更新日: 2023年6月2日
ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭のしおり
こちらのしおりでは、ひとり親家庭の方が利用できる相談窓口や制度、サービスを紹介しています。
新しい環境に慣れるまでのご不安を抱える方も多いかと思いますが、少しでも不安や負担を解消し、これからのお子さまとの生活を築いていくためにご活用ください。
どの制度を利用すればいいか分からない場合等は、こども福祉課(電話:047-712-8539)へご相談ください。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
ひとり親家庭の親又は児童が、正規雇用を中心とした就業につなげるため高等学校卒業認定試験合格のための受講講座費用の一部を支給する制度です。
対象者
ひとり親家庭の親又は児童で
- 児童扶養手当を受給している(または同等の水準にある)人
- 高卒認定試験の受験資格がある人(高校を卒業していない、大検等に合格していないもの)
- 適職につくために高卒認定試験合格者となる必要があると認められる人
支給額
- 受講修了時給付金
- 講座受講修了時 費用の20%(上限10万円、下限4千円)
- 合格時給付金
- 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目合格した場合
費用の40%(受講修了時給付金と合わせて、上限15万円)
対象講座
高卒認定試験合格を目指す講座(通信制講座を含む)
申請にあたって
給付金の申請を希望される場合は、必ず講座受講申込前にご相談ください。
詳しくはこども福祉課にお問い合わせください。
- 窓口
- こども福祉課
- 電話
- 047-712-8539
母子・父子家庭相談
母子・父子家庭・寡婦等の悩みに対して、相談員が相談に応じます。
- 窓口
- こども福祉課
- 電話
- 047-712-8539
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が、就職に必要な知識や技能を習得するために自主的に教育訓練講座を受講した場合、講座終了後に受講料の一部を支給する制度です。
対象者
以下の全てに該当する母子家庭の母、父子家庭の父。
- 児童扶養手当を受給している(または同等の所得水準にある)方。
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方。
支給額
受講料の6割相当額
- ※ただし、受講料の6割相当額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給対象とならない。
(専門実践教育訓練指定講座を受講した場合 上限は修学年数×20万円 最大80万円)
対象講座
雇用保険の教育訓練給付制度の指定を受けている教育訓練講座のうち、就労、適職に結びつく可能性が高いと認められる講座。
申請方法
講座を申込む前に事前の相談が必要です。
給付金の申請を希望される方は、必ず受講申し込み前に、こども福祉課へご相談ください。
受講開始後の申請は受付できません。
事前相談(審査)⇒教育訓練の指定の申請⇒受給要件の審査(指定通知)⇒受講⇒給付金の支給の申請⇒支給要件の調査(決定通知)⇒給付金の請求⇒受給
高等職業訓練促進給付金
対象資格を取得するために、1年以上養成機関で修業する場合に、訓練促進費を支給します。
対象者
市内に居住するひとり親家庭等で、次の1~3を全て満たす方
- 所得が児童扶養手当の支給水準の方
- 過去にこの訓練促進費を受給していない方
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれ、就労に意欲のある方
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 等
支給額
- 市民税非課税世帯
- 月額 100,000円
- 市民税課税世帯
- 月額 70,500円
(養成機関における過程の修了までの期間の最後の12月は4万円増額)
支給期間
養成機関における所定の修業期間とする(資格取得に必要な履修年数とする)
ただし上限4年
申請窓口
こども福祉課 電話 047-712-8539
注意事項
この訓練促進費は、申請前にさかのぼっての支給はできません。
母子・父子・寡婦福祉資金
夫または妻と死別、また離婚して、満20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭や、満20歳以上の子どもがいても母親がかつて母子家庭であった寡婦の方のための貸付資金です。
[母子・父子・寡婦福祉資金]
就学支度資金、修学資金、就職支度資金、技能習得資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、事業開始資金、事業継続資金などがあります。
- ※経済的自立を応援するための貸付であり、条件があります。詳しくは、お問い合わせください。