更新日: 2025年4月1日

妊婦支援給付金事業(旧出産子育て応援給付金事業)

令和7年4月1日から「出産・子育て応援給付金事業」は「妊婦支援給付金事業」に変わります。妊娠届や出産の時期によっては「出産・子育て応援給付金事業」の対象になる方がいます。

※現在妊娠中で、出産応援給付金の案内をお持ちの方は、令和7年4月1日から妊婦支援給付金1回目へ切り替わります。妊婦支援給付金を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。お手持ちのご案内の二次元コードで認定申請・給付申請を同時に申請することができます。以下の説明をお読みください。

各事業の対象について

妊娠届出や出産の時期によって、「出産・子育て応援給付金事業」もしくは「妊婦支援給付金事業」のどちらかが対象となります。対象については、下記内容をご確認ください。

<出産前の給付について>

令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた方→「(1)-A 妊婦支援給付金(1回目)」をご覧ください

令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方→「(2)-A 出産応援給付金について」をご覧ください

<出産後の給付について>

令和7年4月1日以降に出産された方→「(1)-B 妊婦支援給付金(2回目)」をご覧ください

令和7年3月31日までに出産された方→「(2)-B 子育て応援給付金について」をご覧ください

※医療機関にて胎児の心拍を確認後、妊娠届出前に流産・死産・人工中絶された方も妊婦支援給付金の対象になります(出産・子育て応援給付金事業は対象となりません)。申請の期限がありますので、事業担当へお問い合わせください。

※妊娠届出後に流産・死産・人工中絶された方も対象になります。(出産応援給付金は対象ですが、子育て応援給付金は対象となりません。)申請の期限がありますので事業担当へお問い合わせください。

(1)妊婦支援給付金事業(令和7年4月1日から事業開始)

国において、妊娠期から切れ目のない支援を行う観点から、「妊婦等包括相談支援」と「妊婦支援給付金」を効果的に組み合わせて行うことが、子ども・子育て支援法に規定されました。それに伴い、「出産・子育て応援給付金事業」は、令和7年4月1日に妊婦への支援に着目した「妊婦支援給付金事業」に変わりました。

A 妊婦支援給付金(1回目)について

<申請対象者>

市川市に住民票があり、医療機関等にて胎児の心拍の確認を受けた妊婦

<給付内容>

妊娠1回につき5万円

<申請方法>

「妊婦給付認定」と「妊婦支援給付金(1回目)の申請」を行います。

給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは申請の給付と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請用案内用紙をご確認ください。

<配付時期>

妊娠届出時に妊婦と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。代理人が妊娠届を行った方は、後日保健師等の専門職との面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。

<申請目安>

妊娠中にお早めに申請をお願いいたします。

※妊娠中の申請が難しい場合は、事業担当へお問い合わせください。

<申請に必要なもの>

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書をご準備ください)
  • 振込先がわかるもの(※振込口座は妊婦名義のもの限定です)

B 妊婦支援給付金(2回目)について

<申請対象者>

市川市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方 もしくは 妊婦給付認定を受ける資格を有していて(胎児の心拍の確認ができている)妊婦給付認定をこれから受ける方

<給付内容>

胎児1人につき5万円

<申請方法>

  • すでに市川市で「妊婦給付認定」を受けている方(妊婦支援給付金(1回目)を市川市で受けている方)

   →「胎児の数の届出」と「妊婦支援給付金(2回目)の申請」を一緒に行います。

  • 市川市で「妊婦給付認定」を受けていない方(出産応援給付金を受給された方、引っ越し等で妊婦支援給付金(1回目)を他自治体で受けた方)

    →「妊婦給付認定」、「胎児の数の届出」、「妊婦支援給付金(2回目)の申請」の3つを一緒に行います。

※給付を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。これは申請の給付と同時に行っていただきます。詳しくは配付された申請案内用紙をご確認ください。

<配付時期>

出産後、新生児1~2か月児訪問時に産婦と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。

<申請目安>

お子様が生後6か月になる前日(日齢179日)までに、お早めに申請をお願いいたします。

<申請に必要なもの>

  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(顔写真付きの身分証明書をご準備ください)
  • 振込先がわかるもの(※振込口座は産婦名義のもののみになります)

妊婦支援給付金事業 注意事項

※二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。

※申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)で申請が遅れる場合は、お早めに事業担当へお問い合わせください。

妊婦支援給付金事業Q&A(よくある質問)

Q1
市川市に転入する前の市で「出産・子育て応援給付金の両方」もしくは「妊婦支援給付金1回目・2回目の両方」を受給した。
A
市川市での申請はできません。
Q2
妊娠届出後・出産後(出生後)に他市区町村に転出した場合の申請先は?
A
転出先の市町村にご相談ください。その際、市川市で受けた「妊婦給付認定」資格は消滅しますので、転出先の市区町村で改めて妊婦給付認定を受けてください。
Q3
出産した児が死亡した場合も妊婦支援給付金(2回目)の対象になるのか?
A
出生した児が、その後死亡した場合も対象になりますので、事業担当へお問い合わせください。
Q4
配偶者と別居しているが、妊婦支援給付金はどちらが受け取れるのか?
A
給付対象となる方は、妊娠された方となります。妊婦支援給付金は妊婦もしくは産婦が受け取ることができます。
Q5
こどもの名義の口座に振り込んで欲しい
A
妊婦のための支援給付となりますので、妊婦以外の口座名義に振込をすることはできません。妊婦本人の口座名義のみ振り込みが可能です。
Q6
双子を出産した場合は?
A
妊娠中に妊婦支援給付金(1回目)5万円(妊婦1人分)、新生児・1~2か月児訪問後に妊婦支援給付金(2回目)10万円(5万円×心拍が確認された胎児2人分)をそれぞれ支給します。
Q7
市川市から他の市町村に里帰り出産する場合は?
A
市川市(住民票のある市町村)に申請します。
市川市では新生児・1~2か月児訪問の際に申請案内用紙をお渡ししておりますので、里帰り期間が長期となる場合は事業担当へお問い合わせください。
Q8
DV被害などを理由に避難している場合は?
A
避難先の市町村で面談を実施し、申請することができます。
現在お住まいの市区町村へご相談ください。

(2)出産・子育て応援給付金事業

A 出産応援給付金について

※現在妊娠中で、出産応援給付金の案内をお持ちの方は、令和7年4月1日から妊婦支援給付金1回目へ切り替わります。妊婦支援給付金を受けるためには、妊婦給付認定を受ける必要があります。お手持ちのご案内の二次元コードで認定申請・給付申請を同時に申請することができます。

二次元コードを読み取ると、妊婦支援給付金(1回目)の申請URLが表示されますので、案内に沿って申請を進めてください。(名称は変更となりますが、給付額等の内容は変更ありません)

<申請方法>

妊娠届出時に妊婦と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。代理人が妊娠届を行った方は、後日保健師等の専門職との面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。

<申請期限>

妊娠中にお早めに申請をお願いいたします。

B 子育て応援給付金について

※令和7年3月31日までにご出産された方は、子育て応援給付金の対象となります。(妊婦支援給付金と子育て応援給付金は、給付内容に変更ありません)

<申請方法>

出産後、新生児・1~2か月児訪問時に養育者と面談を行った後、申請用案内用紙を配付します。

<申請期限>

生後4か月(日齢120日)になる前日までに申請をお願いいたします。

出産子育て応援給付金事業 注意事項

※二次元コードを使っての申請が困難な場合は、事業担当へお問い合わせください。

※申請期限を過ぎて「申請を忘れていた」「忙しかった」等お問い合わせをいただいても給付金は支給できません。

※申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情(災害避難や継続的な海外生活、長期入院等)により、期限内に申請を行うことができない場合は、お早めに、事業担当へお問い合わせください。

〈問い合わせ先〉

市川市こども家庭相談課 妊婦支援給付金事業担当 

所在地:市川市八幡1-1-1 

電話:047-712-8554

このページに掲載されている
情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども家庭相談課

〒272-8501
千葉県市川市八幡1丁目1番1号(第1庁舎2階)

虐待通報ダイヤル
047-711-1697
家庭児童相談グループ
電話 047-711-0679 FAX 047-711-1754
(児童虐待防止に関すること、ショートステイ)

〒272-0023
千葉県市川市南八幡4丁目18番8号(市川市保健センター)

母子保健グループ
電話 047-377-4511 FAX 047-316-1568
(母子保健相談窓⼝アイティ、母子保健事業に関すること)

〒272-0138
千葉県市川市南行徳1丁目21番1号(南行徳市民センター4階)

南行徳こども家庭センターグループ
電話 047-359-8785 FAX 047-359-8761
(行徳支所管内の母子保健相談、母子保健事業に関すること)