更新日: 2024年9月1日
簡易保育園をご利用される方へ
簡易保育園保育料補助金について
1.事業概要
市川市では、認可外保育施設(以下「簡易保育園」という)に入園しているお子さんの保護者へ補助金を交付しています。
認可保育園とは違った特色のある保育園や独自の保育理念に基づき努力されている保育園が多数あります。是非、見学をして色々話を聞いていただければと思います。
2.対象施設
次の要件をすべて満たす施設が対象となります。
2.開園時間が1日8時間以上であり、有資格者の保育従事者を1名以上配置している施設
- ※居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)、事業所内保育施設、企業主導型保育施設は対象になりません。
- ※企業主導型保育施設については、企業主導型保育施設に関するご案内のページをご覧ください。
3.補助金対象者
補助金を受けるには、下記の全ての要件を満たしていることが必要となります。
2.保護者の方が、就労等により月64時間以上、子どもの保育ができない状況にあること。
3.月極めの保育料を園に納め、簡易保育園に子どもを預けていること(一時預かりは対象外です)。
4.認可保育園等の保育料に未納が無いこと。
4.補助金額
- ※クラス年齢とは、当該年度の4月1日現在での満年齢になります。
クラス年齢 | 市民税所得割額 | 補助金額 | |
---|---|---|---|
補助金額 | 3歳未満児 (市民税の所得割額課税世帯) |
~48,600円未満 | 月/28,000円 |
48,600円~97,000円未満 | 月/24,000円 | ||
97,000円以上 | 月/21,000円 | ||
3歳未満児 (非課税世帯) |
無償化(子育てのための施設等利用給付)の対象となります。 別途申請手続きが必要です。 詳しくは、認可外保育施設等の無償化についてをご覧ください。 ただし、第2子以降のお子様が通園しており、要件を満たす場合は当補助金の第2子加算補助の対象になります。第2子加算補助について詳しくは第2子以降の補助金加算についてをご覧ください。 |
||
3歳以上児 |
- ※4月~8月利用分は前年度の市民税、9月~3月分は当該年度の市民税で補助金額を決定します。父母の収入が一定額以下の場合は、同居している祖父母等の市民税で補助金額を決定します。
- ※月の補助金額が保育料の月額を超えるときは、当該保育料の月額が上限額となります。
第2子以降の補助金加算について ※令和5年10月から開始
対象の児童は通常の補助金のほか月額25,000円を限度に補助金を加算します。
子育てのための施設等利用給付の対象である3歳以上児、3歳未満児(非課税世帯)も第2子加算補助の対象となります。対象者は、簡易保育園保育料補助金の申請が必要です。
- 対象児童
- 以下の要件をすべて満たす児童
- 市川市に居住している
- 対象施設の 0~5 歳クラスに在籍している
- 簡易保育園保育料補助金の支給要件を満たしている(保育の必要性がある)
- 世帯の第2子以降である
- きょうだいを含めて保育料の滞納がない
- ※所得は問いません
- ※市外の簡易保育園に通う児童も対象です
- 適用方法
-
〈0~2歳児クラスの方〉
簡易保育園保育料補助金申請をした際に、市が同一世帯の児童の状況を確認して適用
〈3~5歳児クラスの方、0~2歳児クラスで非課税世帯の方〉
簡易保育園保育料補助金の申請が必要
※子育てのための施設等利用給付(新2号・新3号)のみ申請している場合は、加えて簡易保育園保育料補助金の申請が必要です
通常の補助金額に加算して補助することにより、簡易保育園に支払っている保育料を超えないように、加算額を調整します。
例1)1歳児、月40,000円で簡易保育園に入園している場合
(保育料)月40,000円-(通常の補助金)21,000円=19,000円・・・第2子加算額
例2)4歳児、月40,000円で簡易保育園に入園している場合
(保育料)月40,000円-(子育てのための施設等利用給付)37,000円=3,000円・・・第2子加算額
5.申請手続き
申請書類は市川市こども施設入園課、行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口および市川市内各簡易保育園にあります。
以下のページからダウンロードも可能です。
申請方法については【令和6年度 簡易保育園保育料補助金申請の手引き】(PDF)をご覧ください。
申請書類
(1)~(3)は必ず提出が必要です。(4),(5)は該当する場合のみご提出ください。
(1)簡易保育園保育料補助金交付申請書(市指定)
世帯構成状況は、住民票の同別に限らず同居している場合は、ご家族全員をご記入ください。(お子さん一人につき一部)
(2)通園証明書(市指定)
保育園にてご記入していただく書類です。(お子さん一人につき一部)
(3)保育の必要性を確認するための書類(保護者の方)
提出書類は、下記「保育の必要性を確認するための書類一覧」をご参照ください。
単身赴任(海外含む)等の場合も必要です。
- 対象者
- 父、母、同居の内縁の妻・夫
(4)その他状況に応じて必要な書類
申請時の状況 | 提出書類 |
---|---|
ひとり親世帯、両親不存在 |
|
ひとり親世帯(予定) |
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保護者やお子さん、同居家族で外国籍の方 |
|
(5)市民税・県民税課税(非課税)証明書または納税通知書
※令和5年1月1日時点から継続して市川市にお住まいの方は、提出の必要はありません。
- 対象者
- 父、母、同居の内縁の妻・夫、同居の祖父母(父母が住民税非課税の場合)
- 【A】令和6年4月~令和6年8月利用分を申請の場合
令和5年1月1日時点で他市区町村にお住いだった方
→令和5年度分の課税証明書等をご提出ください。 - 【B】令和6年9月~令和7年3月利用分を申請の場合
令和6年1月1日時点で他市区町村にお住まいだった方
→令和6年度分の課税証明書等をご提出ください。 - ※【A】【B】どちらにも該当する場合、令和5年度分及び令和6年度分の課税証明書等が必要になります。
保育の必要性を確認するための書類一覧
- 保護者のいずれもが、下記の要件が必要となります。
要件 | 提出書類 | |
---|---|---|
就労 | 月64時間(実働時間)以上労働することを常態としていること。 |
|
出産 | 出産予定月をはさんで、前後2ヶ月ずつの合計5ヶ月間が対象。 例:6月出産予定の場合 |
|
疾病 障害 |
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介護 看護 |
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災害 復旧 |
|
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求職 活動 |
求職開始日から60日が経過した日が含まれる月の月末までが対象。その後は、就労を開始した上で就労証明書の提出が必要です。 |
|
就学 | 学校・職業訓練施設等に通学又は通所している場合、月の就学時間が64時間以上であること。 |
|
虐待やDV のおそれ |
|
|
育児 休業 |
上のお子様を簡易保育園に預け、下のお子さんの育児休暇を取得されている場合。
|
|
提出先
上記必要書類を揃えて
- 市内の簡易保育園に通園している方は、申請書類を保育園または、市川市役所こども施設入園課、行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口にご提出ください。(郵送可)提出してください。
- 市外の簡易保育園に通園している方は、申請書類を市川市役所こども施設入園課または
行徳支所(2階)子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口にご提出ください。(郵送可)
【持参の場合】
市川市八幡1-1-1 市川市こども部こども施設入園課(第1庁舎2階)
または
市川市末広1-1-31 子育てナビ行徳・保育園入園受付窓口(行徳支所2階)
【郵送の場合】
〒272-8501 市川市八幡1-1-1 市川市こども部こども施設入園課 宛
- ※申請書類は通園を開始した時点で、できるだけ早めにご提出ください。
- ※年度更新になりますので引き続き4月以降ご利用される方は再申請が必要です。
6.申請書提出日及び振込スケジュール
令和5年度 交付スケジュール
四半期 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園利用月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
提出期限 | 令和5年6月 30日(金曜) |
令和5年9月 29日(金曜) |
令和5年12月 28日(木曜) |
令和6年3月 29日(金曜) |
||||||||
支払い月 | 令和5年9月 27日(水曜) |
令和5年12月 25日(月曜) |
令和6年3月 26日(火曜) |
令和6年5月 28日(火曜) |
令和6年度 交付スケジュール
四半期 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育園利用月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
提出期限 | 令和6年6月 28日(金曜) |
令和6年9月 30日(月曜) |
令和6年12月 27日(金曜) |
令和7年3月 31日(月曜) |
||||||||
支払い月 | 令和6年9月 下旬 |
令和6年12月 下旬 |
令和7年3月 下旬 |
令和7年5月 下旬 |
年度末(令和7年3月31日月曜)までに申請書がこども施設入園課に届くように申請してください(必着)。
最終締切を過ぎた場合は、いかなる理由でも補助金申請をお受けすることはできませんので、ご注意ください。
その他注意事項
1.申請後に状況が変わった場合について
申請後に申請内容が変わった場合は、「簡易保育園保育料補助金変更等承認申請書」と
必要に応じて下記の書類の提出が必要となります。
項目 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
1 | 住所等が変わったとき | 変更等承認申請書 | - |
2 | 勤務先の変更 | 変更等承認申請書(前退職日を記載) | 就労証明書 |
3 | 雇用期間の更新をしたとき | 変更等承認申請書 | 就労証明書 |
4 | 退園したとき | 変更等承認申請書 | - |
5 | 振込み口座を変更したとき | 変更等承認申請書 | 振込指定口座変更届 |
6 | 簡易保育園を変更したとき | 簡易保育園保育料補助金交付申請書 | 通園証明書 |
7 | 要件の変更が生じたとき | 変更等承認申請書 | 変更後の要件書類 |
2.次のような場合は、補助金の交付ができなくなります。
- 市川市外に転出したとき。
- 簡易保育園を退園したとき。
- 仕事を辞めたときなど、お子さんを保育できないと認められる状況ではなくなったとき。
以上のような理由の場合は必ず「変更申請書」を提出してください。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)
電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)
電話:047-704-0255
- 子育てナビ
- 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)
運営費グループ(私立保育園への支弁等・一時預かり事業に関すること)
電話:047-711-1791
FAX:047-326-1320