更新日: 2025年1月7日
障害児通所支援について
障害児通所支援とは
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づく支援で療育や訓練等が必要な児童に対して日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、
集団生活への適応等の支援を行うものです。
支援を受けるにあたっては、「通所受給者証」を取得する必要があります。
※児童発達支援等の利用者負担無償化に関しましては、本ページ末の「お知らせ」をご参照ください。
支援を受けるにあたっては、「通所受給者証」を取得する必要があります。
※児童発達支援等の利用者負担無償化に関しましては、本ページ末の「お知らせ」をご参照ください。
障害児通所支援の種類について
サービス名 | 内容 |
---|---|
児童発達支援 | 障がいのある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応等必要な支援及び治療を通所により行います。 |
放課後等デイサービス | 障がいのある小・中・高校生を対象に、放課後または休業日に生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を通所により行います。 |
保育所等訪問支援 | 障がいのある子どもが在籍する保育園、幼稚園、認定こども園、小学校等に専門職員が訪問し、集団生活に適応できるように支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がいのあるこどもの居宅を訪問して発達支援を行います。 |
- 申請書に記載された住所に「通所受給者証」が郵送で届きます。
- 「通所受給者証」を通所事業所に持参して、契約を結び、お子様の通所利用を開始してください。
「障害児通所支援」 事業所一覧
サービス事業所の検索ができます(外部リンク)
ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)では千葉県内の事業所が検索できます。>ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報提供システム)(外部リンク)
通所受給者証の申請の流れ
通所希望の事業所へ連絡・見学
*参考「障害児通所支援」 事業所一覧
↓
事業所と通所開始日や利用日数を確認
*この時点では契約を結ぶことはできません
↓
通所受給者証を申請〔新規申請〕
提出書類についてはこちら
*発達支援課へ直接ご提出ください
↓
通所受給者証が世帯主宛に郵送される
もしくは、発行前サービスでメールを受け取る
↓
事業所と契約、利用開始
↓
再申請(更新)のお知らせが届きます
通所受給者証を申請〔更新申請〕
提出書類については申請フォームから
*有効期限内にご提出ください
- ※詳しい手順と申請書類のダウンロード等は下記リンクからご覧ください。
通所受給者証の申請について
市川市からの転出・市川市への転入について
詳細につきましては、市川市からの転出・市川市への転入について (PDF)から。
お知らせ
児童発達支援等の利用者負担無償化について
2019年10月1日から、就学前の障がい児を支援するため、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。対象となるサービス及び児童につきましては、下記のとおりとなります。
無償化は「利用者負担」のみ対象となり、通園送迎費、食材料費、行事費などは、お支払いいただくこととなります。
無償となるサービス
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 福祉型障害児入所施設
- 保育所等訪問支援
- 医療型障害児入所施設
対象となる期間及び児童
無償化の対象となる期間:満3歳になって初めての4月1日から3年間
関連リンク
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 発達支援課
〒272-0032
千葉県市川市大洲4丁目18番3号
- 管理グループ
- 電話 047-370-3561 FAX 047-376-1115
- こども発達相談室
- 電話 047-370-3577 FAX 047-376-1115
- 通園グループ
- 電話 047-376-1113 FAX 047-370-8666