更新日: 2025年4月16日

事業所間連携加算について

事業所間連携加算とは、

セルフプランで複数の事業所を併用する児について、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価します。

保護者の方へ、手続きの案内

  • (2)利用する事業所に相談

  • (4)事業所から確認書をもらう
    確認書に署名して1部を受け取る

  • (5)事業所間連携の開始!

事業所の方へ、手続きの案内

  • (1)市から依頼文を発行
    保護者の申請を受けて、市から事業所へ依頼
    *事前登録が済んでいる事業所の中から選定し依頼します。

  • (2)依頼へ回答
    依頼文を参照し、回答フォームにアクセス

  • (3) 市から確認書を発行
    確認書を印刷し、保護者に署名をもらう
    1部は事業所保管、1部は保護者へ渡す

  • (4)事業所間連携加算の算定要件を満たす支援を行う
    • ・全ての事業所が参加する、会議の開催
    • ・会議記録の作成、保護者と全ての事業所で記録を共有
    • ・会議を踏まえ、保護者への相談援助を実施

  • (5)必要に応じて個別支援計画を見直す

  • (6)下記URLもしくは、二次元コードにアクセスし、報告
  • *会議記録と全事業所の個別支援計画をまとめて添付をお願いします。
    URL:申し込みフォーム

二次元コード

事業所間連携加 事業所フォーム 二次元コード

  • *最初の質問、手続きの選択は、「事業所間連携会議の記録及び個別支援計画の提出(事業所間連携確認書の交付後、コア連携事業所が担当の手続き)」を選択してください。
  • *障害児相談支援の利用の必要性については、下記URLより、別途報告してください。
    URL:申し込みフォーム

  • (7)請求
  • *コア連携事業所以外の事業所は、以下の支援を実施した場合、事業所間連携加算(Ⅱ)を算定できます。
  • コア連携事業所が開催する会議に参加
  • コア連携事業所と個別支援計画を共有
  • 事業所内で会議内容の共有
  • 必要に応じて個別支援計画を見直す

事業所間連携加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の請求は、会議開催日を基準に行ってください。

請求は、Logoフォームにて必要書類を提出後、行ってください。

  • 加算対象児が利用する事業所間においては、事業所間連携会議の実施月以外においても、日常的な連絡調整に努めてください。

事務連絡等

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 発達支援課

〒272-0032
千葉県市川市大洲4丁目18番3号

管理グループ
電話 047-370-3561 FAX 047-376-1115
こども発達相談室
電話 047-370-3577 FAX 047-376-1115
通園グループ
電話 047-376-1113 FAX 047-370-8666