更新日: 2018年8月9日

放課後等デイサービスの運用改善に向けた取り組みについて

  平成30年度放課後等デイサービス事業の報酬改定等に係る指標該当児の判定については、報酬区分が「区分1」と判定された事業所の割合に自治体ごとのばらつきが見られたことから、積極的に再判定を実施するようにとの通知が厚生労働省から県を通じて市区町村に通知されました。
 
      厚生労働省「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」はこちらから(PDFファイル)
 
  この通知を受け、本市におきましても、以下の通り、再判定を行うことといたしました。
 

再判定の実施方法

再判定の方法については、
1.厚生労働省告示第269号に定める指標(以下、「新指標」という。)により判定を行うこと
2.保護者に加え、相談支援専門員、事業者等から情報を収集し、その情報を活用して障
    がい児の状態の適切な把握に努めること
等が示されております。
(厚生労働省「放課後等デイサービスの運用改善に向けた取組」より)
 
このことを踏まえ、本市では以下の手順で再判定を行います。
1.放課後等デイサービス事業を実施している事業者は、市川市在住のすべての利用者に
  ついて、新指標に基づくチェックを実施し、市にメールでデータを送信する。
 
    「新指標」はこちらをダウンロードしてください。(エクセルファイル)
    「新指標の記入方法」はこちらダウンロードしてください。(PDFファイル)
 
2.市は事業者から提出されたデータの確認を行うとともに、疑義が生じた
   場合には、事業者や保護者等から意見を聴取する。
 
3.市は判定の結果を9月末日までに各事業者に文書で通知する。
 

新指標に基づくチェックの提出方法と提出期限

提出方法:発達支援課までメールにて下記アドレス宛に提出してください。

       メールアドレス:hattatsu-sien@city.ichikawa.lg.jp
 
提出期限:平成30年 8月31日(金)


 

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