更新日: 2025年11月6日
妊婦支援給付金事業(旧出産子育て応援給付金事業)
国において、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、「妊婦等包括相談支援」と「妊婦支援給付金」を効果的に組み合わせて行うことが、子ども・子育て支援法に規定されました。それに伴い、「出産・子育て応援給付金事業」は、令和7年4月1日に妊婦への支援に着目した「妊婦支援給付金事業」に変わりました。
令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方、出産された方は「出産子育て応援給付金」の対象になります。ページ下部「(2)出産・子育て応援給付金事業」をご覧ください。
(1)妊婦支援給付金事業
A 妊婦支援給付金(1回目)について
<申請対象者>
市川市に住民票があり、医療機関等にて胎児の心拍の確認を受けた妊婦
<給付内容>
妊娠1回につき5万円
<申請方法>
「妊婦給付認定」と「妊婦支援給付金(1回目)の申請」を行います。
給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは給付の申請と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請用案内用紙をご確認ください。
<配付時期>
妊娠届出時に保健師等の専門職との面談を受けた妊婦の方に、申請用案内用紙を配付します。
※代理人が妊娠届を行った方、行政サービスセンター及び大柏出張所で妊娠届を行った方は、後日妊婦ご本人が面談を受けていただく必要があります。アイティ(母子保健相談窓口)にご予約いただき、ご来所ください。(選択項目:「妊娠・出産」→「相談・その他」→「妊産婦健康相談」)
※妊娠届出時点で、医療機関等にて胎児の心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金のご案内をお渡しできません。医療機関等にて胎児の心拍の確認した後、妊婦支援給付金のご案内をお渡しします。
<申請目安>
申請用紙を受け取ってから3か月以内に、ご申請をお願いいたします。
<申請に必要なもの>
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳(別冊)
- 振込先がわかるもの(※振込口座は妊婦名義のものに限ります)
B 妊婦支援給付金(2回目)について
<申請対象者>
市川市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 もしくは 妊婦給付認定を受ける資格を有していて(胎児の心拍の確認ができている)妊婦給付認定をこれから受ける方
<給付内容>
胎児1人につき5万円
<申請方法>
- すでに市川市で「妊婦給付認定」を受けている方(妊婦支援給付金(1回目)を市川市で受けている方)
→「胎児の数の届出」と「妊婦支援給付金(2回目)の申請」を一緒に行います。
-
市川市で「妊婦給付認定」を受けていない方(出産応援給付金を受給された方、引っ越し等で妊婦支援給付金(1回目)を他自治体で受けた方)
→「妊婦給付認定」、「胎児の数の届出」、「妊婦支援給付金(2回目)の申請」の3つを一緒に行います。
※給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは給付の申請と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請案内用紙をご確認ください。
<配付時期>
出産後、新生児1~2か月児訪問時に保健師等の専門職との面談を受けた産婦の方に、申請用案内用紙を配付します。
<申請目安>
申請用紙を受け取ってから3か月以内に、ご申請をお願いいたします。
<申請に必要なもの>
- 母子健康手帳
- 母子健康手帳(別冊)
- 振込先がわかるもの(※振込口座は産婦名義のものに限ります)
流産・死産・中絶を経験された方へ
医療機関にて胎児の心拍を確認後、流産・死産・人口中絶をされた方も対象になります。申請期限がありますのでお早めに事業担当(TEL:047-712-8554)へお問い合わせください。ご状況を確認し、申請方法をご案内いたします。
申請後の流れ
- 申請内容の審査を行います。
- 申請内容に不備・不足がある場合、事業担当より電話にてご連絡します。
- 審査終了後、審査結果に関する通知書をご自宅へ送付いたします。
- 給付が決定したら、振込の手続きを行い、口座へお振込みします。
- 申請からお振込みまで2~3か月かかります。なお、お振込み完了の通知は行っておりませんので、記帳等でご確認ください。
妊婦支援給付金事業 注意事項
- ※二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。
- ※申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)で申請が遅れる場合は、お早めに事業担当へお問い合わせください。
妊婦支援給付金事業Q&A(よくある質問)
- Q1
- 市川市に転入する前の市で「出産・子育て応援給付金の両方」もしくは「妊婦支援給付金1回目・2回目の両方」を受給した。
- A
- 市川市での申請はできません。
- Q2
- 妊娠届出後・出産後(出生後)に他市区町村に転出した場合の申請先は?
- A
- 転出先の市町村にご相談ください。その際、市川市で受けた「妊婦給付認定」資格は消滅しますので、転出先の市区町村で改めて妊婦給付認定を受けてください。
- Q3
- 出産した児が死亡した場合も妊婦支援給付金(2回目)の対象になるのか?
- A
- 出生した児が、その後死亡した場合も対象になります。申請方法については事業担当へお問い合わせください。
- Q4
- 配偶者と別居しているが、妊婦支援給付金はどちらが受け取れるのか?
- A
- 給付対象となる方は、妊娠された方となります。妊婦支援給付金は妊婦もしくは産婦が受け取ることができます。
- Q5
- こどもの名義の口座に振り込んで欲しい
- A
- 妊婦のための支援給付となりますので、妊婦以外の口座名義に振込をすることはできません。妊婦本人の口座名義のみ振り込みが可能です。
- Q6
- 双子を出産した場合は?
- A
- 妊娠中に妊婦支援給付金(1回目)5万円(妊婦1人分)、新生児・1~2か月児訪問後に妊婦支援給付金(2回目)10万円(5万円×心拍が確認された胎児2人分)をそれぞれ支給します。
- Q7
- 市川市から他の市町村に里帰り出産する場合は?
- A
- 市川市(妊産婦の住民票がある市町村)に申請します。
市川市では新生児・1~2か月児訪問の際に申請案内用紙をお渡ししておりますので、里帰り期間が長期となる場合は事業担当へお問い合わせください。
- Q8
- DV被害などを理由に避難している場合は?
- A
- 避難先の市町村で面談を受けることで、申請することができます。
詳しくは事業担当へお問い合わせください。
(2)出産・子育て応援給付金事業
A 出産応援給付金について
現在妊娠中で、出産応援給付金の案内をお持ちの方は、令和7年4月1日から妊婦支援給付金1回目へ切り替わります。妊婦支援給付金を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。お手持ちのご案内の二次元コードで認定申請・給付申請を同時に申請することができます。
二次元コードを読み取ると、妊婦支援給付金(1回目)の申請URLが表示されますので、案内に沿って申請を進めてください。(名称は変更となりますが、給付額等の内容は変更ありません)
<申請方法>
妊娠届出時に保健師等の専門職との面談を受けた妊婦の方に、申請用案内用紙を配付します。代理人が妊娠届を行った方は、後日面談が必要になります。
<申請期限>
妊娠中にお早めに申請をお願いいたします。
B 子育て応援給付金について
<申請方法>
出産後、新生児・1~2か月児訪問時に保健師等の専門職との面談を受けた養育者の方に、申請用案内用紙を配付します。
<申請期限>
生後4か月(日齢120日)になる前日までに申請をお願いいたします。
出産子育て応援給付金事業 注意事項
- ※出産・子育て応援給付金の申請期限は令和8年3月30日(必着)となります。申請期限を過ぎて「申請を忘れていた」「忙しかった」等お問い合わせをいただいても給付金は支給できません。
- ※申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)がある場合は、お早めに、事業担当へお問い合わせください。
- ※妊娠届出後に流産・死産・中絶された場合、出産予定日以前であれば出産応援給付金の給付対象となります。(子育て応援給付金は給付対象外です。)
- ※二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。
〈問い合わせ先〉
市川市こども家庭相談課 妊婦支援給付金事業担当
所在地:市川市八幡1-1-1
電話:047-712-8554
このページに掲載されている
情報の問い合わせ
市川市 こども部 こども家庭相談課
〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号(第1庁舎2階)
- 虐待通報ダイヤル
- 047-711-1697
- 家庭児童相談グループ
- 電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(児童虐待防止に関すること、ショートステイ)
〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号(市川市保健センター)
- 母子保健グループ
- 電話 047-377-4511 FAX 047-316-1568
(母子保健相談窓⼝アイティ、母子保健事業に関すること)
〒272-0138
千葉県市川市南行徳1丁目21番1号(南行徳市民センター4階)
- 南行徳こども家庭センターグループ
- 電話 047-359-8785 FAX 047-359-8761
(行徳支所管内の母子保健相談、母子保健事業に関すること)