更新日: 2025年4月19日
市川市新婚生活住まい応援補助金
市川市では、若者が結婚しやすい環境を整え、将来的に子育て世代となる若者を本市に呼び込み、結婚を機に本市に住み続けてもらうことで、定住促進と少子化対策へつなぐことを目的とし、新婚世帯が結婚を機に新たに賃貸する住宅の住居費を補助します。
※補助金申請額が予算条件に達し次第、交付申請の受付を終了します。
申請期間
令和7年4月21日~令和8年3月31日
補助の対象
新婚世帯
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
対象住宅
- 結婚を機に新たに賃貸される住宅であって、夫婦の一方が、契約の当事者となるもの
対象期間
- 対象住宅の賃借に係る契約を締結した日以後初めて賃料及び共益費の支払いをした日の属する月から12か月間
※当該月分を日割りで支払った場合は、当該月の翌月から
住居費
- 対象住宅を賃借する際に要した費用のうち、対象住宅に係る敷金、礼金及び仲介手数料並びに賃料及び共益費
※対象期間のものに限る
補助を受ける要件
年齢
- 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下
所得
- 申請日の前年の夫婦の所得合算額が600万円未満
※申請時期が令和7年6月30日までの場合は前々年の所得合計
※奨学金返済中の場合、年間返済額控除後の合算額が600万円未満
住居
- 令和7年3月1日以降に住宅契約を締結していること
- 契約書等で夫婦双方の入居が確認可能であること
- 令和7年3月1日以降に夫婦で対象住宅の住所に住民登録していること
納税状況
- 申請日時点で市県民税、固定資産税、都市計画税、延滞金を滞納していないこと
他制度との併用
- 国または他の自治体の同種補助金を受給していないこと
過去の受給について
- 過去にこの補助金を受給していないこと
補助の内容
初期費用補助
敷金・礼金・仲介手数料の実支出額※1に対し、
50,000円まで
《実支出額の計算例》
敷金 | A | 75,000円 |
礼金 | B | 75,000円 |
仲介手数料 | C | 35,000円 |
勤務先からの住居手当 | D | 50,000円 |
実支出額 | A+B+C-D | 135,000円 |
---|
実支出額が50,000円以上→補助金は50,000円全額支給
実支出額が50,000円以下→補助金は実支出額分を支給
家賃等補助
賃料・共益費の実支出額※1に対し、初めて賃料及び共益費の支払いをした月※2から、
12か月 月額20,000円まで
《実支出額の計算例》
家賃 | A | 月額75,000円 |
共益費 | B | 月額5,000円 |
勤務先からの住居手当 | C | 月額27,000円 |
実支出額 | A+B-C | 月額53,000円 |
---|
実支出額が月額20,000円以上→補助金は月額20,000円全額支給
実支出額が月額20,000円以下→補助金は月額の実支出額分を支給
※1実支出額…勤務先から住居手当等を受給している場合、その金額を控除した実際に支払った金額
※2 初めて賃料及び共益費の支払いをした月…初めて満額の家賃等を支払った月を指す。
(初月分を日割りで支払った場合は翌月から)
お申し込み方法
初期費用補助と家賃等補助のそれぞれ別にお申し込みが必要です。
初期費用補助
ご用意いただくもの
- 【必須①】敷金、礼金または仲介手数料を支払ったことを証する書類
(例:領収書等)
- 【必須②】対象住宅に係る契約書の写し
- 【必須③】結婚後の戸籍全部事項証明書
※夫婦の双方が外国籍の場合、婚姻の事実を証する書類(例:婚姻届受理証明書等)
- 【該当者のみ】夫婦双方の所得を証する書類
(例:所得証明書、課税証明書など)
※令和6年1月1日時点で市川市に住民登録があり公簿により確認が取れる場合は不要
- 【該当者のみ】初期費用に対する住宅手当等の支給を受けていることを証する書類
(例:給与明細等)
- 【該当者のみ】貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
- 【該当者のみ】夫婦双方又は一方が外国人の場合にあっては、当該者の在留カードの写し
《オンライン申請の場合》
※このフォームは株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービス「LoGoフォーム」へログインして申請いただけます。アカウントをお持ちでない方はアカウント登録をお願いいたします。
《書面申請の場合》
必要書類
あて先 〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市役所 こども施策課 新婚生活住まい応援補助金担当 あて |
家賃等補助
実際に家賃を支払った実績に応じ補助金を支払います。
補助金の支払いは四半期ごとに行います。
《令和7年度の補助金支払いスケジュール》
申請 | 対象となる家賃等 | 支払予定 |
---|---|---|
6月末日まで | 令和7年3月~令和7年6月 | 7月末まで |
9月末日まで | 令和7年3月~令和7年9月 | 10月末まで |
12月末日まで | 令和7年3月~令和7年12月 | 1月末まで |
3月末日まで | 令和7年3月~令和8年3月 | 4月末まで |
※審査状況によっては支払い予定より遅くなる可能性があります。
ご用意いただくもの
- 【必須】賃料・共益費を支払ったことを証する書類
(例:通帳の写し、領収書等)
- 【該当者のみ】家賃等に対する住居手当等の支給を受けていることを証する書類
(例:給与明細等)
- ★【必須】対象住宅に係る契約書の写し
- ★【必須】結婚後の戸籍全部事項証明書
※夫婦の双方が外国籍の場合、婚姻の事実を証する書類
- ★【該当者のみ】夫婦双方の所得を証する書類
(例:所得証明書、課税証明書など)
※令和6年1月1日時点で市川市に住民登録があり、公簿により確認が取れる場合は不要
- ★【該当者のみ】貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
- ★【該当者のみ】夫婦双方又は一方が外国人の場合にあっては、当該者の在留カードの写し
★マークの書類は初期費用の申請を行っている場合、添付の必要はありません。
《オンライン申請の場合》
※このフォームは株式会社トラストバンクが提供する電子申請サービス「LoGoフォーム」へログインして申請いただけます。アカウントをお持ちでない方はアカウント登録をお願いいたします。
《書面申請の場合》
必要書類
あて先 〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市役所 こども施策課 新婚生活住まい応援補助金担当 あて |
よくある質問
・補助対象期間について
Q:婚姻前からすでに同居している場合や、婚姻前からすでに夫(妻)が住んでいる家に引っ越した場合は対象になりますか?
A:以下の要件を満たす場合、対象になります。また、賃貸借契約時にさかのぼって補助の対象となります。
- 婚姻日:令和7年1月1日以降
- 賃貸借契約日:令和7年3月1日以降
- 申請日時点で夫婦が同居している場合
詳細は以下の図をご確認ください。
Q:令和8年4月以降の補助の申請はできますか?
A:現時点で申請できるのは、令和7年度中に支払った費用に対する補助です。来年度以降につきましては、当該年度の予算の議決後にお知らせいたします。
Q:要件にある所得とは、収入と異なるのですか?
A:会社員の方であれば、収入は勤務先から支払われる金額の総額です。所得とは収入から給与所得控除等を差し引いた金額です。
Q:支払いが確認できる書類の写しとは具体的にどのようなものですか?
A:領収書、銀行振り込み伝票の写し、クレジットカードの利用明細等が挙げられます。(Web明細も可)なお、原則として経費詳細(支払者、支払日、支出先、住居費等)が分かるものをご用意ください。
Q:その他の住宅にかかる補助金との併用は可能ですか?
A:下記の補助金とは併用不可です。
・こどもみらい住宅支援事業
・地域型住宅グリーン事業
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業
・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH) 化等支援事業及び集合住宅の省CO2 化促進事業
・こどもエコすまい支援事業
・長期優良住宅化リフォーム推進事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業
・次世代省エネ建材支援事業
・既存住宅における断熱リフォーム支援事業
・住宅エコリフォーム推進事業
・住宅・建築物省エネ改修推進事業
・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金
・住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業
資料・リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども施策課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
計画・事業グループ
電話 047-711-0677 FAX 047-711-3074