更新日: 2025年4月7日
養育費確保のための各種サポート
養育費を受け取ることができるようにするための各種事業
ひとり親家庭の中には、もう一方の親から養育費を受け取れない場合があります。子どもの健やかな成長と安定した生活を送るためには、養育費を確保し双方の親が協力して子育てをしていくことが必要不可欠です。そこで、市川市ではひとり親の方が養育費を確保するための各種事業を行っています。
公正証書等作成手数料等補助金
ひとり親家庭の親が、養育費を確保するため、扶養する児童の養育費の支払に要する公正証書等の作成等に要した経費を補助する制度です。
対象者
ひとり親家庭の親で次のどちらも当てはまる方
- 補助金の申請をする日時点で本市に居住し、住民基本台帳に記録されている方※
※配偶者等からの暴力等を理由に避難し、市川市に住民票を移さずに居住している方を除く。 - 現に扶養している児童に係る養育費について公正証書等を有している方
※公正証書等・・・強制執行認諾約款付公正証書、判決書、調停調書等。
補助対象経費
1.現に扶養をしている児童に係る公正証書等の作成等に要した経費のうち、
- 公証人手数料
2.家庭裁判所に対する審判又は調停を求めた際に要した
- 収入印紙代
- 戸籍謄本等の添付書類の取得に要した費用
- 連絡用の郵送切手代
補助金の額
上記補助金対象経費について、上限17,000円まで補助します。
必要書類
- 市川市公正証書等作成手数料等補助金交付申請書兼請求書
- 次のいずれかの書類
- ひとり親家庭の親等及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
- ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し
- 現に扶養している児童に係る公正証書等(申請日から6カ月以内に作成されたものに限る。)の写し
- 補助対象経費の領収書の写し
記入例を参考に写しの下部に実際の支払い額を手書きしてください。
(注意)2の必要書類は、提出を省略できる場合がありますので事前にご連絡ください。
養育費保証契約保証料補助金
ひとり親家庭の親が、養育費を確保するため、ひとり親家庭の親が保証会社等と締結する保証契約に係る初回の保証料を補助する制度です。
対象者
ひとり親家庭の親で次のすべてに当てはまる方
- 補助金の申請をする日時点で本市に居住し、住民基本台帳に記録されている方※
※配偶者等からの暴力等を理由に避難し、市川市に住民票を移さずに居住している方を除く。 - 児童扶養手当の支給を受けている方または同様の所得水準にある方
- 保証契約※を締結している方
※保証契約・・・ひとり親家庭の親が取り決めた養育費について保証会社等と締結した養育費
保証契約(契約期間が1年以上の契約に限る)。 - 現に扶養している児童に係る養育費の債務名義を有している方
補助対象経費
保証契約を締結した際に要した初回の保証料
補助金の額
上記補助金対象経費について、上限50,000円まで補助します。
必要書類
- 市川市養育費保証契約保証料補助金交付申請書兼請求書
- 次のいずれかの書類
- ひとり親家庭の親等及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
- ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し
- 申請者の課税証明書
※16歳~19歳の扶養親族がいる場合は、併せて当該扶養親族の課税証明書の写しの提出が必要です。 - 現に扶養している児童に係る養育費の債務名義を有していることを証する書類の写し
- 補助対象経費の領収書の写し
- 保証契約に係る契約書(申請日から6カ月以内に作成されたものに限る。)の写し。
(注意)2、3の必要書類は、提出を省略できる場合がありますので事前にご連絡ください。
弁護士による無料法律相談(要予約)
養育費など離婚前後に発生する諸問題について、女性弁護士による法律相談が受けられます。
事前予約が必要となりますので、ご希望の方は、下記のお問合せ先にご連絡ください。
相談は1人1回までとなります。
日程
- 令和7年 4月22日(火曜)
- 令和7年 5月21日(水曜)
- 令和7年 6月19日(木曜)
- 令和7年 7月18日(金曜)
- 令和7年 8月18日(月曜)
- 令和7年 9月19日(金曜)
- 令和7年 10月22日(水曜)
- 令和7年 11月20日(木曜)
- 令和7年 12月22日(月曜)
- 令和8年 1月20日(火曜)
- 令和8年 2月19日(木曜)
- 令和8年 3月18日(水曜)
各日の開催時間(1~4の4コマ)
- 午後1時00分~1時50分
- 午後2時00分~2時50分
- 午後3時00分~3時50分
- 午後4時00分~4時50分
開催場所
市川市八幡1丁目1番1号
市川市役所第一庁舎2階 相談室
親子交流支援事業補助金
子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で親子交流をするにあたり「親子交流支援事業者」を利用した際に要した必要経費を補助する制度です。
次の補助上限額と補助対象期間どちらかに達するまで何度でも申請できます。申請を検討されている方は事前にお電話等でご相談ください。
対象者
次のすべてに当てはまる方
- 補助金の申請をする日時点で本市に居住し、住民基本台帳に記録されている方※
※配偶者等からの暴力等を理由に避難し、市川市に住民票を移さずに居住している方を除く。 - 離婚等にあたって親子交流の合意を交わしている方
- 親子交流支援団体に親子交流支援事業に関する費用を支払っている方
補助対象経費
補助金を申請した日を基準として過去1年間に受けた以下の支援に要した費用
(ただし令和6年度開始事業のため、令和6年4月1日以降に支援を受けたものに限る)
- 事前相談支援
- 連絡調整等支援
補助上限額
事前相談支援は7,000円まで、連絡調整等支援は90,000円まで。
補助対象期間
初めて補助金を申請した日を基準として1年間

※令和6年度開始事業のため、令和6年4月1日以前に事前相談・面会交流をしたものは補助対象外です。
裁判外紛争解決手続(ADR)利用補助金
裁判外紛争解決手続(ADR)とは訴訟手続によることなく民事上の紛争を解決しようとする当事者間のため、中立的な第三者の専門家に関与してもらい、話し合いにより解決を図る方法をいいます。養育費の取り決めをおこなうためにADRを利用した方に対し、要した必要経費を補助する制度です。
対象者
ひとり親家庭の親等※で次のどちらも当てはまる方
※ひとり親家庭の親もしくは父母の婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある者であって、児童を扶養している方
- 補助金の申請をする日時点で本市に居住し、住民基本台帳に記録されている方※
※配偶者等からの暴力等を理由に避難し、市川市に住民票を移さずに居住している方を除く。 - 裁判外紛争解決手続を利用して申込手数料及び第一回期日手数料を支払った方
補助対象経費
- 申込手数料
- 第一回期日手数料
(令和6年度開始事業のため、令和6年4月1日以降に支払った手数料に限る)
補助金の額
申込手数料、第一回期日手数料それぞれ上限20,000円まで補助します。
必要書類
- 市川市裁判外紛争解決手続申込料等補助金交付申請書兼請求書
- 次のいずれかの書類
- ひとり親家庭の親等及びその扶養している児童の戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
- ひとり親家庭の親等に係る児童扶養手当証書の写し
- 補助対象経費の領収書の写し
(注意)2の必要書類は、提出を省略できる場合がありますので事前にご連絡ください。