更新日: 2024年11月11日
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業の無償化について
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1.認可外保育施設等の無償化の概要
令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、保育の必要性がある0歳児~2歳児(非課税世帯)、3歳児~5歳児のお子様を対象に、月々の利用料が一定額無償化されました。
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業(以下、「認可外保育施設等」といいます)を利用している場合、3歳児クラス~5歳児クラスの子どもは月額37,000円、0歳児~2歳児クラスかつ市区町村民税非課税世帯の子どもは月額42,000円を上限として無償化の給付を受けることができます。
無償化の対象となるのは、両親ともに月64時間以上の就労をしているなど、保育の必要性がある世帯です。対象経費は保育料で、施設により、別途給食費、通園送迎費、行事費、教材費等の実費がかかる場合があります。
無償化の給付を受けるためには、住民票がある自治体で事前に施設等利用給付認定(新2号または新3号認定)を受ける必要があります。認定を受けたら、施設に保育料を支払ったあと、3ヶ月ごとに施設経由または直接市へ請求書類を提出することで、保護者指定の口座にお振込みいたします。その際、月の途中からもしくは途中までの認定となっている場合は、認定期間に応じた日割りでの給付になります。
なお、認可保育園・認定こども園(2号)・小規模保育事業・家庭的保育事業・認可の事業所内保育事業を利用している場合は、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象にはなりません。
無償化の対象範囲
認可 保育所等 |
・市立幼稚園 ・新制度移行幼稚園 ・認定こども園 |
新制度に移行していない幼稚園 (私学助成園) |
認可外 保育施設等 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
教育時間 | 預かり保育★ | 教育時間 | 預かり保育★ | |||
3歳児 ~5歳児 |
対象※ (2号) |
対象 (1号) |
対象※ (新2号) 上限11,300円 |
対象 (新1号) 上限25,700円 |
対象※ (新2号) 上限11,300円 |
対象※ (新2号) 上限37,000円 |
満3歳児 | 対象 (1号) |
対象外 | 対象 (新1号) 上限25,700円 |
対象外 | 対象外 | |
市民税 非課税 世帯 |
対象 (1号) |
対象※ (新3号) 上限16,300円 |
対象 (新1号) 上限25,700円 |
対象※ (新3号) 上限16,300円 |
対象※ (新3号) 上限42,000円 |
|
0歳児 ~2歳児 |
対象※ (3号) |
― | 市民税非課税 世帯のみ対象※ (新3号) 上限42,000円 |
※… 保育の必要性がある場合に対象
★…新2号・新3号認定を受けて預かり保育を利用する方は、無償化の給付に加え、市川市独自の補助が受けられます。詳しくは私立幼稚園の預かり保育利用料を補助しますのページをご確認ください。認可外保育園に関係する認定区分
- 施設等利用給付認定・2号(新2号認定)
- 3~5歳児
- 施設等利用給付認定・3号(新3号認定)
- 0~2歳児の非課税世帯
※年齢は、クラス年齢です。
無償化の対象にならない0~2歳クラス(課税世帯)のお子様および年齢にかかわらず第2子以降のお子様が施設を利用している場合、別途市川市より補助が出る場合があります。詳しくは、簡易保育園をご利用される方へのページをご覧ください。
2.対象施設
- 児童福祉法第59条の2の規定による設置届を提出した認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
無償化の対象となるのは、上記「1.」~「3.」に該当する施設(事業)のうち、所在地の市区町村の「確認」を受けたものです。認可外保育施設は、令和元年10月から5年を経過したあとに認可外保育施設指導監督基準を満たしていない場合は、無償化の対象施設から外れます。
市川市内の対象施設については、幼児教育・保育の無償化の対象施設についてのページをご覧ください。市外の施設については、施設が所在する自治体にご確認ください。
3. 無償化の給付を受けるまでの流れ
- 認定申請に必要な書類を市に提出
- 市から認定を受ける(認定通知書)
- 保育料を園に払う
- 3ヶ月分まとめて市に請求
- 市から保護者の口座に支払
Step1:施設等利用給付認定を受ける。
無償化の対象となるためには、事前に市川市から施設等利用給付認定を受けることが必要です。遡って認定することはできませんので、利用が決まり次第速やかに申請をしてください。審査が完了次第、利用施設を通じて「市川市施設等利用給付認定通知書」をお渡しします。認定通知書を受け取ったら、認定内容・認定期間を確認して、お手元に保管してください。
- ※認定結果に影響する場合がありますので、記入漏れや内容に誤りがないことを確認のうえ、提出してください。
- ※提出した書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管してください。
- ※書類に不明な点がある場合は、市から電話等で内容を確認することがあります。
- ※きょうだい児がいる場合は、原則、同じ保護者で申請してください。
【必要書類】
- 市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書
- 保育の必要性を証明する書類
- その他状況に応じて必要な書類
保育の必要性を証明する書類
- <対象者>
- 父、 母、 同居の内縁の夫・妻
- ※保護者それぞれについて、当てはまる事由の必要書類をご提出ください。
- ※世帯分離していても同一住所または同一建物、マンション等に住んでいる場合は同居とみなします。
- ※それぞれの証明書について、取り寄せに時間がかかる場合があります。余裕を持って準備してください。
事由 | 認定期間 | 必要な書類 | |
---|---|---|---|
1 | 就労 ※月64時間以上の労働(実勤務時間) |
左記の事由が継続すると見込まれる期間 | ・就労証明書(市指定) 【Excel】 【記入例】 ※自営の方の場合は、以下のいずれかの書類も提出 ・確定申告書のコピー(開業1年以上) ・開業届のコピー(開業1年未満) ※変則就労の場合は、以下の書類も提出 ・1ヶ月分のシフト表(1日当たりの就労時間および月の就労日数が分かるもの) ※有期雇用の場合で、原則更新されることが確認できない場合は、更新の都度提出が必要です。 ※単身赴任(海外含む)の場合も提出が必要です。 |
2 | 妊娠 ・出産 |
出産予定月とその前後2ヶ月の計5ヶ月 | ・母子手帳のコピー (表紙および分娩予定日のページ) |
3 | 保護者の疾病 ・障がい |
左記の事由が継続すると見込まれる期間 | ・医師からの診断書(市指定)【PDF】または障害者手帳のコピー |
4 | 介護 ・看護 ※月64時間以上 |
左記の事由が継続すると見込まれる期間 | ・介護・看護・付添状況申告書(市指定)【PDF】 ・被介護者の診断書(市指定)【PDF】、介護保険被保険者証のコピー、または障害者手帳のコピーのいずれか |
5 | 災害復旧 | 災害復旧が完了すると見込まれる期間 | ・罹災証明書等 |
6 | 求職活動 | 求職開始日から60日が経過する日が属する月の月末まで | ・求職活動申告書(市指定)【PDF】 ※左記期間内に就労を開始したうえで、「就労証明書」の提出が必要です。 |
7 | 就学 ※月64時間以上 |
卒業予定日または修了予定日が属する月の月末まで | ・在学証明書 ・時間割表 |
8 | 虐待やDVのおそれ | 左記の事由が継続すると見込まれる期間 | ・関係機関からの証明書 |
9 | 上の子を保育施設等に預け、下の子の育児休業を取得されている場合 | 育児休業期間終了日の月末まで | ・就労証明書(市指定)【Excel】 ※育児休業期間が記入されていること ※出産後に証明されていること |
その他状況に応じて必要な書類
申請時の状況 | 提出書類等 | |
---|---|---|
1 | ひとり親世帯、両親不存在 | ・世帯状況申立書(市指定)【PDF】 ・戸籍全部事項証明書(コピー可) ※離婚の場合は離婚後のもの、かつ、離婚成立日と親権者が記載されているもの |
2 | ひとり親世帯(予定) | ・世帯状況申立書(市指定)【PDF】 ・離婚調停の分かるもの(コピー可) ※裁判所からの呼び出し状等 |
3 | 保護者やお子さん、同居家族で外国籍の方 | ・特別永住者証明書または在留カードのコピー (表裏両面) ・資格外活動許可証のコピー |
4 | 0~2歳児の住民税非課税世帯の子ども | ※それぞれ父および母(若しくは同居の内縁の夫・妻)並びに同居の祖父母の分について必要です。 |
・4月~8月利用分 前年1月1日時点で市外在住だった方 |
・前年の住民税非課税証明書 ※前年1月1日に住民票があった市区町村で発行 |
|
・9月~3月利用分 当年1月1日時点で市外在住だった方 |
・当年の住民税非課税証明書 ※当年1月1日に住民票があった市区町村で発行 |
Step2:施設等利用費を請求する
施設に保育料をお支払していただいたあと、3ヶ月分まとめて請求書類を市へご提出ください。提出の際は、認可外保育施設は原則園での取りまとめを行っております。認可外保育施設で取りまとめをしていない場合や、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合は窓口または郵送にてこども施設入園課宛にご提出ください。
【提出書類】
1. 市川市施設等利用費請求書(償還払・認可外保育施設等用)
2. <認可外保育施設を利用している場合>
市川市特定子ども・子育て支援の提供に係る領収額証明書兼提供証明書
<一時預かり事業を利用している場合>
納入通知書兼領収証書 及び 一時預かり事業利用明細票
<ファミリー・サポート・センター事業を利用している場合>
援助活動報告書
- ※1は保護者が作成する書類、2は施設が作成する書類です。ただし、2について市が委託している一時預かり事業を利用している場合は市から送付されます。
【提出期限・支払予定日】
(令和6年度)
対象年月 | 提出期限 | 支払予定日 |
---|---|---|
令和6年 4月~6月分 |
令和6年7月19日(金曜) (一時預かり利用者のみ7月26日(金曜)) |
令和6年9月27日(金曜) |
令和6年 7月~9月分 |
令和6年10月18日(金曜) (一時預かり利用者のみ10月25日(金曜)) |
令和6年12月下旬 |
令和6年 10月~12月分 |
令和7年1月20日(月曜) (一時預かり利用者のみ1月24日(金曜)) |
令和7年3月下旬 |
令和7年 1月~3月分 |
令和7年4月7日(月曜) (一時預かり利用者のみ4月11日(金曜)) |
令和7年5月下旬 |
4.その他
現況届について
新2号・新3号の認定を受けた方は、年に1度「現況届」の提出が必要です。
現況届提出の際は、就労証明書など、保育の必要性を確認する書類等の添付が必要です。
令和6年度の現況届の提出については、提出が必要な方に対し利用施設を通じてお知らせを
お送りしています。様式ダウンロードは下記書類をご利用ください。
・市川市施設等利用給付認定現況届【PDF】
・市川市施設等利用給付認定現況届(記入例)【PDF】
認定内容に変更が生じた場合
認定決定時から、給付認定に係る状況に変化があった場合は、給付認定変更などの申請・届出が必要です。下の表に定める書類を確認し、給付認定保護者が手続きしてください。なお、遡って認定をすることはできませんので必ず事前にお手続きください。
- 認定区分/認定の有効期間/保育の必要な事由の変更の場合
市川市施設等利用給付認定変更申請書【PDF】 - 住所/氏名の変更の場合
市川市施設等利用給付認定申請事項変更届【PDF】 - 認定を取り消す場合
市川市施設等利用給付認定取消届【PDF】
【例】
主な変更の内容 | 提出書類 |
---|---|
・施設を退園する。 ・市川市外に転出する。 ※在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせするとともに、転出先の自治体の担当課で無償化の手続きを行ってください。 |
・市川市施設等利用給付認定取消届 |
・住所(※市川市内に転居)、氏名、代表保護者の変更 | ・市川市施設等利用給付認定申請事項変更届 |
・世帯構成(保護者)に変化があった (離婚・結婚・同居保護者の増減・単身赴任等) |
・世帯状況申立書(市指定) ・戸籍全部事項証明書(コピー可) |
・保育の必要性がなくなった。 | ・市川市施設等利用給付認定取消届 |
・仕事を辞め、求職中になった ※退職した日の月末までに変更申請がない場合は、認定が取り消されます。 |
・市川市施設等利用給付認定変更申請書 ・求職活動申告書(市指定) |
・就労していたが産前・産後休暇に入る。 | ・市川市施設等利用給付認定変更申請書 ・母子手帳のコピー(表紙および分娩予定日のページ) |
・産前・産後休暇が終わり育児休業を取得する。 | ・市川市施設等利用給付認定変更申請書 ・就労証明書(市指定) (出産後、育児休業期間が確定しているもの。) |
・育児休業期間を延長する。 | ・市川市施設等利用給付認定変更申請書 ・就労証明書(市指定) (延長後の育児休業期間を記入したもの。) |
・育児休業が終了し、仕事に復帰する。 | ・市川市施設等利用給付認定変更申請書 ・就労証明書(市指定) (復帰後に作成したもの) |
・市民税非課税世帯等ではなくなった。 (0~2歳児クラスのみ) |
・市川市施設等利用給付認定取消届 |
5.提出先・問合せ先
書類は、窓口または郵送にて下記までご提出ください。
〒272-8501
市川市八幡1-1-1市川市役所第1庁舎2階
市川市 こども部 こども施設入園課 事業管理グループ
電話 047-704-0255
6.関連ページ
- 子育てのための施設等利用給付(無償化)にかかる書類のダウンロード一覧
…無償化の申請に必要な様式が掲載されています。 - 幼児教育・保育の無償化の対象施設について
…無償化対象施設が掲載されています。 - 簡易保育園をご利用される方へ
…認可外保育施設のうち、一定の要件を満たした施設(簡易保育園)に通う0~2歳児(課税世帯)および第3子以降のお子様は、市から保育料にかかる補助を受けることができます。
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども施設入園課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号
入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)
電話:047-711-1785
事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)
電話:047-704-0255
- 子育てナビ
- 電話:047-711-0135
FAX:047-711-1840(共通)
運営費グループ(私立保育園への支弁等・一時預かり事業に関すること)
電話:047-711-1791
FAX:047-326-1320