更新日: 2023年12月11日
農地の権利移動
農地法第3条の申請
一般に土地を買ったり借りたりする場合には売(貸)主と買(借)主が売買(貸借)契約を締結し、買(借)主がその代金を支払って土地の所有権(貸借権等)を取得することになります。しかし耕作目的で農地を売買(貸借)する場合には、農地法第3条の規定により農業委員会
の許可をうける必要があり、これらの許可を受けない売買(貸借)は効力が生じません。
従来、農地法第3条による許可は県知事の許可と農業委員会の許可がありましたが、平成24年4月1日からは、すべて農業委員会の許可となりました。
農業委員会では、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
令和5年9月1日より許可申請書の様式が変更になります。
令和5年9月1日より、農地法第3条における許可申請書への国籍の記載が必要となりました。
国籍等については、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。
法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は「日本」)を記載してください。
*農地法第3条許可の標準処理期間⇒20日(pdf)
農地法第3条の許可基準
農地法第3条には許可基準があり、以下がその代表的なものです。
・ 不耕作目的の権利取得の禁止(所有する農地をすべて耕作している)
・ 常時従事しない場合の権利取得の禁止(年間耕作日数が概ね150日以上)
・ 農地を効率的に利用しない場合の権利取得の禁止(通作距離が適当である)
※ 下限面積制限は令和5年4月より撤廃されました。
農地法第3条には許可基準があり、以下がその代表的なものです。
・ 不耕作目的の権利取得の禁止(所有する農地をすべて耕作している)
・ 常時従事しない場合の権利取得の禁止(年間耕作日数が概ね150日以上)
・ 農地を効率的に利用しない場合の権利取得の禁止(通作距離が適当である)
※ 下限面積制限は令和5年4月より撤廃されました。
※許可申請のおおむね2週間前までに、事前調査票の提出をお願いします。
提出書類一覧表(チェックリスト付)を印刷する場合はこちらのpdfから
No.
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書類
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備考
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1
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第3条許可申請書 (Word.pdf) |
記載例(Word)(印漏れ、記載漏れ等に注意して下さい。) |
2
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土地の登記事項証明書 (全部) |
原本 3か月以内のもの (法務局市川支局) |
3
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公図写し | (法務局市川支局又は市役所固定資産税課) |
4
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案内図 | 住宅地図等、申請地がわかるよう赤枠で表示して下さい。 |
5
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住民票 | 登記簿所有者住所と現住所が異なる場合には、 左記の書類が必要になります。 原本 3か月以内のもの 住民票及び戸籍の附票等(市役所市民課) 住居表示変更証明(市役所総務課) |
住居表示変更証明 | ||
戸籍の附票等 | ||
6
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耕作地一覧表 | 様式⇒Word.pdf 耕作地すべてを記入して下さい。 |
7
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通作経路図 | 譲受人が市外居住の場合 *自宅から申請地までの通作経路を地図に |
8
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農業経営の実態証明 (市外居住者の場合) |
居住地の農業委員会 |
9
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営農計画書 (市外居住者の場合) |
様式⇒Word.pdf |
10
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委任状 | 申請を代理人が行なう場合(参考書式:Word.pdf) |
11
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その他必要と認める書類 |