)

問い合わせ=TEL047-704-8078同担当
開設時間:午前10時~午後4時(土・日曜、祝日を除く)
上記以外はTEL047-712-8661コールセンター(上記参照)

 

市税等の納付猶予

 対象となる方に無担保かつ延滞金なしで最大1年間(下水道使用料は最大で令和2年12月末まで)市税などの納付を猶予します。

▽市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税など)
対象=納税が困難と認められる個人・法人
申し込み・応募=TEL047-712-8653納税・債権管理課

▽国民健康保険税
対象=納税が困難と認められる方
申し込み・応募=TEL047-712-8534国民健康保険課

▽介護保険料
対象=普通徴収の方で納付が困難と認められる方
申し込み・応募=TEL047-712-8542介護福祉課

▽下水道使用料
対象=申請日時点で下水道使用料に滞納がない個人・法人
申請方法=下水道使用料減免・猶予申請書(市公式Webサイトからダウンロード)に、本人確認書類の写し及び納入通知書の原本を添付し郵送で下水道経営課(〒272-8501※住所不要)。猶予期間中でも督促状は発送されますが、納付の必要はありません。
申請期間=納入通知書を受け取ってから納期限までの間。納入通知書が発送されていない使用料については申請できません。
申し込み・応募=TEL047-712-6359下水道経営課

 

児童扶養手当緊急支援給付金を支給

 新型コロナウイルス感染症による経済的影響を受けやすい、ひとり親世帯などへの生活の支援を行います。
 児童扶養手当定期支給月の翌月11日(6月・8月・10月の計3回)に給付金が支給されます(児童扶養手当支給口座に振り込み)。

支給額=第1子/40,000円、第2子加算/20,000円、第3子以降加算/10,000円
対象=市内在住の児童扶養手当受給資格のある方(生活保護受給者等を除く)
対象者には支給前に案内文が送付されます。
問い合わせ=TEL047-712-8539こども福祉課

 

市の会計年度任用職員として採用

 市内在住で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方を対象に、緊急的な雇用対策として、任期を定めた職員(会計年度任用職員)の募集を行います。採用方法など詳しくは人事課に問い合わせてください。

業務内容=市政運営に関する業務の補助(市民対応、書類作成、パソコン操作など)
人数=業務状況を勘案し、選考のうえ随時採用
時給=1,004円(地域手当相当分を含む報酬)。採用される時期により、別途期末手当の支給対象となる場合があります。
任用期間=採用日~令和3年3月31日(水)
問い合わせ=TEL047-712-8573人事課

 

保育園保育料の減額

 感染予防のため、登園を自粛した際には、保育園保育料を還付します。

対象=公立保育園・私立保育園・小規模保育事業所などに通園する0歳児~2歳児(3歳児以降は保育料無償)
詳細が決まり次第お知らせします。
問い合わせ=TEL047-704-0255こども施設入園課

 

傷病手当支給の拡大

 生計費に充てる給与に代わるものとして支給します。

支給額=1日当たりの支給額×休業日数(4日目以降)
対象=会社などに勤めている国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルスに感染したために出勤停止などとなり、給与の全部または一部を受け取ることができなくなった方
詳細が決まり次第お知らせします。
問い合わせ=TEL047-712-8532国民健康保険課

 

国の特別定額給付金(仮称)について

 世帯主の方に対して、給付対象者1人につき10万円が支給されます。
 現在、市では「特別定額給付金課」を設置して支給の準備を進めています。
 詳細が決まり次第お知らせします。

 

人との接触を8割減らす、10のポイント

人との接触を8割減らす、10のポイント 緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰でも感染させるリスクがあります。
 あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。

1.ビデオ通話でオンライン帰省
2.スーパーは1人または少人数ですいている時間に
3.ジョギングは少人数で公園はすいた時間、場所を選ぶ
4.待てる買い物は通販で
5.飲み会はオンラインで
6.診療は遠隔診療
7.筋トレやヨガは自宅で動画を活用
8.飲食は持ち帰り、宅配も
9.仕事は在宅勤務
10.会話はマスクをつけて

参考:厚生労働省HPより

事業者のみなさんへ
 

事業者緊急支援事業臨時給付金

 4月1日から8月31日(月)の間で実施、または実施予定の感染症拡大防止のための取り組みを対象に、20万円を上限として支給します。詳しくは市公式Webサイトからご確認してください。

【対象となる取り組み】
《1》休業・短縮営業の実施
《2》その他感染症拡大防止に対する取り組み
店舗の消毒、マスクや消毒液の購入/テレワークの実施/イベントやセミナーの中止など

【対象となる事業者】
(1)令和2年4月1日時点において市内に主たる事務所又は事業所を有している中小企業者
・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)の「所在地」が市川市であること。
(2)令和2年4月1日時点において市内で事業を営む個人事業主
次のいずれかの要件を満たすこと。
・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であること。
・令和元年分収支内訳書(一般用)の「住所」又は「事業所所在地」が市川市であり、かつ令和2年4月1日までに開業届が受理されていること。

【申請方法】
 中小企業者は[1]及び[4]の書類、個人事業主は[2]または[3]及び[4]の書類を郵送で提出してください。([1]~[3]の書類はコピーでの提出可)




[1]中小企業者 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※3か月以内のもの
・直近の法人市民税確定申告書(第二十号様式)(控用)
[2]個人事業主で
青色申告をした場合
・令和元年分所得税青色申告決算書(一般用)(控用)※1ページ目のみ
・市内で事業を営んでいることが分かるもの(店舗の賃貸借契約書の写しなど)
[3]個人事業主で
白色申告をした場合
・令和元年分収支内訳書(一般用)(控用)※1ページ目のみ
・開業届(控え)※令和2年4月1日までに受理されたもの
・市内で事業を営んでいることが分かるもの(店舗の賃貸借契約書の写しなど)
[4]共通書類 ・市川市事業者緊急支援事業臨時給付金申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)
・市川市給付対象事業額必要経費等計算書
・振込先口座情報が分かるもの(通帳等の写し)
受付期間 8月31日(月)まで(消印有効)
提出先 事業者緊急支援事業臨時給付金担当(〒272-8501※住所不要)

問い合わせ=TEL047-370-3604、3605、3606いずれも同担当
開設時間:午前10時.午後4時(土・日曜、祝日を除く)
上記以外はTEL047-712-8661コールセンター(上記参照)

 

資金繰り支援

利子補給=融資実行から3年間分の利子を最大全額補助します(補給率1%)。
信用保証補助=融資実行から3年間分に相当する信用保証料を最大全額補助します。
資金使途が運転資金の融資のもの
対象=次の全ての要件を満たす事業者(中小企業者)
[1]市内に主たる事業所があるもの(法人の場合、事業実態がある本店)
[2]市のセーフティネット保証4号または5号の認定を受けた事業者
[3]県のセーフティネット資金の「市町村認定枠」の融資利用者(補助の対象となる融資限度額は2,000万円)
 国の資金繰り支援内容によって変更となる可能性が有ります。詳細が決まり次第お知らせします。
問い合わせ=TEL047-711-3691商工業振興課

 

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号

広報グループ
電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764
広聴・Webグループ
電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764
政策発信プロモーショングループ
電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764