保険税に関すること

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更新日: 2012年5月10日

市川市の国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらになりますか。

 平成24年4月からの保険税の算定方法は次のとおりです。(1年間の計算方法です。途中加入した場合は月割りになります。)
 なお、75歳以上の方(または申請により一定の障害認定を受けた65歳以上の方)は、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、算定方法が異なります。
 詳しくは、後期高齢者医療制度のページを参照してください。
 
 ○医療分
  ・均等割 12,000円(被保険者一人につき課税されます。)
           
12,000円×世帯の国保加入者
  ・平等割 20,400円(1世帯につき課税されます。)
  ・所得割 課税対象所得額の7.3%
  ・限度額 51万円
 
 ○後期高齢者支援分
  ・均等割 6,000円(被保険者一人につき課税されます。)
           6,000円×世帯の国保加入者
  ・所得割 課税対象所得額の1.4%
  ・限度額 14万円
 
 ○介護分
  ・40歳以上64歳までの方は、上記の他に介護分が課税されま
   す。
  ・均等割 7,200円(介護分該当者一人につき課税されます。)
           7,200円×介護分該当者
  ・所得割 課税対象所得額の1.0%
  ・限度額 12万円
 
 医療分+後期高齢者支援分+介護分=1年間分の保険税額
 
※課税対象所得額等、詳しい算定方法については保険税について参照し
  てください。
 
 

以前住んでいた市区町村と保険税額が違う。

 保険税の算出方法は市区町村ごとに違います。市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されています。
 
 

保険税の他に保険料がかかるのですか。

 市区町村ごとに呼び方が違うだけです。市川市の場合は、保険税として納付していただいております。
 
 
 

市民税の課税対象所得と内容が違う。

 保険税(旧ただし書き方式)は市民税と異なり、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、雑損控除などがないため、必ずしも同額ではありません。
 
 

国民健康保険税の特別徴収の通知が届いた。

 医療制度改革により地方税法が改正され、65歳以上で年額18万円以上の老齢等年金を受給されている世帯主の方は、平成20年4月より国民健康保険税を年金からの天引き(特別徴収)で納めていただくこととなりました
 なお、窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができます。
 
1 対象となる方
 ○ 世帯主が国民健康保険に加入
 ○ 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
 ○ 世帯主が老齢等年金を年額18万円以上受給しており、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えない

※全てがあてはまる世帯主の方が対象です
 
2 特別徴収とは
  国民健康保険税を年金からの天引きで納めていただくことを「特別徴収」といいます。日本年金機構等が世帯主の年金から天引きして、市川市に納付します。
  なお、特別徴収でない方は、納付書または口座振替によりご自分で納めていただくことになります(「普通徴収」といいます)。
 
3 過年度分の国民健康保険税を分割納付中の方へ 
  国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、国民健康保険課保険税担当までご相談ください。
 
4 特別徴収から口座振替への変更について
  窓口での申請により、特別徴収から口座振替に変更することができますご納付いただく保険税の総額は変わりません。
 ※ 特別徴収から納付書払いに変更することはできません。
 
 ア 申請場所
   市川市役所国民健康保険課、行徳支所福祉課、南行徳市民センター、大柏出張所
 イ お持ちいただくもの
  ○ 保険証、印鑑
  ○ 振替口座の預金通帳、通帳の届出印(口座振替依頼書の記入の際に必要です)
  ○ 振替口座のキャッシュカード(市川市役所国民健康保険課での申請に限る)
 ウ 特別徴収から口座振替への変更時期
   窓口での申請日から最短でも2ヶ月以上かかります。詳しくは担当までお問い合わせ願います。
 
 

 

保険税が高く、納期限までに支払えない。

○納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の通知が届いた方 
  当初8回の納期で送付しておりますが、納付回数を増やすことにより、1回当たりの支払額を減らすこと(分割納付)もできます。
ただし、分割期間が長くなりますと延滞金が生じることが考えられますので、保険税担当までご相談ください。
 
○年金からの天引き(特別徴収)の通知が届いた方
  平成20年4月から、国民健康保険の年金からの天引き(特別徴収)が始まりました。国民健康保険税が年金から天引きされることにより、過年度分保険税の分納履行が著しく困難となる場合は、分納金額を見直すこともできます。
 
国民健康保険課では随時、納税相談を受付しておりますのでご相談ください。
 
 

保険税の変更通知が届いた。

 下記の理由が考えられます。
 
 ○所得の変更 
    1月1日現在に市川市に住民登録をしていない方は、市民税の課税権が
   市川市にないため、所得がすぐには分かりません。このような方には、転入後に
   国保用の簡易所得申告書を提出していただきますが、提出が間に合わな
   かったり、未提出の方には、まず均等割、平等割を課税します。そのため、
   申告あるいは前の住所地への照会などの結果、後から所得が判明しますと
   所得割が追加課税されるため、税額が変更になります。 
 
 ○国保加入者の増(減) 
    同世帯の方が社会保険等から国保に加入した場合は、その方の所得割、
  均等割が加算されます。
   逆に同世帯の方が国保の資格を喪失した場合は減額されます。 
 
 ○介護納付金分の課税
   年齢が40歳になりますと、介護納付金分が課税されるため、税額
  が変更になります。
 
 

どこで支払えばいいですか。

 マルチペイメント対応の納付書と未対応の納付書とでは、納付できる場所が異なります。
 納付場所は、下記のとおりです。
 
   

マルチペイメント対応

マルチペイメント未対応

 

 

納付書

納付書

 

 

(当初納付書など)

(過年度分の催告書など)

 

本庁内千葉銀行出張所

市川市役所

行徳支所内千葉銀行派出所

 

大柏出張所

 

千葉銀行☆

 

みずほ銀行☆

 

三菱東京UFJ銀行

 

りそな銀行☆

 

埼玉りそな銀行☆

金融機関

三井住友銀行☆

(国内の本・支店)

三菱UFJ信託銀行

 

千葉興業銀行

 

京葉銀行☆

 

東京ベイ信用金庫

 

朝日信用金庫

 

東京東信用金庫

 

小松川信用金庫

 

中央労働金庫

 

市川市農業協同組合

ゆうちょ銀行

千葉県、茨城県、栃木県、

○(納期限内に限る)

(郵便局)☆

群馬県、埼玉県、東京都、

 

 

 

神奈川県、山梨県内の

 

 

 

ゆうちょ銀行(離島を除く)

 

 

 

上記以外の都道府県の

×

 

ゆうちょ銀行

 

 

 

取扱い店舗は

 

 

コンビニエンス

納付書裏面に記載

○(納期限内に限る)

×

ストア

納付書1枚30万円以下の

(取扱い店舗に限る)

 

 

ものに限る

 

 

ATM

 

○(取扱い金融機関に限る)

×

インターネット

 

○(取扱い金融機関に限る)

×

(モバイル)

 

 

 

バンキング

 

 

 

                 ○納付できます    ×納付できません
 
●ATMから(マルチペインメント対応納付書のみ)
 ☆印の銀行・ゆうちょ銀行(郵便局)のペイジーマークが表示されているATMをご利用いただけます。
 詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のホームページ等でご確認ください。
 
●パソコン、携帯電話から(マルチペインメント対応納付書のみ)
 上記金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)でペイジー対応のインターネット(モバイル)バンキングをお使いの方なら、インターネットバンキングのメニューからそのままご利用いただけます。
 詳しくは、各金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)のホームページ等でご確認ください。
 
●口座振替
 納付書払いの他に、口座振替で納めることができます。口座振替をお申し込みいただきますと、指定した口座から自動的に納期限に振替をいたします。万一納付期限の日に残高不足によりお振替ができなかったときは、おおむね16日後に再度振替を行います。
 一度お手続をされますと、原則として翌年度以降も継続されます。
 ご利用できるのは、上記の銀行、信用金庫、市川市農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)です。
 

納税通知書に社会保険に加入しているはずの世帯主が記載されている。

 国保の被保険者が属する世帯で、その世帯主が社会保険等に加入している場合、各種届出や保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。このような世帯を擬制世帯と言います。なお擬制世帯主は社会保険等に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。
 ただし一定の条件を満たしている場合は、国民健康保険の加入者を国民健康保険上の世帯主として変更することができます。詳しくは資格給付担当までお問い合わせください。
 
 

介護保険料について。

 介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
 
 ○65歳以上の方(第1号被保険者)
   第1号被保険者の方の介護保険料は年金から特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収となります。(算定方法については、介護保険課へお問い合わせください。)
 
 ○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
   第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険税と一体として徴収いたします。(算定方法については、保険税について参照してください。)
 
●このページに掲載されている情報の発信元
市川市 保健スポーツ部 国民健康保険課
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千葉県市川市八幡1丁目1番1号
管理担当 047-334-1496 FAX:047-334-4559
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資格給付担当 047-334-1497
高齢者医療担当 047-334-1498
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