農業委員会事務局です
事業案内
農業委員会は農業者の代表機関です
農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。
「農業委員会等に関する法律」に基づき、農業委員会は農業者の利益代表機関として活動を行っています。
「農業委員会等に関する法律」の一部改正により、公職選挙法に基づく選挙制度が廃止され、地域の農業者や農業団体等からの推薦や公募の候補者を議会の同意を得て、市長から任命された農業委員で構成されています。
また、活動体制の強化を図るため、新たに農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱し、農業委員と連携し、現場活動を中心とした業務にあたります。
「農業委員会等に関する法律」の一部改正により、公職選挙法に基づく選挙制度が廃止され、地域の農業者や農業団体等からの推薦や公募の候補者を議会の同意を得て、市長から任命された農業委員で構成されています。
また、活動体制の強化を図るため、新たに農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱し、農業委員と連携し、現場活動を中心とした業務にあたります。
農業委員会事務局とは?
農業委員会の事務を執行するため事務局が設置されております。
事務局長は農業委員会会長の指揮を受け委員会の事務を掌理し、職員は事務局長の指揮監督のもと事務を執り行います。
このサイトでは、農地の権利移動、農地転用、農地に関する税制、農地の証明など、農地に関する手続き等、農業委員会に関する情報を提供しています。
各情報は、「一覧へ」をクリックしてください。